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2016年09月17日

中国における知的財産戦略のポイントB

かえるくんです

中国における出願手順も日本と基本的に同じですが

少しだけ違いもあるそうです。

実態審査が行われる過程で問題があると日本では

最初の拒絶理由通知と最後の拒絶理由通知と最大2回の

拒絶理由通知がありますが、中国では「審査意見通知」

として何度でも行われます。

1回目の通知に対する補正書・意見書の提出は4か月以内、

2回目以降は2か月以内に補正書・意見書を提出しなければ

なりません。

ただ、5,6回も繰り返すと歩み寄りが不可能と判断して打切る

ことが多いそうです。

次に優先審査制度についてですが中国では2012年6月から

「発明特許出願優先審査管理弁法」が施行されました。

環境技術が優先されるのは日本と変わりませんが、申請で

きるのが「中国企業、現地法人が対象」ということです。

ですので日本から急ぐときは、日本で特許審査ハイウェイ

(PPH:Patent Prosecution Highway)を活用して、中国に

国際出願することになります。

日中間のPPHでは、日本の特許庁における先行技術調査

及び審査結果を利用して、相手国において簡単な手続き

で早期審査を受けることができ、これは日米、日韓、日欧

など5大特許庁で同様に利用できる制度です。

特許を巡る環境では、AI(人工知能)問題を含め、世界で

協調する動きが進んでゆくといわれています。

特許の知識も日本だけでなく、世界とリンクした形で体系的に

理解する必要があるようです。

特許庁をはじめ地方自治体、経済団体などでは、そういった

サポート体制の充実を図っているので知財セミナーなどの

講座を受けるといいかもしれません。








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