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2015年09月02日
日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条
(ブックビルディングによる価格等の決定)
第 25 条 引受会員は、株券等又は社債券の引受け(社債券の引受けに関しては、第9条第1項又は同条第2
項の規定の適用を受けるものに限る。)を行うに当たり、ブックビルディングにより募集又は売出しに係る株
券等の価格等並びに募集に係る社債券の発行価格等の条件を決定する場合、当該ブックビルディングにより
把握した投資者の需要状況に基づき、払込日までの期間に係る相場の変動リスク等を総合的に勘案して発行
者又は売出人と協議するものとする。
2 前項に規定するブックビルディングの手続きについては、細則をもって定める。
(プレ・マーケティングによる発行価格等の決定)
第 25 条の2 引受会員は、第9条第1項又は同条第2項の規定の適用を受ける社債券の引受けを行うに当た
り、プレ・マーケティングにより募集に係る社債券の発行価格等に係る条件を決定する場合、プレ・マーケテ
ィングにより把握した発行に係る条件の水準を勘案して発行者と協議するものとする。
2 前項に規定するプレ・マーケティングの手続きについては、細則をもって定める。
第 25 条 引受会員は、株券等又は社債券の引受け(社債券の引受けに関しては、第9条第1項又は同条第2
項の規定の適用を受けるものに限る。)を行うに当たり、ブックビルディングにより募集又は売出しに係る株
券等の価格等並びに募集に係る社債券の発行価格等の条件を決定する場合、当該ブックビルディングにより
把握した投資者の需要状況に基づき、払込日までの期間に係る相場の変動リスク等を総合的に勘案して発行
者又は売出人と協議するものとする。
2 前項に規定するブックビルディングの手続きについては、細則をもって定める。
(プレ・マーケティングによる発行価格等の決定)
第 25 条の2 引受会員は、第9条第1項又は同条第2項の規定の適用を受ける社債券の引受けを行うに当た
り、プレ・マーケティングにより募集に係る社債券の発行価格等に係る条件を決定する場合、プレ・マーケテ
ィングにより把握した発行に係る条件の水準を勘案して発行者と協議するものとする。
2 前項に規定するプレ・マーケティングの手続きについては、細則をもって定める。