2009年03月29日
WIN行政書士事務所の著作権登録
私は前職で著作権関係の仕事をしていましたので著作権に
ついては詳しいですが、WIN行政書士事務所の著作権登録
について書いてみたいと思います。
日本では、無方式主義を採用しています。
どういうことかというと、著作物を創作した時点で著作権が発生し、
特許などのように特に登録する必要もなく、コピーライトマークを
つける必要もないのです。しかし、その作品を作ったのは本当に
その人なのかを証明するのは困難な作業になります。
有名な作家などの場合は別ですが、一般人の著作物の場合は、
なおさら困難を極めます。訴訟になっても勝てる保証がないのです。
そういう意味で、著作権登録という制度を活用することをおすすめします。
個人ではなかなか難しいかもしれないので、WIN行政書士事務所みたい
な専門家に頼むとよいでしょうね。
ついては詳しいですが、WIN行政書士事務所の著作権登録
について書いてみたいと思います。
日本では、無方式主義を採用しています。
どういうことかというと、著作物を創作した時点で著作権が発生し、
特許などのように特に登録する必要もなく、コピーライトマークを
つける必要もないのです。しかし、その作品を作ったのは本当に
その人なのかを証明するのは困難な作業になります。
有名な作家などの場合は別ですが、一般人の著作物の場合は、
なおさら困難を極めます。訴訟になっても勝てる保証がないのです。
そういう意味で、著作権登録という制度を活用することをおすすめします。
個人ではなかなか難しいかもしれないので、WIN行政書士事務所みたい
な専門家に頼むとよいでしょうね。