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2017年05月23日

超初心者向け知的財産のお話し その76

かえるくんです

インドの意匠法についてお話ししようと思います。

2000年に意匠法1911年が意匠法2000年に置き換わり

意匠規則2000年が同年制定されました。

その後2008年、2014年に意匠規則の改正が行われています。

特許・意匠の窓口は4か所ありますが、意匠の場合

審査はコルカタ本部に集約され、ほかの3支部に出願しても

コルカタ本部に移送されます。

近年、意匠出願の件数は約10000件/年で国内出願と外国出願の

比率はおおよそ2:1となってます。

外国出願の件数は米国が1位で、その半分くらいが日本、ドイツ

となってます。

意匠登録を受けるための条件は日本とは少し違います。

意匠の定義について日本では

@物品であること
A物品自体の形態であること
B視覚に訴えるもの
C視覚を通じて美観を起こさせるもの
D意匠にかかる物品の使用目的、使用状態等に基づく用途、機能が明確
E意匠にかかる物品の形態である
F工業的に反復、大量生産できるもの

とされていますが、インドでは法2条で以下のように定義されてます。

@手工芸的か機械的か、もしくは科学的か、または分離もしくは
結合されたものかに関わらず
A工業的手法または手段により2次元もしくは3次元またはその
双方の形態かに関わらず
B物品に適用される線または色彩の形状、輪郭、模様、装飾もしくは
構成の特徴に限られるものであって
C製品において視覚に訴え、かつ、視覚によってのみ判断される
もので
D単なる機械装置、または構造の原理もしくは態様、商標や美術品
は含まれない

とされており@からDの文が繋がってます・・・長すぎ。

簡潔に言うと、物品に適用され、視覚に訴え、かつ視覚によって
のみで判断されるもので単なる機械装置または構造の原理もしくは
態様、商標や美術品は含まれないもの・・・が意匠という事です。

日本の場合は登録から20年は権利が保護されますが、インドは

原則、登録日、優先日もしくはインド出願日のうち早い日にちから

10年間+ 一度だけ5年の延長が手数料を支払えば可能で合計でも

15年しか保護されません。

次回も意匠の続きです。








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