2016年09月17日
中国における知的財産戦略のポイントB
かえるくんです
中国における出願手順も日本と基本的に同じですが
少しだけ違いもあるそうです。
実態審査が行われる過程で問題があると日本では
最初の拒絶理由通知と最後の拒絶理由通知と最大2回の
拒絶理由通知がありますが、中国では「審査意見通知」
として何度でも行われます。
1回目の通知に対する補正書・意見書の提出は4か月以内、
2回目以降は2か月以内に補正書・意見書を提出しなければ
なりません。
ただ、5,6回も繰り返すと歩み寄りが不可能と判断して打切る
ことが多いそうです。
次に優先審査制度についてですが中国では2012年6月から
「発明特許出願優先審査管理弁法」が施行されました。
環境技術が優先されるのは日本と変わりませんが、申請で
きるのが「中国企業、現地法人が対象」ということです。
ですので日本から急ぐときは、日本で特許審査ハイウェイ
(PPH:Patent Prosecution Highway)を活用して、中国に
国際出願することになります。
日中間のPPHでは、日本の特許庁における先行技術調査
及び審査結果を利用して、相手国において簡単な手続き
で早期審査を受けることができ、これは日米、日韓、日欧
など5大特許庁で同様に利用できる制度です。
特許を巡る環境では、AI(人工知能)問題を含め、世界で
協調する動きが進んでゆくといわれています。
特許の知識も日本だけでなく、世界とリンクした形で体系的に
理解する必要があるようです。
特許庁をはじめ地方自治体、経済団体などでは、そういった
サポート体制の充実を図っているので知財セミナーなどの
講座を受けるといいかもしれません。
中国における出願手順も日本と基本的に同じですが
少しだけ違いもあるそうです。
実態審査が行われる過程で問題があると日本では
最初の拒絶理由通知と最後の拒絶理由通知と最大2回の
拒絶理由通知がありますが、中国では「審査意見通知」
として何度でも行われます。
1回目の通知に対する補正書・意見書の提出は4か月以内、
2回目以降は2か月以内に補正書・意見書を提出しなければ
なりません。
ただ、5,6回も繰り返すと歩み寄りが不可能と判断して打切る
ことが多いそうです。
次に優先審査制度についてですが中国では2012年6月から
「発明特許出願優先審査管理弁法」が施行されました。
環境技術が優先されるのは日本と変わりませんが、申請で
きるのが「中国企業、現地法人が対象」ということです。
ですので日本から急ぐときは、日本で特許審査ハイウェイ
(PPH:Patent Prosecution Highway)を活用して、中国に
国際出願することになります。
日中間のPPHでは、日本の特許庁における先行技術調査
及び審査結果を利用して、相手国において簡単な手続き
で早期審査を受けることができ、これは日米、日韓、日欧
など5大特許庁で同様に利用できる制度です。
特許を巡る環境では、AI(人工知能)問題を含め、世界で
協調する動きが進んでゆくといわれています。
特許の知識も日本だけでなく、世界とリンクした形で体系的に
理解する必要があるようです。
特許庁をはじめ地方自治体、経済団体などでは、そういった
サポート体制の充実を図っているので知財セミナーなどの
講座を受けるといいかもしれません。
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/5441498
この記事へのトラックバック
IA(Intelligence amplification )
Excerpt: (株)発明屋の「発明系」"Invention system" of Hatsumeiya Co., Ltd.コンピュータと一緒にガンガン発明しちゃいましょう!Let's invent many thi..
Weblog: 発明屋
Tracked: 2017-03-19 18:32
Excerpt: (株)発明屋の「発明系」"Invention system" of Hatsumeiya Co., Ltd.コンピュータと一緒にガンガン発明しちゃいましょう!Let's invent many thi..
Weblog: 発明屋
Tracked: 2017-03-19 18:32