2018年11月05日
新元号も旧元号も商標登録不可に
【超・大金運法】あなたの風水にはココが欠けていた!
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読売新聞より
<<新元号も旧元号も申請不可に・・>>
政府は来年5月1日の改元にあたり、元号に関する商標登録の審査基準を
来年2月にも見直します。
商標登録できない対象を「現元号」から「元号」へと改める予定です。
改元前に公表予定の新元号や、改元後に旧元号となる
「平成」を利用した商法を防ぐ狙いがあるといいます。
特許庁は商標法に基づく「商標審査基準」で商標登録の要件を定めています。
商標権者は登録された名称を独占的に使用できるのです。
今の審査基準は、元号について
「商標が、現元号として認識される場合(「平成」「HEISEI」等)」は
登録できないとしています。
以下、特許庁のホームページより引用です↓↓
元号(現元号であるか否かを問わない。)として認識されるにすぎない商標は、識別力がない(自分の商品・役務と他人の商品・役務を区別するものにはならない)ため、商標登録を受けることはできません。
現元号であるか否かにかかわらず、会社の創立時期、商品の製造時期、その他の日付・期間等を表示するものとして一般に使用されている場合は、元号として認識されるにすぎません。
すなわち、現元号を表示する文字のみからなる商標「平成」は、単に現元号として認識されるにすぎないため、
商標登録を受けることはできません。
改元後、「平成」が旧元号となった場合も同様で、単に旧元号として認識されるにすぎないため、商標登録を受けることはできません。
また、上記のとおり、元号は識別力がないと判断されますので、他の識別力のない文字等(例:商品又は役務の普通名称)を
組み合わせた商標(例:平成まんじゅう(指定商品:饅頭))も、識別力はなく、商標登録を受けることはできません。
なお、元号と認識されたとしても、例えばある特定の商品又は役務において使用された結果、
需要者が特定の者の業務に係る商品又は役務であると認識できるに至っている場合には、識別力があるものとなりますので、
商標登録を受けることが可能です(他の拒絶理由に該当しない場合に限る。)。
現在の商標審査基準には「現元号を表示する商標」について商標法第3条第1項第6号に該当する旨明記されていますが、
現元号以外の元号についても明確化を図るため、今後上記取扱いに準じた基準の改訂の検討をいたします。
引用終わり↑↑
<<『昭和まんじゅう』は不可>>
実際の審査では、現元号に限らず、「昭和」などの過去の元号でも商標登録を受け付けていません。例えば、「昭和まんじゅう」のような場合、
元号として認識されることを理由に却下しています。
一方、明治ホールディングスなど世の中にすでに広く知られた社名などは例外的に認めています。
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<<“改元詐欺”があなたを襲う??>>
〈あなたのスマートフォンは、新元号に対応していません。このアプリをインストールしてください〉
改元に伴って、そんな文面のメールが、突然あなたのスマホに届くかも知れません。
ITジャーナリストの宮田健氏の話・・
「『新元号詐欺』が横行する可能性があります。アプリを入れるとスマホを乗っ取られて、最悪の場合ウェブ上で銀行口座や仮想通貨の口座を操作され、金銭を奪われる危険もあります」
詐欺に詳しいジャーナリストの多田文明氏の話・・
「金融機関の担当者を名乗り『新元号に伴う変更のために手続きを』といってATMに呼び出す振り込め詐欺が横行する恐れがあります。改元という特別な出来事だけに、普段の危機意識が薄れる危険性がある」
気持ちよく改元を迎えたいですね。
そのためにも不審なメールにはお気をつけ下さい。。
<<目指せ!新元号ベビー!?>>
30年間続いた平成が、来年4月をもって終わりを告げますね。
「次はどんな元号になるのか」など、新たな時代への関心は尽きませんが、
新元号は子どもを欲しがるパパ・ママたちの子作りにも影響しているのだといいます。
2歳の娘を持つ女性・Yさんは、最近親しくなったママ友たちと会話している時、
こんな話題を聞かされた。Yさんがいう。
「近所の公園で、ママ友たちときょうだいの話になったんです。
上の子がいると下の子は大人っぽくなるとか、妹や弟ができると上の子はしっかりするとか、
下の子ばっかり可愛がってしまうと上の子がスネるとか、よくある話です。
そうしたらあるママが、少し声を潜めて、『もう1人作るなら、7月がいいわよ。私は狙ってるの』
と言うのです。
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最初まったく意味が分からなかったのですが、そのママが言うには、
『いま作れば、新しい元号の最初の日に生まれるかもしれないじゃない!』とのことなんです」
振り返ればミレニアム・イヤーとなる2000年や、21世紀のスタートとなる2001年にも、
「記念日ベビー」
を産みたいという機運は多少ありました。
たとえ記念日にならなくとも、“終わりの年”より“始めの年”に生むほうがいいと考える人もいらっしゃいます。
新元号最初の年に生まれる「新元号ベビー」はもとより、新元号の最初の日に生まれれば、そのことは一生会話で使えるネタですね。
さらにYさんは別の場所でも似たような話を耳にしたといいます・・
「私は現在、育児短時間勤務制度を利用して働いていますが、制度の説明会の昼休みに、
『平成のうちに子どもをもう1人生みたい』と言っている人がいました。
その理由は非常に単純で、『自分と子どもの“時代”が違うと、子どもが将来イジってくるのが目に見えているからイヤだ』
というものでした(笑い)」
お兄ちゃん(お姉ちゃん)は『平成』生まれで、弟・妹は『新元号』生まれだと、
世代間格差が生じるということですしょうか??
ちなみに新元号の最初の日に生むには、どうすれば良いのでしょう?
医学的に、妊娠37週0日〜妊娠41週6日までの間に出産することを「正期産」と呼び、
その期間のことを「正産期」と呼びます。
もちろん確実にそうなるわけではありませんが、これにあてはめると、
7月12日(41週6日の場合)〜8月15日(37週0日の場合)が該当します。
はたして「新元号ベビー」はどれぐらい生まれるのでしょうか・・
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読売新聞より
<<新元号も旧元号も申請不可に・・>>
政府は来年5月1日の改元にあたり、元号に関する商標登録の審査基準を
来年2月にも見直します。
商標登録できない対象を「現元号」から「元号」へと改める予定です。
改元前に公表予定の新元号や、改元後に旧元号となる
「平成」を利用した商法を防ぐ狙いがあるといいます。
特許庁は商標法に基づく「商標審査基準」で商標登録の要件を定めています。
商標権者は登録された名称を独占的に使用できるのです。
今の審査基準は、元号について
「商標が、現元号として認識される場合(「平成」「HEISEI」等)」は
登録できないとしています。
以下、特許庁のホームページより引用です↓↓
元号(現元号であるか否かを問わない。)として認識されるにすぎない商標は、識別力がない(自分の商品・役務と他人の商品・役務を区別するものにはならない)ため、商標登録を受けることはできません。
現元号であるか否かにかかわらず、会社の創立時期、商品の製造時期、その他の日付・期間等を表示するものとして一般に使用されている場合は、元号として認識されるにすぎません。
すなわち、現元号を表示する文字のみからなる商標「平成」は、単に現元号として認識されるにすぎないため、
商標登録を受けることはできません。
改元後、「平成」が旧元号となった場合も同様で、単に旧元号として認識されるにすぎないため、商標登録を受けることはできません。
また、上記のとおり、元号は識別力がないと判断されますので、他の識別力のない文字等(例:商品又は役務の普通名称)を
組み合わせた商標(例:平成まんじゅう(指定商品:饅頭))も、識別力はなく、商標登録を受けることはできません。
なお、元号と認識されたとしても、例えばある特定の商品又は役務において使用された結果、
需要者が特定の者の業務に係る商品又は役務であると認識できるに至っている場合には、識別力があるものとなりますので、
商標登録を受けることが可能です(他の拒絶理由に該当しない場合に限る。)。
現在の商標審査基準には「現元号を表示する商標」について商標法第3条第1項第6号に該当する旨明記されていますが、
現元号以外の元号についても明確化を図るため、今後上記取扱いに準じた基準の改訂の検討をいたします。
引用終わり↑↑
<<『昭和まんじゅう』は不可>>
実際の審査では、現元号に限らず、「昭和」などの過去の元号でも商標登録を受け付けていません。例えば、「昭和まんじゅう」のような場合、
元号として認識されることを理由に却下しています。
一方、明治ホールディングスなど世の中にすでに広く知られた社名などは例外的に認めています。
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<<“改元詐欺”があなたを襲う??>>
〈あなたのスマートフォンは、新元号に対応していません。このアプリをインストールしてください〉
改元に伴って、そんな文面のメールが、突然あなたのスマホに届くかも知れません。
ITジャーナリストの宮田健氏の話・・
「『新元号詐欺』が横行する可能性があります。アプリを入れるとスマホを乗っ取られて、最悪の場合ウェブ上で銀行口座や仮想通貨の口座を操作され、金銭を奪われる危険もあります」
詐欺に詳しいジャーナリストの多田文明氏の話・・
「金融機関の担当者を名乗り『新元号に伴う変更のために手続きを』といってATMに呼び出す振り込め詐欺が横行する恐れがあります。改元という特別な出来事だけに、普段の危機意識が薄れる危険性がある」
気持ちよく改元を迎えたいですね。
そのためにも不審なメールにはお気をつけ下さい。。
<<目指せ!新元号ベビー!?>>
30年間続いた平成が、来年4月をもって終わりを告げますね。
「次はどんな元号になるのか」など、新たな時代への関心は尽きませんが、
新元号は子どもを欲しがるパパ・ママたちの子作りにも影響しているのだといいます。
2歳の娘を持つ女性・Yさんは、最近親しくなったママ友たちと会話している時、
こんな話題を聞かされた。Yさんがいう。
「近所の公園で、ママ友たちときょうだいの話になったんです。
上の子がいると下の子は大人っぽくなるとか、妹や弟ができると上の子はしっかりするとか、
下の子ばっかり可愛がってしまうと上の子がスネるとか、よくある話です。
そうしたらあるママが、少し声を潜めて、『もう1人作るなら、7月がいいわよ。私は狙ってるの』
と言うのです。
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最初まったく意味が分からなかったのですが、そのママが言うには、
『いま作れば、新しい元号の最初の日に生まれるかもしれないじゃない!』とのことなんです」
振り返ればミレニアム・イヤーとなる2000年や、21世紀のスタートとなる2001年にも、
「記念日ベビー」
を産みたいという機運は多少ありました。
たとえ記念日にならなくとも、“終わりの年”より“始めの年”に生むほうがいいと考える人もいらっしゃいます。
新元号最初の年に生まれる「新元号ベビー」はもとより、新元号の最初の日に生まれれば、そのことは一生会話で使えるネタですね。
さらにYさんは別の場所でも似たような話を耳にしたといいます・・
「私は現在、育児短時間勤務制度を利用して働いていますが、制度の説明会の昼休みに、
『平成のうちに子どもをもう1人生みたい』と言っている人がいました。
その理由は非常に単純で、『自分と子どもの“時代”が違うと、子どもが将来イジってくるのが目に見えているからイヤだ』
というものでした(笑い)」
お兄ちゃん(お姉ちゃん)は『平成』生まれで、弟・妹は『新元号』生まれだと、
世代間格差が生じるということですしょうか??
ちなみに新元号の最初の日に生むには、どうすれば良いのでしょう?
医学的に、妊娠37週0日〜妊娠41週6日までの間に出産することを「正期産」と呼び、
その期間のことを「正産期」と呼びます。
もちろん確実にそうなるわけではありませんが、これにあてはめると、
7月12日(41週6日の場合)〜8月15日(37週0日の場合)が該当します。
はたして「新元号ベビー」はどれぐらい生まれるのでしょうか・・
タグ:新改元 元号 改元詐欺
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