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2016年01月10日

超初心者向け知的財産のお話 その55





かえるくんです

商標の友達的な存在についてお話します。

今回はそのひとつ【商号】です。

前回、プランタン銀座のお話でも出てきました。

商標と商号はまったく違うものですが、経済価値を持ったマーク

であるという共通点を持っています。

商標は商標法(特許庁)、商号は商法・会社法(法務省)で規定

されているものです。

商号は同じ市町村内で同じものは使えませんが、市町村が違えば

同じものを使うことができます。

商号については、平成25年の知的財産管理技能検定(2級実技)

に出題されていたと思います。







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