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2016年02月17日
超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その29
かえるくんです
引き続き、2級過去問題解説です(2015/3学科)
Q20、特許のライセンス契約についての問題です。
常連の問題です。問われるポイントはほぼ決まっています。
独禁法に違反しない選択肢を選びます。
ア 特許ライセンス契約において,許諾に係る製品の販売
価格を制限すること。
価格を制限することは違反です。
イ 特許ライセンス契約終了後に,特許ライセンスを受けた
者が競合品を取り扱うことを禁止すること。
契約終了後は、ライバルですので競合品を取り扱っても
かまいません。
ウ 特許ライセンス契約において,権利の消滅後にも実施
料の支払義務を課すこと。
権利が消滅したのに実施料を支払う必要はありません。
それを強要することは違反です。
エ 特許ライセンスを受けた者が改良発明をして特許を
取得した場合に,当該改良発明に係る特許権に基づく
通常実施権を,特許ライセンスをした者に許諾する義
務を課すこと。
改良発明をしたものについて通常実施権の義務を課す
ことは「ベースは俺だから、俺にも使わせてね」という
ことですから問題ありませんが、専用実施権、つまり
「ベースは俺なんだから、改良発明についても権限は
俺に在るからな」というジャイアンのような契約は違反
となります。
Q21、特許権侵害についての問題です。
ア 特許権者に無断で,特許発明に係る製品を製造する
行為は,家庭内での製造にとどまり,個人的に使用す
る場合には,特許権の侵害に該当しない。
その通りです。
イ 特許権者に無断で,特許発明に係るプログラムを無
償でインターネットを通じて提供する行為は,特許権の
侵害に該当する。
無償であっても特許権を侵害します。
ウ 特許権者が国内で販売した特許発明に係る製品を
購入した者が,国外に向けて輸出する行為は,特許権
の侵害に該当しない。
一度、購入しているのでそれを転売しても問題ありません。
複製品を生産して輸出すれば特許権侵害です。
エ 特許権者に無断で,特許発明に係る製品を試験販売
する行為は,特許権の侵害に該当しない。
試験販売でも、特許発明にかかる製品を無断で販売す
れば、当然侵害になります。
”試験”や”研究”の素材として使うことは許されます。
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超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その28
かえるくんです
引き続き、2級過去問題(2015/3学科)です
Q15、特許権の行使についての問題です。
ア 警告相手の侵害を客観的に立証するための証拠,
警告相手の製品の販売量,販売価格,販売ルートなど
についてできる限りの情報を入手する。
適切な行為です。
イ 警告をしなければ特許権を行使することができない
ので,警告書の作成を社外の専門家に依頼する。
警告は必要条件ではありません。
ウ 警告相手の製品が自社の特許権を確かに侵害して
いるか,自社の特許権の権利範囲を過大に評価してい
ないかを確認するために社外の専門家にも意見を聞く。
適切な行為です。
エ 特許の有効性について確認し,また,特許権の存続
について特許庁の特許原簿にて確認する。
適切な行為です。
Q16、著作権についての問題です。
過去ブログを参照ください。
ア レコードの保護期間は,そのレコードの販売を開始
した時に始まり,そのレコードの販売が開始された日の
属する年の翌年から起算して50年を経過するまでであ
る。
レコードの保護期間は音源がレコードに固定されてから
50年経過した日の末日までです。
イ 放送の保護期間は,その放送を行った時に始まり,
その放送が行われた日の属する年の翌年から起算して
50年を経過するまでである。
その通りです。
ウ 有線放送の保護期間は,その有線放送を行った時
に始まり,その有線放送が行われた日の属する年の
翌年から起算して50年を経過するまでである。
その通りです。
エ 実演の保護期間は,その実演を行った時に始まり,
その実演が行われた日の属する年の翌年から起算
して50年を経過するまでである。
その通りです。
Q17、特許戦略についての問題です。
ア 特許権を取得した場合に,他社からライセンス契約の
申出があれば特段の事情がない限り必ず許諾しなけれ
ばならない。
いいえ、当然、拒否もできます。
イ 特許権を取得するまでに特許出願に係る発明を業と
して実施する者に対しては,何ら措置をとることはできない。
先方には通常実施権が発生しますがそれ以上の権利行使
をした場合は、措置をとることが可能です。
ウ 特許出願人は,早期に特許出願を権利化するために,
早期審査制度や優先審査制度を利用することができる。
その通りです。
エ 発明を完成させた場合には,特許権を取得する以外に
発明を保護する方法がないため必ず特許出願を行うべき
である。
いいえ、営業秘密として秘匿する選択もあります。
2016年02月15日
超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その27
かえるくんです
引き続き、2級過去問題(2015/3学科)の解説です。
Q13、商標登録の問題です。不適切なものを選びます。
ア 商標登録を受けようとする商標を創作した人の氏名
著作権との引っ掛けです。必要ありません。
イ 商標登録を受けようとする商標
その通りです。
ウ 指定商品又は指定役務
複数の商品・役務を指定できます。
エ 商標登録出願人の氏名又は名称
必要です。
引き続き、2級過去問題(2015/3学科)の解説です。
Q13、商標登録の問題です。不適切なものを選びます。
ア 商標登録を受けようとする商標を創作した人の氏名
著作権との引っ掛けです。必要ありません。
イ 商標登録を受けようとする商標
その通りです。
ウ 指定商品又は指定役務
複数の商品・役務を指定できます。
エ 商標登録出願人の氏名又は名称
必要です。
2016年02月13日
超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その26
かえるくんです
引き続き、2級過去問題(2015/3実施)の学科です。
Q11、特許法における発明者に関する問題です。
間違いやすいかもしれません。
ア 企業等における技術者,研究者は,発明者として技術
的思想の創作行為に現実に寄与したことを立証できる
よう,実験ノート等を用いて日頃から証拠を残しておく
べきである。
その通りです。米国では先願主義ではなく、先発明
主義だったので特にノートの管理は大切です。
イ 特許を受ける権利を有さない者が特許出願すると,
その特許出願は拒絶理由を有し,特許されても無効
理由を有する。
設問の出願を冒認出願といいます。
この場合は当然拒絶されるべきですが、間違って特許
権が与えられてもいつでも取り消せます。
ウ 日本の特許法では,発明者の明確な定義は,規定
されていない。
こういう否定的な選択肢は”×”としたくなります。
日本の特許法では「発明者が特許を受ける権利を
有する」ことは規定されていますが、では発明者とは
何かは規定されていません。
エ 公開特許公報に発明者として記載されている者は,
常に特許を受ける権利を有する。
発明者は特許を受ける権利を譲渡することができます。
また、法改正により平成28年度から事前に特許を
受ける権利を使用者(会社)に帰属させる契約もできる
ようになります。
よって、必ずしも「特許を受ける権利」を有している訳
ではありません。
2016年02月12日
超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その25
かえるくんです
引き続き、2級過去問題(2015/3)です。
Q10、PCTに関する問題です。
ア 国際出願をした場合には,その後,権利取得を目的と
する指定国へ国内段階に移行するとともに,対応する
外国特許出願を当該指定国において個別にする必要
がある。
PCTでは”出願”が同時にできます。
イ 国際出願後に国際予備審査を請求した後には明細書,
請求の範囲について補正することができない。
できます。補正回数の制限はありません。
ウ 国際出願をして日本で特許権が発生した場合には,
権利取得を目的とする指定国においても自動的に特
許権が発生する。
国際出願をしても、特許を与えるか否かは各国で判断
されますので必ず全指定国で特許化できるわけでは
ありません。
エ 国際出願をする場合には,日本語で出願することが
できる。
その通り。日本の特許庁では日本語、英語で出願で
きます。
2016年02月11日
超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その24
かえるくんです
引き続き、2級の過去問題(2015/3)です。
Q9、著作物について不適切なものを選びます。
ア 実演家の権利として,その実演を録音や録画する権利
が認められている。
その通りです。著作権法に定めてます。
イ 私的使用のためであっても,技術的保護手段が施され
たCDについて,これを回避して複製をすることは許さ
れない。
その通りです。不正競争防止法違反です。
ウ プログラムの複製物の所有者は,自らがコンピュータで
利用するために必要な限度で著作権者の許諾なく複製
できる。
その通りです。自己使用のためのバックアップはOK。
エ 著作権は財産権であるので,著作物の利用許諾を受け
た者は,著作権者との契約上明確に禁止されていない
限り,当該著作物を利用する権利を第三者に譲渡できる。
著作物を利用する権利は、著作権者の許諾なしに譲渡
できません。(著作権法 第63条2)
2016年02月10日
超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その23
かえるくんです
引き続き、2級の過去問題(2015/3実施)をやってみます。
Q8、職務発明についての問題です。
法律系の問題でよくある「ひっかけ」問題です。
聞かれていることは至って単純です。
職務発明をしたとき、従業者は「特許を受ける権利」を
取得し、使用者は通常実施権を取得します。
従業者が「相当の対価」をもらえるのは「特許を受ける
権利」を使用者(会社)に譲渡した(予約継承も含む)
場合です。
そのことを踏まえて。
ア 従業者の過去の職務について,職務発明とされること
はない。
職務発明の定義で「現在または過去の職務に属する
もの」とありますので、違います。
イ 従業者は,職務発明について使用者に対して特許を
受ける権利をあらかじめ譲渡することを約束した場合,
「相当の対価」の支払を請求することができない。
権利を譲渡する約束、つまり予約継承なので、相当の
対価を請求することができます。
ウ 職務発明をなした従業者は,使用者がその職務発明
について通常実施権を取得した場合に「相当の対価」
の支払を請求することができない。
この問題文には「譲渡」も「予約」も入っていません。
なので請求できないということで正解ということになる
そうですが、問題文に「譲渡も予約もない」と入れない
限り、ちょっと意地悪です。
通常は譲渡や予約があって当然と思うでしょう。
エ 職務発明について,その発明をした従業者が特許を
取得した場合,当該従業者の許諾がなければ使用者
にその特許について通常実施権は認められない。
この通常実施権は法定実施権なので従業者の許諾
は不要です。
引き続き、2級の過去問題(2015/3実施)をやってみます。
Q8、職務発明についての問題です。
法律系の問題でよくある「ひっかけ」問題です。
聞かれていることは至って単純です。
職務発明をしたとき、従業者は「特許を受ける権利」を
取得し、使用者は通常実施権を取得します。
従業者が「相当の対価」をもらえるのは「特許を受ける
権利」を使用者(会社)に譲渡した(予約継承も含む)
場合です。
そのことを踏まえて。
ア 従業者の過去の職務について,職務発明とされること
はない。
職務発明の定義で「現在または過去の職務に属する
もの」とありますので、違います。
イ 従業者は,職務発明について使用者に対して特許を
受ける権利をあらかじめ譲渡することを約束した場合,
「相当の対価」の支払を請求することができない。
権利を譲渡する約束、つまり予約継承なので、相当の
対価を請求することができます。
ウ 職務発明をなした従業者は,使用者がその職務発明
について通常実施権を取得した場合に「相当の対価」
の支払を請求することができない。
この問題文には「譲渡」も「予約」も入っていません。
なので請求できないということで正解ということになる
そうですが、問題文に「譲渡も予約もない」と入れない
限り、ちょっと意地悪です。
通常は譲渡や予約があって当然と思うでしょう。
エ 職務発明について,その発明をした従業者が特許を
取得した場合,当該従業者の許諾がなければ使用者
にその特許について通常実施権は認められない。
この通常実施権は法定実施権なので従業者の許諾
は不要です。
2016年02月09日
超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その22
かえるくんです
引き続き、2級の過去問題(2015/3実施)をやってみます。
Q7、特許請求の範囲又は発明の詳細な説明の記載要件
について最も不適切なものを選びます。
ア 発明の詳細な説明の記載は,その発明の属する技術
分野における通常の知識を有する者がその実施をする
ことができる程度に明確かつ十分に記載したものである
こと。
いわゆる明細書には、それをみて当業者が実施できる
程度の説明が必要です。
イ 特許請求の範囲の記載において,特許を受けようとする
発明が発明の詳細な説明及び要約書に記載したもので
あること。
この選択肢が違います。
いわゆるクレーム部分には詳細な説明や要約書のような
ものを記載してはいけません。
ウ 特許請求の範囲の記載において,請求項ごとの記載が
簡潔であること。
そのとおりです。
エ 特許請求の範囲の記載において,特許を受けようとする
発明が明確であること。
そのとおりです。
引き続き、2級の過去問題(2015/3実施)をやってみます。
Q7、特許請求の範囲又は発明の詳細な説明の記載要件
について最も不適切なものを選びます。
ア 発明の詳細な説明の記載は,その発明の属する技術
分野における通常の知識を有する者がその実施をする
ことができる程度に明確かつ十分に記載したものである
こと。
いわゆる明細書には、それをみて当業者が実施できる
程度の説明が必要です。
イ 特許請求の範囲の記載において,特許を受けようとする
発明が発明の詳細な説明及び要約書に記載したもので
あること。
この選択肢が違います。
いわゆるクレーム部分には詳細な説明や要約書のような
ものを記載してはいけません。
ウ 特許請求の範囲の記載において,請求項ごとの記載が
簡潔であること。
そのとおりです。
エ 特許請求の範囲の記載において,特許を受けようとする
発明が明確であること。
そのとおりです。
2016年02月08日
超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その21
かえるくんです
引き続き、2級の過去問題(2015/3実施)をやってみます。
Q5、著作物に関する問題です。
ア 映画の著作物には,映画の効果に類似する視覚的又は
視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され,かつ,物に
固定されている著作物は含まれない。
DVDやブルーレイなどで観る映画も、もちろん映画です。
また、音楽のPV映像など尺の短いものも映画になります。
イ 思想又は感情を創作的に表現したものであって,学術の
範囲に属するものは著作物に含まれる。
その通りです。
ウ データベースの著作物は,編集著作物に含まれる。
紛らわしい設問ですが、頻出します。
データベースの著作物は、一定の条件下で”著作物”として
認められます。
注意するのは”編集著作物”として認められるわけではない
というところで、一定の条件とは【その情報の選択又は体系
的な構成によって創作性を有する】ということでコンピュータ
上で処理したり、検索したりするための創作性があるものに
限ります。(著作権法 第12条2)
エ 写真の著作物には,写真の製作方法に類似する方法を
用いて表現される著作物は含まれない。
【写真の製作方法に類似する方法を含む】と著作権法で
規定されています。
アナログ写真からデジタルが当たり前の今、製作方法を
昔のアナログだけ認めているわけにはいきません。
いろいろは方法の写真が認められます。
2016年02月03日
超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その20
かえるくんです
引き続き、2級の過去問題です。
Q4、不正競争防止法についての問題です。
ア 競争関係にある他人の営業上の信用を害する事実を告知
又は流布する行為は,不正競争行為に該当する。
不正競争行為に該当しません、事実の告知に過ぎません。
イ コンテンツ提供事業者が利用する技術的制限手段の無効
化装置を第三者が販売する行為は,不正競争行為に該当
しない。
不正競争行為に該当します。いわゆるコピーガードの解除
行為です。違法コピーです。
ウ 商品にその商品の製造方法について誤認させるような表示
をする行為は,不正競争行為に該当しない。
不正競争行為に該当します。誤認を惹起する行為は違反
となります。
エ 不正の利益を得る目的で,他人の特定商品等表示と同一
又は類似のドメイン名を使用する行為は,不正競争行為に
該当する。
その通りです。3級の問題ではメールアドレスについてあり
ましたがメールアドレスはドメインではないので不正競争
行為に当たりません。
エの選択肢で正否がすぐにわかります。
それぞれの選択肢にキーワードが見つけられれば迷わない
問題だと思います。
引き続き、2級の過去問題です。
Q4、不正競争防止法についての問題です。
ア 競争関係にある他人の営業上の信用を害する事実を告知
又は流布する行為は,不正競争行為に該当する。
不正競争行為に該当しません、事実の告知に過ぎません。
イ コンテンツ提供事業者が利用する技術的制限手段の無効
化装置を第三者が販売する行為は,不正競争行為に該当
しない。
不正競争行為に該当します。いわゆるコピーガードの解除
行為です。違法コピーです。
ウ 商品にその商品の製造方法について誤認させるような表示
をする行為は,不正競争行為に該当しない。
不正競争行為に該当します。誤認を惹起する行為は違反
となります。
エ 不正の利益を得る目的で,他人の特定商品等表示と同一
又は類似のドメイン名を使用する行為は,不正競争行為に
該当する。
その通りです。3級の問題ではメールアドレスについてあり
ましたがメールアドレスはドメインではないので不正競争
行為に当たりません。
エの選択肢で正否がすぐにわかります。
それぞれの選択肢にキーワードが見つけられれば迷わない
問題だと思います。
タグ:解説