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利息制限法(りそくせいげんほう、昭和29年5月15日法律第100号)とは、
金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約及び賠償額の予定について、
利率(ないし元本に対する割合)の観点から規制を加えた日本の法律。
1954年5月15日公布、同年6月15日施行(利限法と略することがある)
一定の利率を超える利息を制限し、高利の取り締まりを目的とする法律。昭和29年(1954)制定。
同法では利率の上限について、元本10万円未満の場合は年20パーセント、
元本10万円以上100万円未満の場合は年18パーセント、元本100万円以上の場合は年15パーセントと規定している。
平成18年(2006)の貸金業法改正以前、多くの貸金業者が、出資法の旧上限金利(年29.2パーセント)と
利息制限法の上限金利(年15〜20パーセント)の間(グレーゾーン金利)で貸し付けを行い問題視されていた。
平成22年(2010)6月に貸金業法等の改正が完全施行され、出資法の上限金利は20パーセントに引き下げられた。
利子(りし)とは、貸借した金銭などに対して、
ある一定利率で支払われる対価。
※金銭の貸借が行われた際、その使用の対価として借り手が貸してに支払う金銭。利息。
利息(りそく)と利子は通常同じ意味で使われるが、
※金銭などの使用の対価として、金額と期間とに比例して一定の割合(利率)で支払われる金銭。
借りた場合に支払うものを利子、貸した場合に受け取るものを利息と使い分けることもある。
また、銀行預金では利息と呼ぶ(一部の銀行では利子と呼ぶこともある)。
法律用語としては利息を用いるのが通常。
※金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が次の利率(単利。以下「制限利率」)
により計算した金額を超えるときは、その超過部分につき無効とする(本法1条1項)。
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