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2017年01月17日

超初心者向け知的財産のお話し その69

かえるくんです

今回はフィリピンの知財保護環境についてお話します。

超初心者向けで。

こういった話は弁理士試験にも知財検定にも出てきませんが

弁理士としては必要な知識ですし、知財部社員として

備えたほうが良いものだと思います。

さて、【スペシャル301条】ってのがあります。

アメリカで制定された、『包括通商・競争力法』条項の一つ

で知的財産権を侵害しているとして国を特定し、是正を

求めるルールです。

金融関係では「スーパー401k」とかもありますし、

ネーミングがいかにもアメリカ的ですね。

2014年の【スペシャル301条】ではフィリピンは監視国から

外されましたが「通常時の対象」として監視される分野が

あります。

1. 知的財産権行使に実効性がない

2. 摘発や押収といった対策を強化しているが、蔓延して

  いる海賊版や模倣品の撲滅は不十分

という位置づけです。

率直に言えば、まだまだフィリピンをはじめ東南アジアの

国々は知財途上国といえます。

フィリピンの知的財産保護の種類は

1.著作権および著作隣接権

2.商標およびサービスマーク

3.地理的表示

4.意匠

5.特許

6.集積回路の回路配置

7.非公開情報の保護

フィリピンは上記の法整備は有しているので

事業展開する場合は知的財産の権利化が常に

望ましいです。




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