陸上自衛隊大津駐屯地中部方面混成団本部に所属する55歳の男性3等陸佐が、行政文書の偽造により停職2日の懲戒処分となりました
陸上自衛隊大津駐屯地中部方面混成団本部の3等陸佐は2022年11月と2023年2月に、権限がないにもかかわらず、訓練計画を記した文書を複数回にわたって決裁しました。
文書偽造による訓練は実施されましたが、実弾訓練や武器装備を用いる訓練は行われていないということです。
この3等陸佐は他にも、2022年11月から2023年5月までの間に、部下1人の休暇申請について書類に不備があったのを知りつつ、3回にわたって承認していました。
陸上自衛隊大津駐屯地中部方面混成団本部の3等陸佐コメント
「自己の過失を認めて反省している」と話しているという。
陸上自衛隊大津駐屯地中部方面混成団の野崎英二団長コメント
「誠に遺憾で、再発防止に努める」
作戦行動の文書も偽造して状況を実行できるとしたら、文書の承認システム自体に問題があるという事です
書類不備の問題を放置している事からも、士官がやる気を出しただけの事案ではなく、文書による承認システムを軽んじているのではないでしょうか
そうであれば、停職3日では処分が軽いと言わざるを得ません
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