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2016年01月17日

超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その7





かえるくんです

今回から平成27年7月実施の3級学科より抜粋してお話します。

Q1、出願審査請求についてです

ア 特許出願人以外の者が出願審査請求をすることができる。

  その通りです。審査料は請求した人が払います。

イ 特許出願人は,特許出願と同時に,出願審査請求をすること
  ができる。

  その通りです。

ウ 特許出願人は,出願審査請求を取り下げることができる。

  一度、出願審査請求したら特許出願人でも取り下げできません。
  特許自体を取り下げることは出来ます。

Q2、商標法に規定される制度についてです

ア 更新登録申請制度
イ 登録異議申立制度
ウ 審査前置制度

  商標に審査前置制度はありません。特許とは違います。

Q3、著作権の定義についてです。

ア 著作物とは,思想又は感情を創作的に表現したものであって,
  いわゆる文化の範囲に属するものをいう。
イ 著作物とは,思想又は感情を創作的に表現したものであって,
  産業の発達に寄与するものをいう。
ウ 著作物とは,思想の創作のうち高度のものであって,いわゆる
  文化の範囲に属するものをいう。

  著作権は産業の発達と無関係ですし、高度である必要もあり
  ません。よってアが正解です。

Q5、著作権の移動についての問題です。

ア 著作者人格権と一緒であれば,第三者に著作財産権を譲渡
  することができる。
イ 著作物の創作と同時に著作権が発生する。
ウ 出版権を設定できるのは,複製権又は公衆送信権を有する者
  である。

  著作者人格権は移転できません、また出版権を設定できるのは
  あくまで著作権者です。よってイが正解、無方式主義ですね。









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