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事実婚と同棲の違い

事実婚をしているカップルを、実際に知っているという人はどの程度いるのでしょうか。
一般的に夫婦関係が成立していることが事実婚の認定には不可欠なため、事情を知る間柄でなければ気付かないかもしれません。
明確に事実婚か法律婚かどうかを見分ける場所があるかというと、実はわかりやすい場所があります。
事実婚の場合には法律婚とは異なり男女で別姓なので、ここから見分けるのが一番簡単でしょう。
ただ、これは次の問題に繋がるため万能ではありません。
ずばり、事実婚と同棲との区別は何によってすれば良いのでしょうか。
結婚という事実があっても法律的に認められているわけではなく、苗字が異なるとなると同棲に見られても不思議はありません。

事実婚と同棲との違いは、簡単にわかることで、難しく考えなくても良いでしょう。
まずは当事者達が事実婚だと認めていることが重要で、ここが破綻すると同棲に格下げしてしまいます。
格下げというのは比喩的な表現ではなく、実際に得られる権利が同棲よりも事実婚の方が多いのです。
もちろん事実婚よりも法律婚の方が得られる権利は多いのですが、その話はまた別の機会にしましょう。
基本的にカップルが事実婚であると認識していれば良いものの、それだけでは万が一の際に困ることがあります。
たとえば不貞行為が発覚した際、これは同棲には認められない権利ですが事実婚なら相手へ損害賠償請求が可能になります。
しかし、そのときに相手が事実婚を否定して、単なる同棲だと主張すると問題発生です。
同棲には貞操義務が存在しないため、シラを切るには絶好の逃げ道です。
事実婚で重要になってくるのが周囲の印象で、いかに夫婦らしかったかを印象付けておく必要があります。

事実婚だから子供は諦める、というのは心情的にはわかりますが少々早計です。
確かに事実婚で生まれた子供は非嫡出子となり、更に片方の姓しか名乗れないなどの問題こそありますが生活が不可能ということはありません。
ただ、感じるメリットはそれほど大きくなく、デメリットのほうが目立つというのが事実婚における育児の印象ではないでしょうか。
税金の問題もあり、事実婚での子供はしっかりした知識と覚悟と理解が必要になってきます。
もちろん、子供にとって良い環境を作れるかどうかも大切ですね。
周囲からの夫婦同然もしくは夫婦だと思っていたという証言が得られれば、同棲だからという逃げ道は消えて事実婚が証明されます。

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事実婚での相続問題

事実婚でのデメリットの1つに相続があり、相続をするという行為は、この形式の場合は認められません。
つまり、他の権利に関しては、普通の婚姻と変わらないのですが、相続が事実婚に準用されることはないというわけです。
事実婚と違って、婚姻関係にある夫婦の場合、夫がなくなると妻には法定の相続が行われます。
しかし、事実婚だと、そうした相続の手続きはできず、同居の男性が亡くなった場合でも、相手の女性は相続ができません。
子供がいる人で事実婚にある人が亡くなった場合は、子供に対して遺産がいきますが、子供がいない場合、他の相続人に相続されてしまうということになるのです。
とくに年金について事実婚の扱いは、ほぼ普通の法律婚と変わらないようになってきています。
具体的には、事実婚であっても、妻が専業主婦で年収が一定の金額以下なら、第3号被保険者と認められます。
この場合、年金保険料を支払う必要はなく、まさしく事実婚でも、法律婚でも同じというわけです。

事実婚では、夫が亡くなった場合の遺族年金の権利についても、法律婚と同じように享受することができます。
また、事実婚を解消した際でも、年金分割や財産分与、そして慰謝料を請求する権利も法律婚と同様に認められています。
そんな中、法律婚と違って唯一、事実婚で認められていないのが相続なのです。
籍を入れていない事実婚には、相続権は認められておらず、いくら長い夫婦生活の実績があっても、それは認められません。
つまり、長く同居しても、実態が夫婦関係と認められても、婚姻届を提出していない事実婚では、財産を相続する権利はありません。
事実婚に相続する権利がないというのは案外大きく、マイホームの相続権などもないので、自分が他界した後は、兄弟、甥、姪などに相続が発生することになります。
要するに、事実婚では、妻に財産を相続させたくても、それができないという事態が起こるのです。

事実婚でどうしても妻に財産を残したい場合、方法がないわけではなく、遺言を書いておけばそれが認められます。
生前に妻に財産を残すという遺言を書いておけば、事実婚の関係であっても、妻に対して財産をわけ与えることができます。
しかし、相続の遺留分については、事実婚では難しく、仮に父母が既にいない場合のみ、全額妻に資産を残すことができる形となります。
ただ、夫の父母や祖父母が生存している場合は、事実婚の場合、資産の3分の1は遺留分という形になってしまいます。
つまり、この場合、事実婚で遺言を書いたとしても、妻に対しては財産の3分の2しか残すことができません。
しかし最近では、事実婚であっても、生計を一にしていることに変わりはないということで、いろいろな権利が認められるようになりました。

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事実婚と児童扶養手当

事実婚の場合、児童扶養手当というのは、認められないことになっています。
基本的に、児童扶養手当というのは、父または母と生計を同じくしていない児童に与えられるものです。
児童が健全に育成されるよう、家庭の生活の安定と自立を助けものなで、事実婚関係にある人には認可されていません。
要するに、法的に事実婚の状態は、児童扶養手当を受けるべき立場ではないと判断されているのです。
異性が定期的に訪問して生活費の補助をしているケースや、同棲している人も、児童扶養手当は受給できません。
もし、そうした事実婚関係にある人が児童扶養手当を受給していた場合は、当然ですが、手当を返還しなければなりません。
最近では、児童扶養手当の不正受給が発覚しているケースが多く、その中には受給者が事実婚関係にある人というケースも見られます。

事実婚関係にある人は、児童扶養手当の支給は認められないので、そのことはよく承知しておかなくてはなりません。
母が婚姻した時点で受給資格がなくなるのが児童扶養手当ですが、事実婚では受給が認められていないのは、元々婚姻していること自体を認めていないことに起因します。
配偶者にある程度の障害がある場合は、婚姻しても、そのまま継続して児童扶養手当が受給されますが、この場合でもで事実婚関係にある人は支給されません。
もちろん、事実婚でなくても、ある程度の障害の基準はかなり高く、重度の障害でなければなりません。
ただ、子供が1級程度の精神障害を持っていれば、障害年金を受給していることになるので、事実婚でなくても、児童扶養手当は受給できません。
基本的に、事実婚も含めて、児童扶養手当が受給できなくなった場合、母子家庭医療の助成も受けられません。
いろんなことを考慮すると、事実婚にはデメリットが多いので、同居するメリットをしっかり考えなければなりません。
子供がいる場合で、事実婚の人は夫婦共々、子供のために、真剣に話し合う必要があります。

事実婚で子供のいる人は、児童扶養手当が受けられないので、そうした形式を尊重する前に、慎重な判断が委ねられます。
婚姻の場合、扶養義務というより、同居、協力義務が優先されるので、事実婚では、相互扶助義務が問われることになります。
そのことについて考えると、たとえ事実婚関係であっても、やはり、普通に法律の適用をすべきであるとの見解が先にたちます。
事実婚関係の一方が相互扶助義務を破棄したとすると、慰謝料の対象になるので、児童扶養手当も準用されるべきとする意見もあります。
事実婚での一方的な破棄による調停で、慰謝料の支払が決まるケースは珍しくないので、全てにおいて、法律婚の規定が準用されるべきかもしれません。
また、事実婚の状態で児童扶養手当を受けている人は、法律違反になるので、その旨を届け出なければなりません。

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事実婚というのは、結婚している事実だけが存在するものです。
結婚している事実というのは、同棲を基軸とした夫婦関係の構築を指します。
なので、最低でも当事者同士が事実婚ないし夫婦という認識を持っている必要があるのです。
更に周囲が二人を夫婦と認識していれば、その時点で事実婚という認定がされるでしょう。
事実婚が認定されるという話は非常に重要なもので、単なる同棲では得られない権利がいくつも得られるようになります。
たとえば相手が浮気をした場合、事実婚だと証明されれば慰謝料が発生してきます。
ただ、この場合には慰謝料を取れるかどうかよりも事実婚かどうかを証明する方が難しいとされています。
それまではお互いに事実婚だと認識していても、浮気が発覚した途端に単なる同棲だったと言い張ることも不可能ではないのです。

事実婚によって得られる権利の一つに、財産分与があります。
事実婚をしていた間に、共同で築いた財産に関しては、互いに財産分与請求権が認められています。
こうした面を見ると、制約が多いと言われる日本の事実婚でも、法律婚と同等に解釈されつつあると言えるのかもしれませんね。
ただ、財産分与は可能でも、相続財産の分与に制限が出てきます。
更に、事実婚で財産分与が可能でも、片方が死亡したときに相手方へと財産分与を請求することができないという制限が付きます。
このケースにおける財産分与は、法律婚だと問題なく請求可能です。
要するに事実婚では、お互いに生きていない限り財産分与の権利も完璧ではありません。
事実婚では相続権もないため、片方が死亡すると財産のすべてを失ってしまいます。
もちろん、そんな酷い話ばかりではなく段階を踏んで財産分与が可能になります。
事実婚の場合まずは相手方の相続人が財産を相続し、その相続人に対して妥当とされる分を返還請求すれば良いのです。

事実婚でデメリットとされる部分に関しても、考え方によっては解決できるものがあります。
最初から事実婚のすべてを否定するのではなく、まずは可能性を模索してみるのも良いでしょう。
ただ、子供に関しては制限の方が強く、解決は難しいかもしれません。
それまでは事実婚の関係を続けていたが、子供が生まれたので籍を入れたというケースも多いようです。
当然ながら事実婚でも育児は可能で、ただ非嫡出子の状況を少しでも改善するためには、父親に相当する相手からの認知が重要になっています。
所詮は口約束のような関係なので、事実婚を成立させるためには一つ一つハッキリとした約束が欠かせません。

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事実婚に関する慰謝料

事実婚関係にある人が、もし別れることとなった場合、果たして慰謝料はとれるものなのでしょう。
その答えは簡単で、事実婚であっても、何ら普通の結婚と変わらないので、慰謝料は請求できます。
要するに、普通の法律婚と同じように、事実婚で財産がある場合も財産分与の請求ができるわけです。
そして、相手の不貞行為などが発覚して、別れることとなった場合、しっかりと慰謝料が請求できます。
ただ、事実婚でも、慰謝料は認められるのですが、その形態そのものを周りから認められる必要があります。
つまり、事実婚という関係が、お互いに認めた認識であり、かつ、夫婦同然だと、周りから認められた関係でないといけないのです。
相手がもし、事実婚だと認めてなくて、普通の結婚を待っている状態なら、それは正しくは成立していないことになります。

事実婚は、その関係性が難しく、籍は入れないで夫婦の状態であることを指していますが、その状態をお互いの親族を認めている必要があります。
そして、指輪の交換もしっかりして、お互いの関係を事実婚であることを認識しあっていなければ、別れたときに慰謝料は請求できません。
また、お互いの友人に対しても、事実婚の場合は彼と彼女の関係ではなく、実際に夫婦として紹介している必要があります。
ただ、事実婚の定義というしっかりしたものはないので、周りから夫婦と認識されているかどうかが世間での判断になります。
慰謝料を請求する場合は、お互いが事実婚関係であることを証明できる何かを提示する必要があります。
一緒に住んでいるだけの同棲という関係は、事実婚ではないので慰謝料は請求できません。
たとえば、結婚に踏み切れなくて煮え切らない関係というのは、事実婚には該当しないのです。

事実婚という関係は、定義がないので自分たちが実際の夫婦であることを周りにアピールして、はじめて成立するというような曖昧さがあります。
周囲が婚姻関係にあると認めている状態こそが事実婚で、それではじめて慰謝料が請求できるという状態になります。
端的に言えば、普通に婚姻届を提出している夫婦と同じような関係が、事実婚で認められればいいわけです。
そうすると事実婚と認められ、浮気相手から慰謝料をとることが可能になってきます。
慰謝料請求に関して、頭に入れておかなくてはならないのは、同棲と事実婚というのは違うということです。
恋人が一緒に住んでいるだけというのが同棲で、世間から夫婦と認められているという形態が事実婚になります。
そうしたことを考慮すると、事実婚というのはまんざら悪い制度ではなく、最近の若者が選択するのも理解できます。

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事実婚のメリット

事実婚というのは、婚姻届は出さないけれど普通にお互い愛し合っていける、とても自由度の高い制度といっていいかもしれません。
そして事実婚は、社会的にいろいろな変化に対応できるので、現代人にとっては、ある種の理想的な形態と言えるかもしれません。
実際に事実婚には、自由な側面があることから、スウェーデンやフィンランド、オランダ、フランスなどでは、3割以上の人が選択しているようです。
つまり、そうした国では事実婚が公的に認められていて、市民権を獲得しているのです。
事実婚を公的に認めているフランスでは、そのことで、出生率が回復したという報告もあるほどです。
同棲の場合、婚姻意思がありませんが、事実婚の場合は、法的手続きこそないものの、立派に夫婦関係にあります。
なぜ、事実婚に人気があるかというと、それにはさまざまなメリットがあるからです。
このメリットは、結びつきの強制感がないところで、事実婚なら精神的にかなり気楽な側面があります。

事実婚のメリットとして考えられるのは、姓の変更がないところです。
これは女性にとっては大きなメリットと言えます。
つまり、事実婚だと、生まれたときのままの姓で、夫婦になれるというわけで、夫婦になった後も名前の変更がありません。
また、既婚男性が独身女性と暮らしやすいというのも、事実婚のメリットで、家系的な役割にしばられることがありません。
気持ち次第で純粋にお互いへの気持ちが尊重されるというのが、事実婚の最大のメリットかもしれませんね。
戸籍変更がないので、事実婚の場合は夫婦別姓を志向する人にとっては、とても便利な制度と言えます。
結婚に伴う煩雑な名義変更が不要な事実婚なら、女性のアイデンティティが一緒になった後でも、しっかりと保たれます。
従属意識の解消に結びつくのも事実婚のメリットで、こうした形式なら、親戚付き合いの強要の心配もありません。

事実婚のメリットは、結婚後によくトラブルに発展する、離婚手続きというのもないところです。
そのため、一時離婚した人が再婚する場合、お互いによく話あって、事実婚と言う形を選択する人も少なくありません。
基本的には、事実婚のメリットというのは、そのほとんどが、女性に大きく影響するものと考えて良いでしょう。
そして、男性側の視点からとらえた事実婚のメリットを上げるなら、それは別れやすい点です。
そして、仮に別れた場合でも、事実婚なら戸籍上のバツイチという形にはなりません。
普通の結婚制度に対して、あまりメリットを感じていない人ほど、事実婚でのメリットを大きく感じるのかもしれません。

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事実婚と言うと、何だか遠い世界の話に聞こえるかもしれませんが、実際にはそう珍しい話ではありません。
ただ表立って主張されることが少ないだけで、身近なところにも事実婚は存在するかもしれませんよ。
事実婚と言っているように、結婚の事実だけは存在するので、外から見て気付かないのは自然と言えるでしょう。
あるいは、事実婚という名称を用いていないために、気が付かないケースがあるかもしれませんね。
例えば内縁の妻や夫という表現は、まさに事実婚であることを明らかにしています。
他にもフランス婚という呼ばれ方をすることがあるので、事実婚という言葉にばかりとらわれてはいけません。
ところで、事実婚と同棲は、一見すると同じに見えますが性質の異なるものなのでしょうか。
事実婚の男女それぞれが別姓を名乗っていても問題にはならず、これは互いに仕事を持っている環境において大きなメリットとなるでしょう。

事実婚を日本国内でフランス婚と呼ぶことはあまりないかもしれませんが、かつて世間を騒がせた言葉として記憶に残っている人も多いかと思われます。
別に何の意味もなくフランス婚なんて呼び方をしたわけではなく、事実婚とフランスの関係に由来しています。
事実婚の歴史はフランスの方が遥かに古く、ルーツ的な解釈も可能なのでフランス婚と呼んでいるのかもしれませんね。
さて、本場フランスでは、気軽にフランス婚がされているのですが、日本で事実婚をするとなるとさまざまな制約が付きまといます。
まず注意しなければならないのが同棲との違いで、これは事実婚を成立させている本人達および周囲がそう思っていなければなりません。
ただ一緒に住んでいる、というだけでは事実婚として認められないのです。
そして恐らく最も大きいであろう制約は、子供関係でしょう。
事実婚の場合には否応なしに非嫡出子となり、必要に応じて男性側に認知をしてもらう必要があります。

事実婚はデメリットばかりが際立つというわけではなく、場合によってはメリットの方が優位に働くこともあります。
事実婚は基本的に相手へ依存しない関係となるので、やりたいことのある人にとっては理想的かもしれません。
もちろん子供の件や相続財産に関するゴタゴタは、どうしても事実婚だと抱えてしまいます。
ライフスタイルによっては事実婚が優位となることもあるので、既成概念にばかりとらわれず、いろいろな可能性を探ってみてはいかがでしょうか。

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事実婚とは

事実婚というのは、いわゆる婚姻の事実関係のことを意味しています。
事実婚という言葉の中には、いろいろな意味合いが含まれています。
一般的に事実婚は、婚姻の成立方式としては、「無式婚」という風にも呼ばれてもいます。
つまり、「形式婚」とは反対に位置しているのが事実婚であり、広い意味では、内縁関係も含む場合があります。
さまざまな意味が含まれていのが事実婚なので、人によって解釈は違い、実際の判断も難しいところです。
つまり、当事者間の主体的要因が、事実婚では大きく左右するところで、婚姻届を出さずに共同生活を営んでいる状態を世間一般では、そう解釈しています。
また、届出を出すことが難しい状況にあるような人の内縁関係的な状態にも、事実婚という言葉はよく使われます。
非常に複雑で、一言では説明しづらいのが事実婚であり、「自発的内縁」というややこしい言葉で表現されることもあります。
法律的保護の見地での事実婚は、ライフスタイル論と婚姻保護論の対立があり、その論議は今でも盛んに行われています。

事実婚の概念そのものが、いろいろな意味合いを持っていることから、法的概念としての解釈も実に難解です。
法律婚での事実婚というのは、自由結合という解釈がなされていて、社会慣習上、婚姻とみられる関係を指しています。
社会慣習上での事実関係があれば、法律上、婚姻として認める場合を普通、事実婚と呼んでいます。
ただ、婚姻成立には社会的承認としての公示が要求されるのが普通ですが、事実婚はそれに反する位置にあります。
そして、純粋な事実婚というのは、日本ではなかなか判断しづらいのが、本当のところです。
事実婚には、そうした複雑な中身があるので、法的保護のあり方というのは、非常に難しい側面があるのです。

事実婚での夫婦の権利や義務は気になるところですが、これは実際、婚姻届を出した夫婦の関係と同じで、何ら変わるところはありません。
つまり、事実婚でも、普通の婚姻関係と同様に、同居、協力、扶助義務というものがあり、生活費の分担義務もあるのです。
そして、事実婚である人が離婚する場合は、慰謝料請求権や財産分与請求権などが認められています。
つまり、その辺は普通の夫婦と全く同じなわけで、事実婚であっても、年金や健康保険などの制度は変わりません。
要するに、事実婚と言っても、婚姻届を出したか出していないかの差であり、夫婦の権利というのは変わるところがないのです。
法律上での相続には事実婚は、法律婚とは異なるところがありますが、その他の権利や義務はほぼ同じなのです。
届出を出すことのできない事情を含んでいる内縁と違い、事実婚は、当事者間の主体的、意図的な選択が優先されているのです。

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