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2016年06月21日

少しお休みしています

かえるくんです

最近、自分の資格試験の勉強のため、時間が取れなく更新が

できていません。

時々は更新してゆこうと思ってます。

2016年03月31日

超初心者向け知的財産のお話 その61

かえるくんです

久しぶりの更新です。

ここのところ毎日更新が難しい状況ですができるだけ

更新を続けようと思ってます。

先日、2015年の大手企業の特許件数が発表されました。

昨年1位だった、キャノンが2位に下がり、トヨタ自動車が

1位になりました。自動車業界は先進安全システムや環境

技術への取り組みから特許取得に前向きのようです。


順位と特許件数の推移
特許取得数順位.jpg




2016年03月24日

超初心者向け知的財産のお話 その60





かえるくんです

今回はTPPの基本的なことを確認しようと思います。

ちょっと、前回のお話と前後したかもしれません。

TPPは環太平洋パートナーシップの略です。

現在の参加国は、日本、アメリカ、カナダ、メキシコ、

ペルー、チリ、ニュージーランド、オーストラリア、

シンガポール、マレーシア、ベトナム、ブルネイ

12か国です。

12か国の経済規模は約3,100兆円(世界全体の4割)

TPP経済圏の市場規模は約8億人になります。


TPPでは関税だけでなく、サービス、投資の自由化、

知的財産、電子商取引など幅広い分野でのルールの

構築されています。

関税分野の合意の概要(経済産業省資料より)

◆TPP11か国全体
即時撤廃率:(品目数ベース)86.9%
      (貿易額ベース)76.6%
・関税撤廃率:(品目数ベース)99.9%
      (貿易額ベース)99.9%

◆各国別
tpp.jpeg

即時撤廃は、発効から最長で30年以内となっています。

上の表で気になるのはアメリカの即時撤廃率の低さです。

日本は品目数で95.3%、貿易額で99.1%であることを考慮

するとアメリカの貿易額67.4%は低すぎます。

とりわけ自動車に対する関税は25年かけて撤廃する方向

で随分と時間をかけるものです。

25年も経てば、燃料電池車の時代になってるかもしれませ

んね。

さて、知的財産分野の合意概要について見てみますと

【特許】
特許期間延長制度(出願から5年、審査請求から3年を
超過した特許出願の権利化までに生じた不合理な遅滞
につき、特許期間の延長を認める制度)の導入の義務
付け。

新規性喪失の例外規定(特許出願前に自ら発明を公表
した場合等に、公表日から12月以内にその者がした特
許出願に係る発明は、その公表によって新規性等が否
定されないとする規定)の導入を義務付け。

上の2点は以前お話した通りです。

【意匠】
商標の不正使用について、法定損害賠償制度又は追加
的損害賠償制度を設ける。

【知的財産権保護の権利行使】
営業秘密の不正取得、商標を侵害しているラベルやパッ
ケージの使用に対する刑事罰義務化。

著作権の非親告罪化の話題は有名です。
非親告罪化とは不正使用された側の告訴なしに罪に問
えるということです。
これまでは被害の届けがなければ罪を問えませんでした。

と大きくは、こういうことですが、実際はもっと複雑で、今後

引き続き協議をするといった問題の先送りも沢山あります。


弁理士試験では条約も出題されるのでTPP関連は要注意

となりそうです。














超初心者向け知的財産のお話 その59





かえるくんです

前回の台湾知財セミナーのお話に関連することです。

特許保護期間の延長はTPPで米国が強く求めている

新薬の特許保護の1項目です。

そのほか

新薬のデータ独占保護特許リンケージがあります。

今回は特許リンケージのお話です。

日本では新薬の特許保護期間が切れると、後発医薬

品(ジェネリック医薬品)の販売が可能となります。

後発医薬品メーカーが販売許可を求めてきた際に、

新薬メーカーに連絡は入りません。

特許リンケージは、後発薬メーカーがジェネリック医薬

品の販売許可を申請すると、新薬メーカー(特許権者)

に連絡が行き、一度、お伺いを立てる形になります。

この通知メカニズムを「特許リンケージ」といいます。

その間、販売許可証の発行は一時停止となり、場合に

よっては差止請求など法廷にもちこまれ、迅速はジェネ

リック医薬品の販売ができなくなります。


大手製薬メーカーを抱える米国にとって

特許保護期間の延長
新薬のデータ独占保護


で権利期間を延長して

特許リンケージ

で後発医薬品の販売を遅らせること

は国益にかなうのでしょう。

ことは人の命に直結する医薬品です。

経済的な弱者や後進国へのジェネリック医薬品の

供給に支障が出ないように、かつ、新薬開発にも

ブレーキがかからないようなバランスが全てですね。












2016年03月23日

台湾知財セミナーA





かえるくんです

まず秘密意匠についてです。

日本では秘密意匠は登録から最大で3年利用できます。

意匠広報に図を載せなくてもよい期間が最大3年認め

られているということですね。

秘密意匠制度のあるのは、日本、EU、韓国、ハーグ協定

加盟国で、米国、中国などにはありません。

台湾では「公告繰延期限」という、秘密意匠に該当する

制度がありますが、3か月間だけ秘密にできるもの。

これを6か月間に伸ばす方向性で検討されているようです。


また、意匠権の存続期間についても12年から15年に

延長する方向のようです。


優先権出願については第一国出願から12か月以内の

出願が必要ですが追加料金を払う条件で2か月間の

権利回復期間を設けるようです。



米国のような仮出願制度についてですが以下の理由で

導入の可能性は低いそうです。


・台湾にはすでに国内優先権制度がありコストも安い

・実態審査及び誤訳の訂正審査の複雑化と煩雑化

・USPTO(米国特許機関)に出願してきた台湾人の
仮出願は、ほとんどが英語での出願で翻訳の必要が
なく、改めて台湾で導入するメリットが小さい。

TPP関連では

グレースピリオドの問題について
(新規性喪失の例外の適用)

台湾では、事由についても期間についても日本と同様

となっていますが、TPP規定では事由については特許

出願人又は間接的に特許出願人から技術情報を入手

した者による公開については公開手段を制限しない


されており、期間については原出願国における出願日

1年以内となっています。

台湾ではTPPと同様の規定に改定する方向だそうです。


審査の不合理な遅延による特許権存続期間の補償に

ついてTPPでは、出願日を取得してから5年を過ぎて

又は実態審査を請求してから3年を過ぎても査定を受け

ないことを条件に存続期間の延長が補償されることに

なったが、台湾では、このような際の延長申請をできる

旨を明文化できるようにする方向です。

以上、ざっくりと台湾の今後の対応について紹介しまし

たが、TPP批准国の日本でも同様の改正が予想され

ます。








2016年03月22日

台湾知財セミナー@

かえるくんです

知的財産のお話です。

3月16日(水)

ホテルオークラ東京で台湾知財セミナーに参加して

きました。もちろん無料です。

最近はTPPの話が多く聞かれるようになりました。

台湾はWTOに加盟していないので、国際出願は、

原則的にはPCT経由での出願はできませんので、

パリルート(パリ条約の優先権を使っての出願)での

出願となります。

お話では、台湾でPCTでの優先権を認めるかという

問題で、PCTを能動的に使えない以上、PCTの

加盟国の優先権を台湾での特許取得では認めないと

いうことです。当然と言え当然です。

TPPについては、台湾としてはぜひ参加したいと

のことでした。

次回、セミナーで聴講した内容を少し詳しく、お話し

しようと思います。

2016年03月11日

超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その41

かえるくんです

いよいよ今週末に知的財産管理技能検定です。

解説は学科試験の途中ですが、来週からもペース

を落としながら過去問の解説をする予定です。

Q21、弁理士の業務範囲に関する問題です。

ア 弁理士でなければ,意匠権の登録料の納付を業
 として行うことはできない。

 登録料など権利取得後ののもは弁理士以外でも
 業として行うことができます。

イ 商標登録出願は,代理人によらなければ出願す
 ることはできない。

 権利者本人だって出願できます。

ウ 弁理士は,弁護士と共同でなくても,裁判所におい
 て特許無効審決の取消しを求める訴訟の 代理人
 となることができる。

 その通りです。

エ 弁理士が特許出願の代理を業として行う場合,特
 許業務法人として行う必要がある。

 法人でなくても可能です。


2016年03月08日

超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その40

かえるくんです

引き続き、2級の過去問題解説です。

Q20、特許係争についての問題で正しいものを選びます。

ア 損害賠償請求する場合には,相手方を特定して事前
 に警告する必要がある。

 いつも事前に察知できると限りませんので事前でなくて
 も損害賠償請求はできます。

イ 差止請求訴訟においては,先使用権の主張は認めら
 れない。

 権利者は先使用権者に差止請求できません。

ウ 特許権に基づいて特許侵害訴訟を提起した場合,当
 該訴訟係属中においては,当該特許権に対して,特許
 無効審判を請求することはできない。

 そもそも特許自体が無効であると対応するのは当然の
 手段です。特許無効審判を請求できます。

エ 特許無効審判により特許が無効になった場合であって
 も,その特許に対応する中国の特許も同時に無効とは
 ならない。

 特許無効の判断は、それぞれの国で判断されますので
 中国の特許も同時に無効になるとは限りません。
 
 商標のマドプロ出願の場合は、セントラルアタックされる
 と指定国の登録も失効してしまいます。これはマドプロ
 特有のリスクなので混同しないようにしましょう。
 セントラルアタックはこちらを参照ください



 

2016年03月04日

JRRC著作権セミナー

かえるくんです

2月26日の午後、東京の有楽町マリオンで行わ

れた「著作権セミナー」に参加しました。

有楽町駅前の阪急デパートの11階が会場です。

講演会は大ホールで行われていたのですが、

その様子が待合ロビーのモニターに映し出され

音声もスピーカーから流れるという環境でロビー

でテキストを開いて聞いている人もいました。

KIMG0322.JPG

TPPと著作権の話は早稲田大学の先生による

講義でしたが大変わかりやすく、TPP発効後も

交渉が続く案件も多いということでした。

例えば、著作権保護期間の戦時加算。

大東亜戦争の連合国側が一方的に日本に押し付けた

不公正なルールですが、この見直しはTPPには

盛り込まれておらず、今後の交渉の課題となるそう

です。

TPPでは参加するすべての国の同意が必要ですが

同意が得られない場合、参加表明国?のGDPが

加盟国のGDP合計の85%以上になる必要がある

そうです。

日本とアメリカだけでクリアできそうに思いますが

実際は日米では足りず、オーストラリア、カナダ、

メキシコなどから2か国くらい参加しないと85%

をクリアしないそうです。まあ、日米で好きに決定

できるようなルールをほかの参加国が許すはずが

ないですよね。



タグ:TPP

2016年03月03日

超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その39





かえるくんです

引き続き2級過去問題解説です。

Q19、著作権法についての問題です。
 この問題はTPPの発効にも影響される時事的問題
 なので、要注意です。


ア 著作権に関するベルヌ条約には,内国民待遇の原
則が規定されている。

その通りです。

イ 日本で最初に発行された著作物であれば,外国人
の著作物であっても日本の著作権法で保護される。

その通りです。

ウ 日本と保護を求める外国がベルヌ条約による保護
関係にある場合,当該外国の保護期間が日本より短い
場合は,当該外国の国民の著作物は当該外国の保護
期間だけ保護すればよい。

その通りです。
たとえば日本の著作権は死後50年、ドイツの著作権は
死後70年、保護されます。
死後51年のドイツの著作物を日本で使おうとする場合、
日本の法律ではフリーで使えますが、実際はドイツの
法律が適用されて死後70年を経過するまでフリーには
なりません。逆に死後51年の日本の著作物をドイツで
使うときはドイツの著作権法ではフリーではありませんが
日本の著作権法ではフリーなのでドイツでフリーに使え
ます。
TPPの発効により、日本においても著作権の保護期間
は作者の死後70年になりますので、ドイツでは今後、
日本の著作物をフリーで使うのに死後70年を待たなくて
はなりません。
また、TPP発行で保護期間が死後70に変わっても、
すでに権利切れしている著作権が復活することはありま
せん。

エ 外国において創作され,外国において最初に発行
された著作物は,日本国民の著作物であっても日本の
著作権法の保護対象とはならない。

日本国外で最初に発行された著作物については日本
国民の著作物、最初に国内で発行された著作物(日本
国外における発行日から30日以内に日本国内で発行
された場合を含む)、著作物条約により日本国が保護義
務を負う著作物を保護の対象と定めています。
(著作権法6条)
よって、保護対象となります。


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