2016年09月16日
中国における知的財産戦略のポイントA
かえるくんです。
ご存知の通り、中国の知財訴訟は莫大です。
日本の約170倍だそうです。
2001年に5000件ほどだったものが2015年には10万件
を突破しました。約20倍に跳ね上がっています。
さらに、その数は指数関数的に増加しています。
内訳をみると、約60%が著作権侵害です。
続いて、約22が商標権侵害いわゆる偽ブランドで、
次が約10%で特許で残りが不正競争防止法などで占められ
ている状況です。
日本から中国への国際出願はパリルートもPCTルートも
両方可能です。
それぞれの出願に関する詳細はバックナンバーを参照
いただければと思います。
超初心者向け知的財産のお話し その36
台湾については、残念ならが日本としては国家としての
扱いではないため、PCTでの出願はできませんが特定国
に指定されているので加盟国に準じたパリルート扱いで
出願することができます。
香港については中国での特許査定後6か月以内に、マカオ
については3か月以内に申し出ることで無審査で特許拡張
手続ができるようです。
ただ、特許についてのみで、実用新案、意匠は直接出願
する必要があります。
ご存知の通り、中国の知財訴訟は莫大です。
日本の約170倍だそうです。
2001年に5000件ほどだったものが2015年には10万件
を突破しました。約20倍に跳ね上がっています。
さらに、その数は指数関数的に増加しています。
内訳をみると、約60%が著作権侵害です。
続いて、約22が商標権侵害いわゆる偽ブランドで、
次が約10%で特許で残りが不正競争防止法などで占められ
ている状況です。
日本から中国への国際出願はパリルートもPCTルートも
両方可能です。
それぞれの出願に関する詳細はバックナンバーを参照
いただければと思います。
超初心者向け知的財産のお話し その36
台湾については、残念ならが日本としては国家としての
扱いではないため、PCTでの出願はできませんが特定国
に指定されているので加盟国に準じたパリルート扱いで
出願することができます。
香港については中国での特許査定後6か月以内に、マカオ
については3か月以内に申し出ることで無審査で特許拡張
手続ができるようです。
ただ、特許についてのみで、実用新案、意匠は直接出願
する必要があります。
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