不動産の買い戻しでオプションの規定を置く場合
条件事項の見本
第1条. 買い戻しの際にあらかじめオプション料を決めておくことができる
第2条. オプションとは別途に不動産の買戻した代金を支払うことを妨げない
第3条. オプションの算定方法だけをあらかじめ設定しておくこともできる
第4条. 不動産の買戻しの特約が登記されている場合 その前提条件でオプション料を 減免することができる
第5条. 国債と銘柄の 交換取引を持って
オプション料に充当することができる
第6条. BSSO これらの表示を用いてオプション料交渉することができる
第7条 BSSO この条件をSBBO. その他の条件に変更する場合 変更手数料などは要求しない
第8条 SBBO これらの条件交渉をデータとして活用する権利がある
第9条 オプション料に関する取り決めを登記する義務はない
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