アフィリエイト広告を利用しています

広告

posted by fanblog

2016年01月07日

超初心者向け知的財産のお話 その52





かえるくんです

平成28年、年明け初めの更新です。

今回から再び舞台を国内に移し、お話を進めますが

時々、国際条約の話もします。なにせ知的財産は世界

規模の話なので仕方ありません。

また、知的財産管理技能検定の過去問題も頻繁に

取り上げてゆきたいと考えてます。

それでは商標のお話です。

基本的な話は過去のブログをご覧ください。

【相手から商標権侵害と警告を受けたとき】

@警告を受けた相手の登録商標の商標原簿を確認する

まず、本当に自分の使っている商標が侵害に値するもの
なのか、しっかりと相手の商標を原簿で確認します。
類似していなければ侵害にはなりません。

どうやら、確かに似ているかもしれないとなったら

A自社の商標に先使用権があるか確認する

自分たちの商標は、登録こそされていないけど、相手の
商売を邪魔する目的、つまり不正競争の目的はなく、
相手商標の登録の前から使っていて、取引先や需要者
などに周知されているのであれば、先使用権が認められ
使用料を払うことなく使い続けられます。

周知のレベルについては別の機会にお話しますが、
必ずしも全国区の知名度は必要ありません。

ただし、類似が混同を起こすレベルで相手先から指摘
があれば、混同を防止するための適切な付記をして
使用することになります。

先使用権も認められそうにない場合は、相手商標の抹殺
を考えます、言葉は怖いですがそういう世界です。

B相手の権利を消滅させる

これには3つの方法があります。

a. 登録異議申し立て
  既に相手の商標が慣用的に使用されているなどの
  事実があれば、商標掲載公報の発行から2月以内
  であれば、誰でも、登録異議申し立てができます。

b. 商標登録無効審判
  そもそも登録自体が無効だったとして請求します。
  この無効審判は利害関係人に限られます
  商標権の設定登録の日から5年経過後は請求する
  ことができません。

c. 不使用取消審判
  商標は使ってこそ意味があります。商標登録だけ
  して、放置しているのでは誰の得にもなりませんし
  他の人が有意義に使えるかもしれません。
  国内で3年以上継続して誰でも不使用取消審判を
  請求することが出来ます。
  ここのキーワードは”国内”と”継続”です。
  外国で使ってました・・では認められません。また
  不使用取消審判を請求されないために一時的に
  使ったりしても認められません。

  
d. また、不正使用については誰でも取消審判請求
  ができます。

b 以外は誰でも請求できるのが特徴です。

この辺の話は知財検定でも過去に出題されてます。





次回はBのbでどうして5年なのかお話します。





この記事へのコメント
コメントを書く

お名前:

メールアドレス:


ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/4596774

この記事へのトラックバック
クリックお願いしますわーい(嬉しい顔)
特許・知的財産 ブログランキングへ にほんブログ村 資格ブログへ
にほんブログ村 クリックおねがいします にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ
にほんブログ村 クリックおねがいします にほんブログ村 資格ブログ 法律系資格へ
にほんブログ村 クリックおねがいします にほんブログ村 転職キャリアブログへ
にほんブログ村
最新記事
電車 姉妹サイト かえるくん親子の英語学習記
ファン
学びランキング
検索
<< 2018年05月 >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
カテゴリーアーカイブ
最新コメント
超初心者向け知的財産のお話し その65 by 特許業界・知的財産業界情報トップス (11/25)
知的財産関連リンク集
プロフィール
かえるくんさんの画像
かえるくん
弁理士を目指す知的財産管理技能士です
プロフィール
×

この広告は30日以上新しい記事の更新がないブログに表示されております。