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2017年04月26日

超初心者向け知的財産のお話し その71

かえるくんです

久しぶりの更新です。

インドの知財制度についてお話しします。

インドの知財制度と日本のそれとの一番の違いは

”インドには実用新案制度”ことです。

インドはその歴史からイギリスの法律により知財の保護が

はじまりますが自前の特許法が制定されたのが1972年の

ことになります。

知的財産をつかさどる省庁が”知的財産丁”でその中に、

特許と意匠を管理する ”特許・意匠局”

と商標を管理する ”商標登録局” に分かれます。

日本の特許庁の場合は商標の管理しますが、インドでは

違うようです。

特許・意匠局には

コルカタ本部 以下
デリー、ムンバイ、チェンナイ支局

商標局には

ムンバイ本部 以下
コルカタ、デリー、チェンナイ、アーメダバード支局

があり、住所によって出願先が決まります。

次回に続きます。








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