2015年12月16日
超初心者向け知的財産のお話 その41
かえるくんです
今回は、先願についてお話します。
過去のブログでもお話しましたが、2週目なので少し掘り下げてみます。
特許の世界では先願主義が、基本的に常識です。基本敵にというのは米国だけ
が、最近ようやく、先願主義に移行を決めたものの、それまで先発明主義でした。
先願なら各国特許庁が把握できますが、先発明では自分で発明の論文などを
日付と合わせて証明できるようにしなければなりません。
先願とは、自分が特許出願する以前に、同じ内容の特許が出願されていたら
自分の特許は先願の要件に引っかかって認められないというものです。
同じ内容の特許があるかどうかは1年6ヵ月後に特許は公開されるので、それで
知ることが出来ますね。同じ内容かの判断は特許請求の範囲(クレーム)に
基づいて行われます。
一方、拡大先願というのは、自分が特許出願したときには、同じ内容の特許出願
があったか否か知りえない状態、つまり、先願特許が出願から公開されていない、
もしくは1年6ヶ月を経過していない場合です。
この場合は同じ内容か否かの判断は、特許請求の範囲(クレーム)、明細書、図面
にまで範囲を拡大して見ます。
先願の適用
【他人の出願】⇒【他人の出願公開】⇒【自分の出願】
拡大先願の適用
【他人の出願】⇒【自分の出願】⇒【他人の出願公開】
なお、他人の出願は特許でも実用新案でも適応されます。
実用新案の場合は公開公報はないので、登録実用新案掲載公報が出る前に
後願(あとからの出願)があった場合に、拡大先願が適用されます。
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