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2024年10月22日

広島県警本部の巡査長が女性職員への暴行容疑で懲戒処分

2023年12月19日
広島県警本部に所属する男性巡査長が、不倫関係にある女性職員に対して暴行におよんだとして、減給3カ月(10分の1)の懲戒処分となりました

広島県警本部の巡査長は2023年3月5日に、広島県廿日市市内で不倫関係にある女性職員の左腕をつかんで打撲傷を負わせた疑いがもたれています。

広島県警本部の巡査長は既婚者で、被害を受けた女性職員とは2023年4月までの約1年間にわたって、不倫交際の関係でした。

広島県警本部の巡査長と女性職員は、2022年6月下旬から2023年4月下旬までの間に、勤務時間中に女性職員と県警本部の庁舎内などで不適切な行為も行っていたということです。

広島県警は、この巡査長を傷害の容疑で書類送検しましたが、書類送検や懲戒処分を公表していませんでした。

巡査長は懲戒処分の同日付で依願退職しました。


広島県警監察官室のコメント
「休憩時間中の行為だった可能性があり、職務を怠っていたとまでは認められなかった」
「巡査長の懲戒処分を公表しなかった理由については、職務上の行為にかかる懲戒処分ではなく、指針で発表の対象に該当しなかった」
                                                  
広島県警は指針を理由に隠ぺいを図ったようです
指針を見直すべきです

広島県警は「職務上の行為ではない」としていますが、職務時間内の事案ですから「職務上の行為」に含まれるはずです

埼玉県警の警察官が職務中に強盗殺人事件を起こしましたが、当然ながら強盗殺人は職務には含まれません
そのような解釈が許されるのでしょうか
職務中に起こした不祥事は、全て公表するべきです

指針の解釈すらまっとうになせない連中が、刑法・刑訴法を正しく遵守できるのでしょうか


「休憩時間中の行為だった可能性」とはどういう了見でしょうか
「そこを調べてから公表しろ」ということです

広島県警の能力には疑問しかありません
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