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2016年09月05日

著作権講座

かえるくんです。

9/2(金)、「テクノプラザかつしか」で行われた著作権講座

に参加してきました。

青砥駅(京成線)から徒歩15分くらいの場所にあります。

受講者のほとんどが、業務経験のない方のようでしたので

基本的な著作権の話をオリンピックのロゴ問題など身近な

話題で説明いただきました。

ネットでググって、コピーする行為はダメってことですね。

また、講師の方が弁護士なので実際の判例をもとに

著作権侵害か否かを説明いただきましたが、その境界線

は驚くほどあいまいなもので、裁判官の判断一つ・・・

という印象を受けました。

「東京高裁平成12年(ネ)第750号・平成13年6月21日判決」
通称、スイカ事件では著作権侵害と判断されました。

その2つの写真がこちらです。

「東京地裁2008年7月4日判決」
通称、博士イラスト事件では侵害なしと判断されました。

その事件はこちらをご覧ください。

著作物が似ているときに
「参考にしたわけではないし、似てもいない。偶然類似した。」
ことが証明されれば著作権侵害に当たりませんが、そこは
客観的に判断されることです。

「参考にはしていないが、インスピレーションは知らず知らず
受けていたかもしれない。」となると判断は難しくなるようです。

知財を勉強するには「裁判所の判例サイト」をみると参考に
なりますね。









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