2016年02月02日
超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その19
かえるくんです
引き続き 2級の過去問題です。
Q3、種苗法の問題です。
ア 育成者権の効力は,特許権の場合と異なり,試験又は
研究のためにする品種の利用にも及ぶ。
特許同様、試験、研究には権利が及びません。
イ 育成者権者は,品種登録を受けている品種(登録品種)
及び当該登録品種と特性により明確に区別されない品
種を業として利用する権利を専有する。
その通りです。
育成者権については詳しく書いていなかったのですが
登録品種、登録品種と明確に区別されない品種、登録
品種に本質的に由来する品種(従属品種)、繁殖のため
に常に登録品種を交雑させる必要がある品種など、意匠
などでいう類似範囲まで独占的効力があるのが特徴です。
ウ 育成者権の存続期間は,特許権の存続期間と同様に,
出願の日から20年までである。
設定登録から25年(樹木は30年です)
エ 育成者権については,特許権の場合と同様に,存続
期間の延長制度が設けられている。
延長制度はありません。製薬の特許は5年延長可能で
MAX25年です。
種苗法の育成者権については後日お話します。
特許の勉強だけでは難しい問題でした。
引き続き 2級の過去問題です。
Q3、種苗法の問題です。
ア 育成者権の効力は,特許権の場合と異なり,試験又は
研究のためにする品種の利用にも及ぶ。
特許同様、試験、研究には権利が及びません。
イ 育成者権者は,品種登録を受けている品種(登録品種)
及び当該登録品種と特性により明確に区別されない品
種を業として利用する権利を専有する。
その通りです。
育成者権については詳しく書いていなかったのですが
登録品種、登録品種と明確に区別されない品種、登録
品種に本質的に由来する品種(従属品種)、繁殖のため
に常に登録品種を交雑させる必要がある品種など、意匠
などでいう類似範囲まで独占的効力があるのが特徴です。
ウ 育成者権の存続期間は,特許権の存続期間と同様に,
出願の日から20年までである。
設定登録から25年(樹木は30年です)
エ 育成者権については,特許権の場合と同様に,存続
期間の延長制度が設けられている。
延長制度はありません。製薬の特許は5年延長可能で
MAX25年です。
種苗法の育成者権については後日お話します。
特許の勉強だけでは難しい問題でした。
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