2016年09月14日
中国における知的財産戦略のポイント@
かえるくんです。
9月5日、東京都知的財産総合センター主催のセミナー
に参加してきました。
講師は中国特許に特に詳しい弁理士の先生です。
中国特許制度は専利法とよばれ、ここ数年先進国
に倣うように立て続けに法改正が行われてきました。
特許の仕事をするのに中国での権利化は大きな障害
となりますのでしっかりと理解したいものです。
中国専利法の保護対象は
発明(日本の特許)、実用新型(日本の実用新案)、
外観設計(日本の意匠)の3つです。
日本では意匠は別扱い的になりますが、中国では
発明のグループに入ります。これは米国でも同様です。
中国では実用新型(実用新案)は、取得は無審査で
容易にもかかわらず、非常に強い効力を持っており
出願件数は、日本などと比べてはるかに多く、さらに
年々増加しています。
日本では何度かの制度変更を経て、新実用新案法の
施行で平成6年では約1万6千件が、平成26年では
約7千件と減少に歯止めがかかっていない状況です。
中国の知財部門は「全人代」ー「国務院」の下に位置し、
不服審判は「国務院特許行政管理部門」ー「国家知識
産権局」−「特許局復審委員会」で行われるそうです。
年々増加する特許申請に対応するために、国家知識
産権局の下に審査協力センターという下部組織を北京、
江蘇、広州、河南、天津、湖北、四川に置き、審査官
約8000人を配置したそうです。
本省である国家知識産権局の審査官約2300人と合わせ
1万人以上の体制で審査に当たります。
ただ、協力センターの審査官は正規ではないらしく、
自分の評価が悪くなるのを気にするため、審査は”保守的”
申請する側からすれば”厳しい審査”になると、以前、中国人
弁護士先生のセミナーで言っておられました。
2015年実績で、特許の実態審査に21.9か月、実用新型
の方式審査に2.9か月、外観設計に3.0か月要したそうです。
次回、続きをお話しします。
9月5日、東京都知的財産総合センター主催のセミナー
に参加してきました。
講師は中国特許に特に詳しい弁理士の先生です。
中国特許制度は専利法とよばれ、ここ数年先進国
に倣うように立て続けに法改正が行われてきました。
特許の仕事をするのに中国での権利化は大きな障害
となりますのでしっかりと理解したいものです。
中国専利法の保護対象は
発明(日本の特許)、実用新型(日本の実用新案)、
外観設計(日本の意匠)の3つです。
日本では意匠は別扱い的になりますが、中国では
発明のグループに入ります。これは米国でも同様です。
中国では実用新型(実用新案)は、取得は無審査で
容易にもかかわらず、非常に強い効力を持っており
出願件数は、日本などと比べてはるかに多く、さらに
年々増加しています。
日本では何度かの制度変更を経て、新実用新案法の
施行で平成6年では約1万6千件が、平成26年では
約7千件と減少に歯止めがかかっていない状況です。
中国の知財部門は「全人代」ー「国務院」の下に位置し、
不服審判は「国務院特許行政管理部門」ー「国家知識
産権局」−「特許局復審委員会」で行われるそうです。
年々増加する特許申請に対応するために、国家知識
産権局の下に審査協力センターという下部組織を北京、
江蘇、広州、河南、天津、湖北、四川に置き、審査官
約8000人を配置したそうです。
本省である国家知識産権局の審査官約2300人と合わせ
1万人以上の体制で審査に当たります。
ただ、協力センターの審査官は正規ではないらしく、
自分の評価が悪くなるのを気にするため、審査は”保守的”
申請する側からすれば”厳しい審査”になると、以前、中国人
弁護士先生のセミナーで言っておられました。
2015年実績で、特許の実態審査に21.9か月、実用新型
の方式審査に2.9か月、外観設計に3.0か月要したそうです。
次回、続きをお話しします。
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