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2016年02月02日

超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その19

かえるくんです

引き続き 2級の過去問題です。

Q3、種苗法の問題です。

ア 育成者権の効力は,特許権の場合と異なり,試験又は
  研究のためにする品種の利用にも及ぶ。

  特許同様、試験、研究には権利が及びません。

育成者権者は,品種登録を受けている品種(登録品種)
  及び当該登録品種と特性により明確に区別されない品
  を業として利用する権利を専有する。

  その通りです。
  育成者権については詳しく書いていなかったのですが
  登録品種登録品種と明確に区別されない品種登録
  品種に本質的に由来する品種(従属品種)繁殖のため
  に常に登録品種を交雑させる必要がある品種
など、意匠
  などでいう類似範囲まで独占的効力があるのが特徴です。

ウ 育成者権の存続期間は,特許権の存続期間と同様に,
  出願の日から20年までである。

  設定登録から25年(樹木は30年です)

エ 育成者権については,特許権の場合と同様に,存続
  期間の延長制度が設けられている。

  延長制度はありません。製薬の特許は5年延長可能で
  MAX25年です。

種苗法の育成者権については後日お話します。

特許の勉強だけでは難しい問題でした。






  
タグ:解説

2016年02月01日

超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その18

かえるくんです

平成27年3月実施の2級の過去問題です。

Q2、特許調査の目的についての問題です。

ア 創作した発明について特許出願するにあたり,すでに公
  開されている先行技術を把握し,特許出願の明細書等の
  内容を吟味する。

  適切です。

イ 事業を進める上で障害となる特許権が発見された場合に,
  その特許に無効理由がないかどうかを調査する。

  適切です。まず相手の特許を潰す検討をして、それから
  ライセンス契約なり、事業の方向性を変える検討をする
  ことになります。

ウ 最近の1年間における業界の技術トレンドや競合会社の
  最新動向を把握する。

  公開特許公報は原則、出願から1年6ヶ月を経過してか
  ら公開されます。ですので直近1年といったリアルタイム
  の動向を探るのには不足です。

エ 新規事業参入や自社事業の展開にあたり,他社の現在に
  おける特許権の取得状況を把握する。

  適切です。

比較的平易な問題です。







タグ:解説

2016年01月31日

超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その17

かえるくんです

平成27年3月実施の2級の過去問題です。

Q1、著作権の問題です。

ア 共同著作物と認められるためには,2人以上の者が共同
  で創作した著作物であって,その各人の寄与を分離して
  個別的に利用することができるものでなくてはならない。

  分離できるものは共同著作物とはなりません。

イ 二次的著作物であるためには,その元になったものも著
  作物でなくてはならない。

  その通りです。”二次的”とは”一次的”にも著作物である
  必要があります。

ウ 編集著作物であるためには,その構成要素となる素材も
  著作物でなくてはならない。

  その必要はありません。素材が著作物のパターンも著作
  物ではないパターンもあります。

エ データベースの著作物であるためには,その構成要素と
  なる情報も著作物でなくてはならない。

  データの配置などで創造性があれば著作性が認められる
  のであり、データはあくまでも”事実”であり、著作物とはな
  りえません。







タグ:解説

2016年01月30日

グローバル知財戦略フォーラム





かえるくんです

今月の25日、26日にセルリアンタワー東急ホテルで行われた

グローバル知財戦略フォーラムに行ってきました。

昨年も参加したので今回で2回目の参加です。

地下二階の大ホールは最大1000人収容で25日、26日とも

満員となりました。

ですが、実際は来ない方も大勢いるので当日、予約なしで来

ても、確実に聴講できます。

26日の午前中の講演で特許庁職員の方による昨年法改正

があった「職務発明制度」の説明と浜松ホトニクスの知財担当

の方から同社の知財戦略について話がありました。

職務発明制度の改正では、従来、特許を受ける権利は発明者

に帰属するのが原則でしたが、それを事前の契約によって法人

に帰属させることができるようにしたものです。

当然、法人に帰属させるにあたっては、発明者に相応の対価

が必要となりますが、その対価とそれを決めるプロセスについ

ガイドラインが作成されています。

この職務発明の法改正については、後日お話しします。

また、浜松ホトニクスといえば、カミオカンデです。

鉱山跡地の地下に造られた巨大な貯水槽の壁面にびっしりと

浜松ホトニクス製の光電子増倍管が敷き詰められ、宇宙から

飛来する素粒子を感知して、2名の日本人ノーベル賞を誕生

させました。

同社は特許に力を入れているそうで、平均、出願の60%くらい

が拒絶査定(進歩性要件)となるところ、それよりも数%低い

状態で推移、つまり特許査定の確率が高いということです。

国内優先権を活用し、つねに発明のブラッシュアップをしてい

るそうです。

実際の企業の取り組みを多く調べてみるのにj-platpat

(旧特許電子図書館)が欠かせませんね。

まだ、つかったことがない方は是非使ってみてください。







タグ:知財戦略

2016年01月29日

超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その16





かえるくんです

引き続き平成27年11月実施3級学科過去問題です。

Q20、特許ライセンスと独占禁止法の問題です。
    抵触する可能性が低いものを選びます。


ア 共同開発の成果の第三者への実施許諾を制限する行為

  どこまで制限するかによります。

イ ライセンスを受けた者が開発した技術を,特許権者に対し
  て独占的にライセンスすることを義務づける行為

  ”独占的”が入っているので抵触します。

ウ 特許発明に係る製品の販売価格を制限する行為

  販売価格の制限は抵触します。

微妙な問題ですが、消去法でアしか残りません。

Q28、実用新案についてです

ア 発明の技術情報を営業秘密として管理することにより,
  その発明について不正競争防止法による保護を受け
  ることができる場合がある。

イ 永久機関に係る技術について,特許法による保護を
  受けることができない。

ウ 方法の考案について,実用新案法による保護を受け
  ることができる。

正しくないのはウです。”方法”は特許権だけです。

Q29、意匠権についてです。

ア 意匠登録出願は,出願日から3年以内に出願審査請求を
  行わなかった場合には,取り下げたものとみなされる。

  意匠に出願審査請求はありません。

イ 秘密意匠としての請求をしていない意匠登録出願であって
  も,意匠登録前に特許庁から出願公開されることはない。

  その通り、意匠広報は登録後に発行されます。

ウ 意匠権は,設定登録日から15年間存続し,更新すること
  ができない。

  設定登録から20年です。出願からではない点に注意です。












タグ:解説

2016年01月28日

超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その15





かえるくんです

引き続き平成27年11月実施3級学科過去問題です。

Q14、著作権法の著作物です。

ア 思想又は感情を創作的に表現したものであることが必要
  である。
イ 産業の発達に寄与するものでなければならない。
ウ 著作権法で保護される著作物について,著作権法上に
  限定列挙されている。

アが正解です。イは特許、ウは限定列挙が違います。限定
列挙とは、「〇、▽、■、▽ のみ」といった感じで、まさしく
限定されているものをいいます、反対の言葉としては
「例示的」というのがあります。これは”例えばこんなことです”
みたいな意味として、イメージとして使えます。

Q15、商標法で正しいものを選びます。

ア 不使用取消審判は,利害関係人でなくても請求することが
  できる。
イ 商品の品質の誤認を生じるおそれがあることを理由として
  商標登録無効審判を請求することはできない。
ウ 登録異議の申立ては,商標掲載公報の発行の日から
  3カ月以内であれば何人も請求することができる。

正解はアです。品質の誤認を生じるおそれがあることを理由
として無効審判を請求できます。ポイントは”おそれ”だけで
請求できるところです。ウは3か月を2か月にすれば正解
となります。

かえるくんの過去ブログで2か月を2年と打ち間違いしまし
た。すみません、訂正させてもらいました


Q19、パリ条約の問題です。

ア パリ条約に基づく優先権を主張して,外国に特許出願を
  する場合には,最先の特許出願が公開される前までに
  行わなければならない。
イ パリ条約に基づく優先権を主張して,外国に特許出願を
  することができる期間は,最先の特許出願の日から
  12カ月である。
ウ パリ条約に基づく優先権を主張して,外国に実用新案登
  録出願をすることができる期間は,最先の実用新案登
  録出願の日から6カ月である。

正しいのはイのみです。アの”公開されるまで”ではありません。
ウは意匠、商標の場合が6か月となります。















タグ:解説

2016年01月27日

超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その14





かえるくんです
引き続き知財検定の過去問題、平成27年11月 3級学科です。

Q11、不正競争防止法に規定されている不正競争行為に
    ついて、当てはまらないものを選びます。


ア 商品の品質を誤認させるような表示をする行為

  違反します。信用保護に反します。

イ 不正の利益を得る目的で,他人の商標と類似するメール
  アドレスを取得する行為

  ひっかけですね、ドメイン名に類似するものを加害目的で
  使用すると違反になりますがメールアドレスは
  「ユーザー名@ドメイン」の@の前の部分なので違反には
  なりません。

ウ 他人の商品の形態を模倣した商品を販売する行為

  いわゆるデッドコピーですね、違反です。

Q13、特許権の設定登録前に行える特許出願に係る手続に
    関して,最も適切と考えられるものを選びます。

ア 特許異議の申立て
イ 拒絶査定不服審判の請求
ウ 判定の請求

アの特許異議申し立ては相手の特許を消滅させる手続きな
ので、設定登録前ではありません。ウは出願前に特許を取得
できる可能性があるか判断するもので違います。
正解はイです。
問題としてはどうかと思いますが、選択肢のタームは重要です。

Q16、許諾を得ないで著作物を使用できる場合です。
ア 大学の入学試験問題に,公表された著作物の一部を掲載
  する行為

  試験問題に使う場合は許諾不要です。

イ 営利を目的として設置されている教育機関における授業で
  使用するために,公表された著作物を複製する行為

  営利目的の場での使用は許諾が必要です。

ウ 少人数の企業において,全従業員に配付するために著作
  物を複製する行為

  少人数であっても、企業は営利を目的としますので
  許諾が必要です。








タグ:解説

2016年01月25日

超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その13





かえるくんです

引き続き平成27年11月実施の3級学科より抜粋します。

前回、国内優先権のお話をしましたが、ズバリの過去問題から

やってみます。

Q5、国内優先権で不適切なものを選ぶ問題です。

ア 国内優先権の主張を伴う特許出願に係る特許権の存続期間
  は,後の出願日から20年をもって終了する。
イ 国内優先権の主張を伴う特許出願は,後の出願日から3年以
  内に出願審査請求しなければならない。
ウ 国内優先権の主張を伴う特許出願は,後の出願日から1年6
  カ月経過後に出願公開される。

間違っているのはウですよね。公開特許公報は最初の出願から
1年6ヶ月以降に後の出願の内容を含めて公開されます。
国内優先権の主張を伴う出願は、最初の出願から1年以内に
されるので1年6ヶ月以降の公開には反映できます。

前回やった部分、ズバリの問題です。

Q6、著作権法上の引用について、不適切なものを選びます。

ア 公正な慣行に合致し,引用の目的上正当な範囲内で行わ
  れるものであること
イ 引用される著作物の著作権者に使用料を支払うこと
ウ 引用される著作物が,公表された著作物であること

これはイがおかしいです。引用に使用料は発生しません。

Q8、特許法で”産業上利用できる”に該当しないものを選びます。

ア 人間を手術する際に使用する手術用器具は,産業上利用す
  ることができる発明に該当する。
イ 現実的に,明らかに実施できない発明は,産業上利用するこ
  とができる発明には該当しない。
ウ 産業上利用することができる発明は,工業的に生産すること
  ができる必要がある。

特許には”物の特許”と”方法の特許”があり、”方法の特許”は
工業的に生産できるには該当しません。
よってウが不正解です。

この問題は正解よりも選択肢アが重要です。
医療に関する特許は、人命に関わる事なので慎重に判断され
ます。例えば、治療方法などは特定の誰かに特許を認めたので
あれば助かる命も助からなくなります。

ここの部分を少し掘り下げて後日お話しようと思います。





2016年01月24日

超初心者向け知的財産のお話 その58

かえるくんです

国内優先権のお話をします。

企業が製品を開発する過程で特許出願Aをして、その後、

Aを改良した発明Bを特許出願した場合、BはAを改良した

ものなので請求項にAのものが含まれています。

通常ならBに含まれるAはすでに出願されているので新規

性、進歩性が否定されてしまいますが
製品開発の過程で

あり、ひとつの流れの中で出願した2つの特許なので、

新規性、進歩性を認めようというのが国内優先権です。


見方によっては特許Aに後乗せした特許Bを認めるという

風にも見えますがあくまで後の出願Bに含まれるAの部分

新規性、進歩性をAの出願時に遡って認めるという事です。

その場合、特許Aは出願から1年3ヶ月後に取り下げたもの

とみなされます。

また、ただ、無制限に認めているわけではありません。

@最初の特許出願日(上の例ではAの出願日)から1年以内

に後の特許出願(国内優先権を主張した出願)をする必要。

A先の出願が分割、変更出願でないこと。

B前後の出願人が同一人物であること。

C先の出願が審査の係属中であること、つまり拒絶査定、
 特許査定、取り下げ、放棄、却下などが確定していない事。

が必要となります。

また、公開特許公報、出願審査請求、特許の保護期間につい

ては以下のようになってます。

・公開特許公報→先の出願から1年6ヶ月後に公開
※後の出願内容で公表

・出願審査請求→後の出願から3年以内に申請

・特許の保護期間→後の出願から20年

公開特許公報の内容が後の出願内容になるのが注意点です。





タグ:国内優先権

2016年01月23日

超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その12





かえるくんです

今回から平成27年11月実施の3級学科より抜粋します。

Q2、PCTの制度についてです。

ア 日本国特許庁に対して,日本語又は英語により出願書類
  を作成し,国際出願することができる。
イ 優先日から18カ月以内に国際調査の請求をしなければ,
  国際調査報告を受けることはできない。
ウ 国際調査機関の書面による見解は,国際調査報告と同時
  に作成される。

アはその通りです。イの国際調査は請求しなくても行われます。
請求しなければ行われないのは国際審査の方です。
ウもその通りです。

Q3、映画の著作権に関する問題です。現在も議論が行われて
   いるところなので出題頻度は高めです。
   著作権が映画製作者(製作会社)に帰属する条件につい
   ての問題です。

ア 当該映画の著作物の著作権者として,映画製作者が自らの
  実名を登録すること
イ 当該映画の原作者が,原作の利用に同意していること
ウ 当該映画の著作物の著作者が,映画製作者に対し,映画の
  著作物の製作への参加を約束していること

映画の著作物について「映画の著作物はその著作者が映画
製作者に対し当該映画の著作物に参加することを約束してい
るときは、当該映画製作者」に著作権が帰属する(29条1項)

とありますので正解はウです。
アは、個人が著作権者の場合、実名登録とペンネーム登録と
で保護期間が異なってくる
事と混同させる選択肢です。
映画の場合は公表から70年で登録の有無は関係ありません。
イのような要件はありません。

Q4、意匠登録できる意匠について可能性があるものを選ぶ
   問題です。このパターンの問題は、絶対に登録されない
   選択肢を消去法で消して正解を見つけます。
   ”基本駄目だろうけど、可能性はある”そんな選択肢が
   正解となります。


ア 意匠登録出願の出願日の3カ月前に自ら日本国内で頒
  布した刊行物に記載された意匠

  新規性喪失の例外の適用を受けて、意匠登録ができる
  場合があります。この選択肢が正解となります。

イ 意匠登録出願の出願日の1カ月前に外国で公知となった
  他人の意匠に類似する意匠

  日本では世界公知を取っているので登録はされません。

ウ 物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる
  意匠

  機能確保のための形状そのものの意匠は登録されません。







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