2017年05月02日
超初心者向け知的財産のお話し その74
かえるくんです
インドの知財制度の続きです。
日本でも異議申し立て、無効審判などで特許権の付与前・
付与後も特許の無効化を申し出ることができます。
インドの無効審判制度は
・利害関係者もしくは中央政府に申し立てに基づいて
知的財産審判委員が、又は特許侵害訴訟における反訴
に基づいて高等裁判所が特許権を無効にできる。
ということになっています。
インドでは、日本にはない原子力関連特許に関する規制です。
特許権を付与するということは、権利を与えると同時に
”その内容を公にする”ことでもあります。
その”内容”が国の安全保障の観点から戦略的に非常に重要で
あるため特許の付与が国益に反すると判断した場合は、
”公にしない”ため無効を指示できます。
特許法第157A条 インドの安全保障に関する規定で
「特許発明が減bン視力関連発明である場合は、中央政府
はその特許を無効にするように特許管理官に指示すること
ができる」
この指示は、インドの原子力法(第12条)に規定される
機密保持のための指示で、出願者自身の行為としても
インド中央政府により解除されるまで自身の特許出願を
第3者に開示することが制限されます。
核保有国であるインドならではの法律ですが、日本でも
安全保障の観点から必要な制限があった方が国益に適う
なら原子力に関する法整備が必要だと思います。
また、出願された特許が安全保障上、秘密保持の必要が
あるか否かを判断するために外国出願許可制度において
「インドに居住している者(国籍不明)が発明をした場合、
・その発明を先にインドに出願する必要がある(法39条)
と定められており、外国出願する場合は
・インド出願の出願日から6週間待つ
もしくは
・特許庁の許可を得る
事となっています。
特許庁の許可を得る方法は
発明を説明する書類を提出する
↓
現地代理人を使う場合、委任状が必要
↓
申請してから約3週間で許可が下りる
となるそうです。
次回も引き続きインド知財のお話です。
インドの知財制度の続きです。
日本でも異議申し立て、無効審判などで特許権の付与前・
付与後も特許の無効化を申し出ることができます。
インドの無効審判制度は
・利害関係者もしくは中央政府に申し立てに基づいて
知的財産審判委員が、又は特許侵害訴訟における反訴
に基づいて高等裁判所が特許権を無効にできる。
ということになっています。
インドでは、日本にはない原子力関連特許に関する規制です。
特許権を付与するということは、権利を与えると同時に
”その内容を公にする”ことでもあります。
その”内容”が国の安全保障の観点から戦略的に非常に重要で
あるため特許の付与が国益に反すると判断した場合は、
”公にしない”ため無効を指示できます。
特許法第157A条 インドの安全保障に関する規定で
「特許発明が減bン視力関連発明である場合は、中央政府
はその特許を無効にするように特許管理官に指示すること
ができる」
この指示は、インドの原子力法(第12条)に規定される
機密保持のための指示で、出願者自身の行為としても
インド中央政府により解除されるまで自身の特許出願を
第3者に開示することが制限されます。
核保有国であるインドならではの法律ですが、日本でも
安全保障の観点から必要な制限があった方が国益に適う
なら原子力に関する法整備が必要だと思います。
また、出願された特許が安全保障上、秘密保持の必要が
あるか否かを判断するために外国出願許可制度において
「インドに居住している者(国籍不明)が発明をした場合、
・その発明を先にインドに出願する必要がある(法39条)
と定められており、外国出願する場合は
・インド出願の出願日から6週間待つ
もしくは
・特許庁の許可を得る
事となっています。
特許庁の許可を得る方法は
発明を説明する書類を提出する
↓
現地代理人を使う場合、委任状が必要
↓
申請してから約3週間で許可が下りる
となるそうです。
次回も引き続きインド知財のお話です。
タグ:原子力法
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