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2016年02月25日

超初心者向け知的財産のお話 その58

かえるくんです

久しぶりに過去問題を離れて、特許のお話をします。

といっても過去問題の解説のなかで触れていなかった

部分のお話です。

特許の発明には3種類あります。それぞれの実施の
保護範囲は

@物の発明
その”物”の生産、使用、譲渡、貸し渡し、輸入、
譲渡もしくは貸し渡しの申出。

A方法の発明
方法の実施。

B物を生産する方法の発明
その方法の実施に加え
その方法により生産された”物”の
生産、使用、
譲渡、貸し渡し、輸入、譲渡もしくは貸し渡しの申出。

Bは@+Aと考えてよいと思います。
また、サイトによってはAがBを含む形で説明されて
います。

方法の発明でもBはAより、広い特許権を持ちます。

Bを設けた理由はAの保護強化という面があります。

Bは製薬会社が開発する薬品などが多いようですが

実際は特許請求の範囲に単一性を持たせて@ABを

盛り込んでゆくという事になります。


一方で・・・

実用新案権は”物品の形状、構造又は組合せの考案”

なので、”方法”がないのが特許権との大きな違いです。

実用新案権は、日本では効力がさほど強くなく、登録

件数は年々減少している状況ですが、海外では非常

に使い勝手のいい知財権として利用されているケース

が少なくありません。














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