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2016年01月28日
超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その15
かえるくんです
引き続き平成27年11月実施3級学科過去問題です。
Q14、著作権法の著作物です。
ア 思想又は感情を創作的に表現したものであることが必要
である。
イ 産業の発達に寄与するものでなければならない。
ウ 著作権法で保護される著作物について,著作権法上に
限定列挙されている。
アが正解です。イは特許、ウは限定列挙が違います。限定
列挙とは、「〇、▽、■、▽ のみ」といった感じで、まさしく
限定されているものをいいます、反対の言葉としては
「例示的」というのがあります。これは”例えばこんなことです”
みたいな意味として、イメージとして使えます。
Q15、商標法で正しいものを選びます。
ア 不使用取消審判は,利害関係人でなくても請求することが
できる。
イ 商品の品質の誤認を生じるおそれがあることを理由として
商標登録無効審判を請求することはできない。
ウ 登録異議の申立ては,商標掲載公報の発行の日から
3カ月以内であれば何人も請求することができる。
正解はアです。品質の誤認を生じるおそれがあることを理由
として無効審判を請求できます。ポイントは”おそれ”だけで
請求できるところです。ウは3か月を2か月にすれば正解
となります。
かえるくんの過去ブログで2か月を2年と打ち間違いしまし
た。すみません、訂正させてもらいました。
Q19、パリ条約の問題です。
ア パリ条約に基づく優先権を主張して,外国に特許出願を
する場合には,最先の特許出願が公開される前までに
行わなければならない。
イ パリ条約に基づく優先権を主張して,外国に特許出願を
することができる期間は,最先の特許出願の日から
12カ月である。
ウ パリ条約に基づく優先権を主張して,外国に実用新案登
録出願をすることができる期間は,最先の実用新案登
録出願の日から6カ月である。
正しいのはイのみです。アの”公開されるまで”ではありません。
ウは意匠、商標の場合が6か月となります。
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