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2015年12月05日

超初心者向け知的財産のお話 その31





かえるくんです

原則的には発明した人が特許権者となります。

ですが実際は、ほとんど、企業に所属する研究者が職務を通じて発明します。

こういう発明を職務発明といいます。

テレビで特許権をめぐって会社側と研究者(従業者側)が論争を繰り広げている

のを見たことがあるとおもいます。青色LEDなんか有名ですね。

会社側にとっては、研究者が研究を出来るのは、会社としてもサポートが

あってこそであって、過剰な要求には応じられないというスタンスを取ります。

研究者が成果が出ても出なくても、会社で営業をしてる人、経理をしている人、

広報を担当してる人、人事、一般事務などなど、いろんな立場社員が支えあって

商品を売り、給料を配分しています。

だから、研究者が一人だけ偉いという事はありません、これが職務発明の発想

です。

一方で研究者は研究の結果、会社に莫大な利益をもたらした場合はそれなりの

報酬なり、対価なりを受けてもいいと思うのも当然です。

そこで職務発明と認められたときは会社側、従業者側に以下の権利を認めてます。

【会社側】
@従業者等が完成した発明について、会社以外が特許権を取得したときは法定の
 通常実施権を取得する
A従業者等がした職務発明について、特許を受ける権利又は特許権の継承等に
 ついて予約することが可能

【従業員側】
@一般の発明同様「特許を受ける権利」を取得する
A「特許を受ける権利」を会社に譲渡した場合は会社から相当の対価の支払い
 受ける権利を取得する

しかし、このような取り決めがあっても「相当の対価とは、いくらか?」が論争になります。

そこで今年、2015年に「特許を受ける権利」を初めから法人帰属とすることが可能と

なるようにすると同時に、それに対するインセンティブと、そのガイドラインを法定化する

ことになりました。

職務発明は、最初から会社の特許権にして、そのかわり発明者の見返りもしっかり法律で

守りましょうって事ですね。





さて、ここで通常実施権という言葉が出てきました。

次回は通常実施権のお話しをします。











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