美少女フィギュア@大好き太郎です。
いまは見つかりませんが、ツイッターで気になる投稿をみつけました。
その内容は
とあるメーカーの製品を一次流通の小売店(正規品)で購入。
付属品の武器にキズがあったので問い合わせ。
するとメーカー公式で購入したものではないため、保証は買った小売店に連絡・対応してもらってくれとにべもない。
付属品の武器にキズがあったので問い合わせ。
するとメーカー公式で購入したものではないため、保証は買った小売店に連絡・対応してもらってくれとにべもない。
とのこと。
それっておかしくないですか。
メーカー対応が受けられない場合
アルターなど公式に明記しているメーカーもありますが、メーカーが保証を受けないモノがあります。
・中古(二次流通品)
・海賊版
・レシートなど購入した証拠(購入証明書)がない場合
です。
二次流通はオークション、フリマアプリでの購入も含みます。
未開封でも中古扱いなのであしからず。
仮に今回のメーカー名を「ごちゃまぜ」とします。
ごちゃまぜは、メーカーとして自分が作った製品を正規店で買ったお客様のサポートを渋っています。
一般常識から考えても許されることではありません。
製品に不具合があったときの法律的な考え方について
ここで消費者トラブルにおける消費者センターの親玉「国民生活センター」のデータベースを見てみました。
今回の例は、パソコンが壊れたのでメーカーに修理を依頼したが、部品が無いと断られたです。
フィギュアとパソコンは種類は違えど、メーカーが製造した製品であることは同じ。
そこで活用できそうなところを引用します。
製品が不良品であったなど、購入した製品に問題があった場合、売り主である販売店に無償修理等を請求することができます(注3)。しかし、購入してからの期間が経過している場合には、製品に問題があることを示すのが難しくなります(注4)。
製品の不具合等に気づいた場合、まずは販売店に状況を伝え、修理等の対応について相談しましょう。その際は、メーカー保証や販売店保証の期間内であれば、その保証内容についても確認しましょう。
(注3)
契約不適合責任(民法566条)
(注4)
なお、原則として、品質に関する不適合を知った時から1年以内にその旨を販売店に通知する必要があります(民法566条)。
いわゆる民と民の法律である民法(みんぽう)です。
製品が原因でケガをした、事故が起きたときは製造物責任法(PL法)の出番になります。
今回のメーカーの対応に当てはめてみる
では今回のメーカー対応について、消費者がどう対応すべきかをお教えします。
・販売店に連絡する
・問題を知ってから1年以内に連絡する
です。
アナタが連絡をしなければ放置したことになります。その場合、救済はありません。
たまに発売してから数か月経過したらメーカー対応はしないと明記するメーカーもあるみたいですが、民放の考え方からは大きく外れています。
そもそも店が仕入れて売れなくて、売り場で半年経過していたらその時点でアウト。
メーカーが独自ルールを決めるのはいいのですが、責任逃れに感じます。
まとめ
いかがでしたか。
通信販売とはいえ、不具合のある製品にメーカーが責任をとらない。
それは許されません。
各自治体には消費者センターがあり、電話でも消費者トラブルの相談を受けてくれます。
正規店で新品を購入したのに、対応がされない場合は相談するのも手だと思います。
たくさんの声が集まれば、さすがにメーカーも動かざるをえませんので。
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