2016年01月16日
超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その6
法律資格・公務員試験のスクール【伊藤塾】
かえるくんです
引き続き平成27年3月 3級学科の過去問題です。
Q18、商標登録出願の審査についてです。
ア 商標を使用する意思を有していなくても商標登録を受けること
ができる。
使用する意思のない商標は登録されません。うそをついて登録
しようとして、審査官が疑義を持った場合、意思確認を行うことも
あります。
イ 商品の品質を表示する文字のみからなる商標を使用し続けた
結果,商標登録を受けることができる場合がある。
「品質を表示する文字のみの」と「品質を表示する文字のみから
なる」は違います。
また、長年使い続けて周知されている商標は登録の対象になる
ことがあります。除斥期間として5年が設けられています。
参照ください
ウ 商標が使用により需要者の間に広く知られたものとなっていて
も,商標登録出願の審査を受けなければ商標登録はされない。
イの説明どおり、周知になっていれば登録の可能性があります。
Q22、弁理士の業務についての問題です。
ア 弁理士は,意匠権に関するライセンス契約の代理をすることは
できない。
ライセンス契約の代理は代表的な独占業務です。
イ 弁理士は,独占禁止法に関する公正取引委員会における手続
について,代理人になることができる。
弁理士の独占業務に上記の業務はありません。
ウ 弁理士は,審決取消訴訟の代理人になることができる。
そのとおりです。
Q25、PCTの国際出願についてです。
ア 出願人は,国際出願日から18カ月以内に国際調査の請求を
しなければならない。
国際調査は勝手に行われます。国際予備審査は請求に基づき
行われます。
イ 出願内容は,優先日から18カ月経過後に各指定官庁により
国際公開される。
国際公開はWIPOにより行われます。
ウ 出願人は,原則として優先日から30カ月を経過する時までに
各指定官庁に対し,所定の翻訳文を提出しなければならない。
そのとおりです。
Q30、種苗法の育成者権に関する問題です。
ア 育成者権者の許諾を得ることなく登録品種の種苗を生産する
行為は,育成者権を侵害する可能性がある。
そのとおりです。
イ 育成者権者から登録品種の種苗を譲り受けた後に,さらにその
譲渡された種苗を第三者に譲渡する行為は,育成者権を侵害
することになる。
譲り受けた種苗を譲渡するのは問題ありませんが、その種苗を
繁殖させて販売するのは侵害となります。
ウ 育成者権者は,登録品種の名称を業として独占的に利用する
権利を専有する。
登録品種を独占的に育成販売できる権利です。
登録品種と同一もしくは類似の名称は、商標登録されませんが
商標登録された名称を商品(農作物)につけることはできます。
なので、品種名の独占を種苗法は許していません。
種苗法と商標法は、お互い同じ名称を登録させないように配慮
しています。
参照ください
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