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ken

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2009年02月17日 Posted by ken at 16:59 | 生活 | この記事のURL
敷金の原状回復で床(畳、フローリング、カーペット)の損耗
敷金返還の原状回復費用で具体的損耗事例は床(畳、フローリング、カーペットなど)編について紹介します。

1)畳やフローリングの変色、色落ち

日照などは通常の生活では避けられないものですので、それが原因の変
色や色落ちは借主が負担する責任はありません。

2)家具の設置による床、カーペットのへこみや設置跡

人が居住すれば家具を設置するのは普通のことですので、設置だけで生
ずるへこみ、跡は自然損耗になります。したがって借主が負担する必要
はありません。

3)キャスター付きのイス等によるフローリングのキズやへこみ
 
キャスター付きのイスを使用すれば、その転がりがどういう結果をひき
おこすかは当然予想されます。したがって借主はその使用については
充分注意する必要があります。

軽微なキズなら問題ないかといえますが、その程度によっては家主より
善管義務違反と取られるケースもあります。

賃貸トラブルでは請求をよくチェックしておきましょう。

家主のための賃貸トラブル相談もありますのでうまく利用しましょう。


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