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2016年02月02日

超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その19

かえるくんです

引き続き 2級の過去問題です。

Q3、種苗法の問題です。

ア 育成者権の効力は,特許権の場合と異なり,試験又は
  研究のためにする品種の利用にも及ぶ。

  特許同様、試験、研究には権利が及びません。

育成者権者は,品種登録を受けている品種(登録品種)
  及び当該登録品種と特性により明確に区別されない品
  を業として利用する権利を専有する。

  その通りです。
  育成者権については詳しく書いていなかったのですが
  登録品種登録品種と明確に区別されない品種登録
  品種に本質的に由来する品種(従属品種)繁殖のため
  に常に登録品種を交雑させる必要がある品種
など、意匠
  などでいう類似範囲まで独占的効力があるのが特徴です。

ウ 育成者権の存続期間は,特許権の存続期間と同様に,
  出願の日から20年までである。

  設定登録から25年(樹木は30年です)

エ 育成者権については,特許権の場合と同様に,存続
  期間の延長制度が設けられている。

  延長制度はありません。製薬の特許は5年延長可能で
  MAX25年です。

種苗法の育成者権については後日お話します。

特許の勉強だけでは難しい問題でした。






  
タグ:解説
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