2016年02月03日
超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その20
かえるくんです
引き続き、2級の過去問題です。
Q4、不正競争防止法についての問題です。
ア 競争関係にある他人の営業上の信用を害する事実を告知
又は流布する行為は,不正競争行為に該当する。
不正競争行為に該当しません、事実の告知に過ぎません。
イ コンテンツ提供事業者が利用する技術的制限手段の無効
化装置を第三者が販売する行為は,不正競争行為に該当
しない。
不正競争行為に該当します。いわゆるコピーガードの解除
行為です。違法コピーです。
ウ 商品にその商品の製造方法について誤認させるような表示
をする行為は,不正競争行為に該当しない。
不正競争行為に該当します。誤認を惹起する行為は違反
となります。
エ 不正の利益を得る目的で,他人の特定商品等表示と同一
又は類似のドメイン名を使用する行為は,不正競争行為に
該当する。
その通りです。3級の問題ではメールアドレスについてあり
ましたがメールアドレスはドメインではないので不正競争
行為に当たりません。
エの選択肢で正否がすぐにわかります。
それぞれの選択肢にキーワードが見つけられれば迷わない
問題だと思います。
引き続き、2級の過去問題です。
Q4、不正競争防止法についての問題です。
ア 競争関係にある他人の営業上の信用を害する事実を告知
又は流布する行為は,不正競争行為に該当する。
不正競争行為に該当しません、事実の告知に過ぎません。
イ コンテンツ提供事業者が利用する技術的制限手段の無効
化装置を第三者が販売する行為は,不正競争行為に該当
しない。
不正競争行為に該当します。いわゆるコピーガードの解除
行為です。違法コピーです。
ウ 商品にその商品の製造方法について誤認させるような表示
をする行為は,不正競争行為に該当しない。
不正競争行為に該当します。誤認を惹起する行為は違反
となります。
エ 不正の利益を得る目的で,他人の特定商品等表示と同一
又は類似のドメイン名を使用する行為は,不正競争行為に
該当する。
その通りです。3級の問題ではメールアドレスについてあり
ましたがメールアドレスはドメインではないので不正競争
行為に当たりません。
エの選択肢で正否がすぐにわかります。
それぞれの選択肢にキーワードが見つけられれば迷わない
問題だと思います。
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