アフィリエイト広告を利用しています

広告

この広告は30日以上更新がないブログに表示されております。
新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。
posted by fanblog

2016年01月28日

超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その15





かえるくんです

引き続き平成27年11月実施3級学科過去問題です。

Q14、著作権法の著作物です。

ア 思想又は感情を創作的に表現したものであることが必要
  である。
イ 産業の発達に寄与するものでなければならない。
ウ 著作権法で保護される著作物について,著作権法上に
  限定列挙されている。

アが正解です。イは特許、ウは限定列挙が違います。限定
列挙とは、「〇、▽、■、▽ のみ」といった感じで、まさしく
限定されているものをいいます、反対の言葉としては
「例示的」というのがあります。これは”例えばこんなことです”
みたいな意味として、イメージとして使えます。

Q15、商標法で正しいものを選びます。

ア 不使用取消審判は,利害関係人でなくても請求することが
  できる。
イ 商品の品質の誤認を生じるおそれがあることを理由として
  商標登録無効審判を請求することはできない。
ウ 登録異議の申立ては,商標掲載公報の発行の日から
  3カ月以内であれば何人も請求することができる。

正解はアです。品質の誤認を生じるおそれがあることを理由
として無効審判を請求できます。ポイントは”おそれ”だけで
請求できるところです。ウは3か月を2か月にすれば正解
となります。

かえるくんの過去ブログで2か月を2年と打ち間違いしまし
た。すみません、訂正させてもらいました


Q19、パリ条約の問題です。

ア パリ条約に基づく優先権を主張して,外国に特許出願を
  する場合には,最先の特許出願が公開される前までに
  行わなければならない。
イ パリ条約に基づく優先権を主張して,外国に特許出願を
  することができる期間は,最先の特許出願の日から
  12カ月である。
ウ パリ条約に基づく優先権を主張して,外国に実用新案登
  録出願をすることができる期間は,最先の実用新案登
  録出願の日から6カ月である。

正しいのはイのみです。アの”公開されるまで”ではありません。
ウは意匠、商標の場合が6か月となります。















タグ:解説
クリックお願いしますわーい(嬉しい顔)
特許・知的財産 ブログランキングへ にほんブログ村 資格ブログへ
にほんブログ村 クリックおねがいします にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ
にほんブログ村 クリックおねがいします にほんブログ村 資格ブログ 法律系資格へ
にほんブログ村 クリックおねがいします にほんブログ村 転職キャリアブログへ
にほんブログ村
最新記事
電車 姉妹サイト かえるくん親子の英語学習記
ファン
学びランキング
検索
<< 2016年01月 >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
カテゴリーアーカイブ
最新コメント
超初心者向け知的財産のお話し その65 by 特許業界・知的財産業界情報トップス (11/25)
知的財産関連リンク集
プロフィール
かえるくんさんの画像
かえるくん
弁理士を目指す知的財産管理技能士です
プロフィール
×

この広告は30日以上新しい記事の更新がないブログに表示されております。