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2016年02月02日
超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その19
かえるくんです
引き続き 2級の過去問題です。
Q3、種苗法の問題です。
ア 育成者権の効力は,特許権の場合と異なり,試験又は
研究のためにする品種の利用にも及ぶ。
特許同様、試験、研究には権利が及びません。
イ 育成者権者は,品種登録を受けている品種(登録品種)
及び当該登録品種と特性により明確に区別されない品
種を業として利用する権利を専有する。
その通りです。
育成者権については詳しく書いていなかったのですが
登録品種、登録品種と明確に区別されない品種、登録
品種に本質的に由来する品種(従属品種)、繁殖のため
に常に登録品種を交雑させる必要がある品種など、意匠
などでいう類似範囲まで独占的効力があるのが特徴です。
ウ 育成者権の存続期間は,特許権の存続期間と同様に,
出願の日から20年までである。
設定登録から25年(樹木は30年です)
エ 育成者権については,特許権の場合と同様に,存続
期間の延長制度が設けられている。
延長制度はありません。製薬の特許は5年延長可能で
MAX25年です。
種苗法の育成者権については後日お話します。
特許の勉強だけでは難しい問題でした。
引き続き 2級の過去問題です。
Q3、種苗法の問題です。
ア 育成者権の効力は,特許権の場合と異なり,試験又は
研究のためにする品種の利用にも及ぶ。
特許同様、試験、研究には権利が及びません。
イ 育成者権者は,品種登録を受けている品種(登録品種)
及び当該登録品種と特性により明確に区別されない品
種を業として利用する権利を専有する。
その通りです。
育成者権については詳しく書いていなかったのですが
登録品種、登録品種と明確に区別されない品種、登録
品種に本質的に由来する品種(従属品種)、繁殖のため
に常に登録品種を交雑させる必要がある品種など、意匠
などでいう類似範囲まで独占的効力があるのが特徴です。
ウ 育成者権の存続期間は,特許権の存続期間と同様に,
出願の日から20年までである。
設定登録から25年(樹木は30年です)
エ 育成者権については,特許権の場合と同様に,存続
期間の延長制度が設けられている。
延長制度はありません。製薬の特許は5年延長可能で
MAX25年です。
種苗法の育成者権については後日お話します。
特許の勉強だけでは難しい問題でした。
タグ:解説
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2016年02月01日
超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その18
かえるくんです
平成27年3月実施の2級の過去問題です。
Q2、特許調査の目的についての問題です。
ア 創作した発明について特許出願するにあたり,すでに公
開されている先行技術を把握し,特許出願の明細書等の
内容を吟味する。
適切です。
イ 事業を進める上で障害となる特許権が発見された場合に,
その特許に無効理由がないかどうかを調査する。
適切です。まず相手の特許を潰す検討をして、それから
ライセンス契約なり、事業の方向性を変える検討をする
ことになります。
ウ 最近の1年間における業界の技術トレンドや競合会社の
最新動向を把握する。
公開特許公報は原則、出願から1年6ヶ月を経過してか
ら公開されます。ですので直近1年といったリアルタイム
の動向を探るのには不足です。
エ 新規事業参入や自社事業の展開にあたり,他社の現在に
おける特許権の取得状況を把握する。
適切です。
比較的平易な問題です。
平成27年3月実施の2級の過去問題です。
Q2、特許調査の目的についての問題です。
ア 創作した発明について特許出願するにあたり,すでに公
開されている先行技術を把握し,特許出願の明細書等の
内容を吟味する。
適切です。
イ 事業を進める上で障害となる特許権が発見された場合に,
その特許に無効理由がないかどうかを調査する。
適切です。まず相手の特許を潰す検討をして、それから
ライセンス契約なり、事業の方向性を変える検討をする
ことになります。
ウ 最近の1年間における業界の技術トレンドや競合会社の
最新動向を把握する。
公開特許公報は原則、出願から1年6ヶ月を経過してか
ら公開されます。ですので直近1年といったリアルタイム
の動向を探るのには不足です。
エ 新規事業参入や自社事業の展開にあたり,他社の現在に
おける特許権の取得状況を把握する。
適切です。
比較的平易な問題です。
タグ:解説
2016年01月31日
超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その17
かえるくんです
平成27年3月実施の2級の過去問題です。
Q1、著作権の問題です。
ア 共同著作物と認められるためには,2人以上の者が共同
で創作した著作物であって,その各人の寄与を分離して
個別的に利用することができるものでなくてはならない。
分離できるものは共同著作物とはなりません。
イ 二次的著作物であるためには,その元になったものも著
作物でなくてはならない。
その通りです。”二次的”とは”一次的”にも著作物である
必要があります。
ウ 編集著作物であるためには,その構成要素となる素材も
著作物でなくてはならない。
その必要はありません。素材が著作物のパターンも著作
物ではないパターンもあります。
エ データベースの著作物であるためには,その構成要素と
なる情報も著作物でなくてはならない。
データの配置などで創造性があれば著作性が認められる
のであり、データはあくまでも”事実”であり、著作物とはな
りえません。
平成27年3月実施の2級の過去問題です。
Q1、著作権の問題です。
ア 共同著作物と認められるためには,2人以上の者が共同
で創作した著作物であって,その各人の寄与を分離して
個別的に利用することができるものでなくてはならない。
分離できるものは共同著作物とはなりません。
イ 二次的著作物であるためには,その元になったものも著
作物でなくてはならない。
その通りです。”二次的”とは”一次的”にも著作物である
必要があります。
ウ 編集著作物であるためには,その構成要素となる素材も
著作物でなくてはならない。
その必要はありません。素材が著作物のパターンも著作
物ではないパターンもあります。
エ データベースの著作物であるためには,その構成要素と
なる情報も著作物でなくてはならない。
データの配置などで創造性があれば著作性が認められる
のであり、データはあくまでも”事実”であり、著作物とはな
りえません。
タグ:解説
2016年01月30日
グローバル知財戦略フォーラム
かえるくんです
今月の25日、26日にセルリアンタワー東急ホテルで行われた
グローバル知財戦略フォーラムに行ってきました。
昨年も参加したので今回で2回目の参加です。
地下二階の大ホールは最大1000人収容で25日、26日とも
満員となりました。
ですが、実際は来ない方も大勢いるので当日、予約なしで来
ても、確実に聴講できます。
26日の午前中の講演で特許庁職員の方による昨年法改正
があった「職務発明制度」の説明と浜松ホトニクスの知財担当
の方から同社の知財戦略について話がありました。
職務発明制度の改正では、従来、特許を受ける権利は発明者
に帰属するのが原則でしたが、それを事前の契約によって法人
に帰属させることができるようにしたものです。
当然、法人に帰属させるにあたっては、発明者に相応の対価
が必要となりますが、その対価とそれを決めるプロセスについ
てガイドラインが作成されています。
この職務発明の法改正については、後日お話しします。
また、浜松ホトニクスといえば、カミオカンデです。
鉱山跡地の地下に造られた巨大な貯水槽の壁面にびっしりと
浜松ホトニクス製の光電子増倍管が敷き詰められ、宇宙から
飛来する素粒子を感知して、2名の日本人ノーベル賞を誕生
させました。
同社は特許に力を入れているそうで、平均、出願の60%くらい
が拒絶査定(進歩性要件)となるところ、それよりも数%低い
状態で推移、つまり特許査定の確率が高いということです。
国内優先権を活用し、つねに発明のブラッシュアップをしてい
るそうです。
実際の企業の取り組みを多く調べてみるのにj-platpat
(旧特許電子図書館)が欠かせませんね。
まだ、つかったことがない方は是非使ってみてください。
タグ:知財戦略
2016年01月29日
超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その16
かえるくんです
引き続き平成27年11月実施3級学科過去問題です。
Q20、特許ライセンスと独占禁止法の問題です。
抵触する可能性が低いものを選びます。
ア 共同開発の成果の第三者への実施許諾を制限する行為
どこまで制限するかによります。
イ ライセンスを受けた者が開発した技術を,特許権者に対し
て独占的にライセンスすることを義務づける行為
”独占的”が入っているので抵触します。
ウ 特許発明に係る製品の販売価格を制限する行為
販売価格の制限は抵触します。
微妙な問題ですが、消去法でアしか残りません。
Q28、実用新案についてです
ア 発明の技術情報を営業秘密として管理することにより,
その発明について不正競争防止法による保護を受け
ることができる場合がある。
イ 永久機関に係る技術について,特許法による保護を
受けることができない。
ウ 方法の考案について,実用新案法による保護を受け
ることができる。
正しくないのはウです。”方法”は特許権だけです。
Q29、意匠権についてです。
ア 意匠登録出願は,出願日から3年以内に出願審査請求を
行わなかった場合には,取り下げたものとみなされる。
意匠に出願審査請求はありません。
イ 秘密意匠としての請求をしていない意匠登録出願であって
も,意匠登録前に特許庁から出願公開されることはない。
その通り、意匠広報は登録後に発行されます。
ウ 意匠権は,設定登録日から15年間存続し,更新すること
ができない。
設定登録から20年です。出願からではない点に注意です。
タグ:解説
2016年01月28日
超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その15
かえるくんです
引き続き平成27年11月実施3級学科過去問題です。
Q14、著作権法の著作物です。
ア 思想又は感情を創作的に表現したものであることが必要
である。
イ 産業の発達に寄与するものでなければならない。
ウ 著作権法で保護される著作物について,著作権法上に
限定列挙されている。
アが正解です。イは特許、ウは限定列挙が違います。限定
列挙とは、「〇、▽、■、▽ のみ」といった感じで、まさしく
限定されているものをいいます、反対の言葉としては
「例示的」というのがあります。これは”例えばこんなことです”
みたいな意味として、イメージとして使えます。
Q15、商標法で正しいものを選びます。
ア 不使用取消審判は,利害関係人でなくても請求することが
できる。
イ 商品の品質の誤認を生じるおそれがあることを理由として
商標登録無効審判を請求することはできない。
ウ 登録異議の申立ては,商標掲載公報の発行の日から
3カ月以内であれば何人も請求することができる。
正解はアです。品質の誤認を生じるおそれがあることを理由
として無効審判を請求できます。ポイントは”おそれ”だけで
請求できるところです。ウは3か月を2か月にすれば正解
となります。
かえるくんの過去ブログで2か月を2年と打ち間違いしまし
た。すみません、訂正させてもらいました。
Q19、パリ条約の問題です。
ア パリ条約に基づく優先権を主張して,外国に特許出願を
する場合には,最先の特許出願が公開される前までに
行わなければならない。
イ パリ条約に基づく優先権を主張して,外国に特許出願を
することができる期間は,最先の特許出願の日から
12カ月である。
ウ パリ条約に基づく優先権を主張して,外国に実用新案登
録出願をすることができる期間は,最先の実用新案登
録出願の日から6カ月である。
正しいのはイのみです。アの”公開されるまで”ではありません。
ウは意匠、商標の場合が6か月となります。
タグ:解説
2016年01月27日
超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その14
かえるくんです
引き続き知財検定の過去問題、平成27年11月 3級学科です。
Q11、不正競争防止法に規定されている不正競争行為に
ついて、当てはまらないものを選びます。
ア 商品の品質を誤認させるような表示をする行為
違反します。信用保護に反します。
イ 不正の利益を得る目的で,他人の商標と類似するメール
アドレスを取得する行為
ひっかけですね、ドメイン名に類似するものを加害目的で
使用すると違反になりますがメールアドレスは
「ユーザー名@ドメイン」の@の前の部分なので違反には
なりません。
ウ 他人の商品の形態を模倣した商品を販売する行為
いわゆるデッドコピーですね、違反です。
Q13、特許権の設定登録前に行える特許出願に係る手続に
関して,最も適切と考えられるものを選びます。
ア 特許異議の申立て
イ 拒絶査定不服審判の請求
ウ 判定の請求
アの特許異議申し立ては相手の特許を消滅させる手続きな
ので、設定登録前ではありません。ウは出願前に特許を取得
できる可能性があるか判断するもので違います。
正解はイです。
問題としてはどうかと思いますが、選択肢のタームは重要です。
Q16、許諾を得ないで著作物を使用できる場合です。
ア 大学の入学試験問題に,公表された著作物の一部を掲載
する行為
試験問題に使う場合は許諾不要です。
イ 営利を目的として設置されている教育機関における授業で
使用するために,公表された著作物を複製する行為
営利目的の場での使用は許諾が必要です。
ウ 少人数の企業において,全従業員に配付するために著作
物を複製する行為
少人数であっても、企業は営利を目的としますので
許諾が必要です。
タグ:解説
2016年01月25日
超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その13
かえるくんです
引き続き平成27年11月実施の3級学科より抜粋します。
前回、国内優先権のお話をしましたが、ズバリの過去問題から
やってみます。
Q5、国内優先権で不適切なものを選ぶ問題です。
ア 国内優先権の主張を伴う特許出願に係る特許権の存続期間
は,後の出願日から20年をもって終了する。
イ 国内優先権の主張を伴う特許出願は,後の出願日から3年以
内に出願審査請求しなければならない。
ウ 国内優先権の主張を伴う特許出願は,後の出願日から1年6
カ月経過後に出願公開される。
間違っているのはウですよね。公開特許公報は最初の出願から
1年6ヶ月以降に後の出願の内容を含めて公開されます。
国内優先権の主張を伴う出願は、最初の出願から1年以内に
されるので1年6ヶ月以降の公開には反映できます。
前回やった部分、ズバリの問題です。
Q6、著作権法上の引用について、不適切なものを選びます。
ア 公正な慣行に合致し,引用の目的上正当な範囲内で行わ
れるものであること
イ 引用される著作物の著作権者に使用料を支払うこと
ウ 引用される著作物が,公表された著作物であること
これはイがおかしいです。引用に使用料は発生しません。
Q8、特許法で”産業上利用できる”に該当しないものを選びます。
ア 人間を手術する際に使用する手術用器具は,産業上利用す
ることができる発明に該当する。
イ 現実的に,明らかに実施できない発明は,産業上利用するこ
とができる発明には該当しない。
ウ 産業上利用することができる発明は,工業的に生産すること
ができる必要がある。
特許には”物の特許”と”方法の特許”があり、”方法の特許”は
工業的に生産できるには該当しません。
よってウが不正解です。
この問題は正解よりも選択肢アが重要です。
医療に関する特許は、人命に関わる事なので慎重に判断され
ます。例えば、治療方法などは特定の誰かに特許を認めたので
あれば助かる命も助からなくなります。
ここの部分を少し掘り下げて後日お話しようと思います。
タグ:知的財産管理技能検定 解説
2016年01月24日
超初心者向け知的財産のお話 その58
かえるくんです
国内優先権のお話をします。
企業が製品を開発する過程で特許出願Aをして、その後、
Aを改良した発明Bを特許出願した場合、BはAを改良した
ものなので請求項にAのものが含まれています。
通常ならBに含まれるAはすでに出願されているので新規
性、進歩性が否定されてしまいますが製品開発の過程で
あり、ひとつの流れの中で出願した2つの特許なので、
新規性、進歩性を認めようというのが国内優先権です。
見方によっては特許Aに後乗せした特許Bを認めるという
風にも見えますがあくまで後の出願Bに含まれるAの部分
の新規性、進歩性をAの出願時に遡って認めるという事です。
その場合、特許Aは出願から1年3ヶ月後に取り下げたもの
とみなされます。
また、ただ、無制限に認めているわけではありません。
@最初の特許出願日(上の例ではAの出願日)から1年以内
に後の特許出願(国内優先権を主張した出願)をする必要。
A先の出願が分割、変更出願でないこと。
B前後の出願人が同一人物であること。
C先の出願が審査の係属中であること、つまり拒絶査定、
特許査定、取り下げ、放棄、却下などが確定していない事。
が必要となります。
また、公開特許公報、出願審査請求、特許の保護期間につい
ては以下のようになってます。
・公開特許公報→先の出願から1年6ヶ月後に公開
※後の出願内容で公表
・出願審査請求→後の出願から3年以内に申請
・特許の保護期間→後の出願から20年
公開特許公報の内容が後の出願内容になるのが注意点です。
国内優先権のお話をします。
企業が製品を開発する過程で特許出願Aをして、その後、
Aを改良した発明Bを特許出願した場合、BはAを改良した
ものなので請求項にAのものが含まれています。
通常ならBに含まれるAはすでに出願されているので新規
性、進歩性が否定されてしまいますが製品開発の過程で
あり、ひとつの流れの中で出願した2つの特許なので、
新規性、進歩性を認めようというのが国内優先権です。
見方によっては特許Aに後乗せした特許Bを認めるという
風にも見えますがあくまで後の出願Bに含まれるAの部分
の新規性、進歩性をAの出願時に遡って認めるという事です。
その場合、特許Aは出願から1年3ヶ月後に取り下げたもの
とみなされます。
また、ただ、無制限に認めているわけではありません。
@最初の特許出願日(上の例ではAの出願日)から1年以内
に後の特許出願(国内優先権を主張した出願)をする必要。
A先の出願が分割、変更出願でないこと。
B前後の出願人が同一人物であること。
C先の出願が審査の係属中であること、つまり拒絶査定、
特許査定、取り下げ、放棄、却下などが確定していない事。
が必要となります。
また、公開特許公報、出願審査請求、特許の保護期間につい
ては以下のようになってます。
・公開特許公報→先の出願から1年6ヶ月後に公開
※後の出願内容で公表
・出願審査請求→後の出願から3年以内に申請
・特許の保護期間→後の出願から20年
公開特許公報の内容が後の出願内容になるのが注意点です。
タグ:国内優先権
2016年01月23日
超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その12
かえるくんです
今回から平成27年11月実施の3級学科より抜粋します。
Q2、PCTの制度についてです。
ア 日本国特許庁に対して,日本語又は英語により出願書類
を作成し,国際出願することができる。
イ 優先日から18カ月以内に国際調査の請求をしなければ,
国際調査報告を受けることはできない。
ウ 国際調査機関の書面による見解は,国際調査報告と同時
に作成される。
アはその通りです。イの国際調査は請求しなくても行われます。
請求しなければ行われないのは国際審査の方です。
ウもその通りです。
Q3、映画の著作権に関する問題です。現在も議論が行われて
いるところなので出題頻度は高めです。
著作権が映画製作者(製作会社)に帰属する条件につい
ての問題です。
ア 当該映画の著作物の著作権者として,映画製作者が自らの
実名を登録すること
イ 当該映画の原作者が,原作の利用に同意していること
ウ 当該映画の著作物の著作者が,映画製作者に対し,映画の
著作物の製作への参加を約束していること
映画の著作物について「映画の著作物はその著作者が映画
製作者に対し当該映画の著作物に参加することを約束してい
るときは、当該映画製作者」に著作権が帰属する(29条1項)」
とありますので正解はウです。
アは、個人が著作権者の場合、実名登録とペンネーム登録と
で保護期間が異なってくる事と混同させる選択肢です。
映画の場合は公表から70年で登録の有無は関係ありません。
イのような要件はありません。
Q4、意匠登録できる意匠について可能性があるものを選ぶ
問題です。このパターンの問題は、絶対に登録されない
選択肢を消去法で消して正解を見つけます。
”基本駄目だろうけど、可能性はある”そんな選択肢が
正解となります。
ア 意匠登録出願の出願日の3カ月前に自ら日本国内で頒
布した刊行物に記載された意匠
新規性喪失の例外の適用を受けて、意匠登録ができる
場合があります。この選択肢が正解となります。
イ 意匠登録出願の出願日の1カ月前に外国で公知となった
他人の意匠に類似する意匠
日本では世界公知を取っているので登録はされません。
ウ 物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる
意匠
機能確保のための形状そのものの意匠は登録されません。