2015年09月20日
韓国でのビザの取得^−(日本に住むための結婚ビザ)
結構複雑でした。。。
ある、ブログの方があったのでそれをもとに
一歩一歩進んでいきたいと思います。
現在は、『入管』のほうに
在留資格認定証明書をとってそれが
無事通過したら韓国にある、『日本大使館』
でビザの申請をする予定です。^−^。。
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無事通過したら韓国にある、『日本大使館』
でビザの申請をする予定です。^−^。。
在留資格「日本人の配偶者等」(結婚ビザ) を取得するには? その1 結婚成立と結婚ビザ(在留資格)の取得は別の話? その2 在留資格「日本人の配偶者等」ってなに? その3 「本物の結婚」であることを証明しなければならない! その4 必要書類と注意点 |
その1 結婚成立と結婚ビザ(在留資格)の取得は 別の話? 一般の人は「日本人と結婚した外国人は、自動的に結婚ビザがもらえて日本で暮らすこと できる。」と考えがちですが、現実はそうではありません。 結婚ビザ(=「日本人の配偶者等」)を取得するためには、地方入国管理局へ行って、 申請手続きを行う必要があるのです。 @外国人配偶者は現在海外にいる場合→「在留資格認定書交付申請」 A外国人配偶者は日本にいる場合。 「在留資格」(短期滞在」など)を持っている場合→「(日本人の配偶者等への) 在留資格変更許可申請」 B外国人配偶者は現在日本にいる場合 在留資格を持っていない場合(つまり不法滞在) →「在留特別許可の請願」 これらの手続きでは数多くの書類を作成しなければならず、しかも「2人はいつどこで 出会ったのか?」とか「交際歴は?」などプライベートなことを記載しないといけないので 困惑しているカップルも多いのではないでしょうか? このページでは、@の「在留資格認定証明書交付申請」の注意点や必要書類を解説 しています。 |
その2 在留資格「日本人の配偶者等」ってなに? 日本人と結婚している外国人は、「日本人の配偶者等」という在留資格を取得して 日本で暮らすことができます。 (一般的に、この「日本人の配偶者等」という在留資格は「結婚ビザ」とか「配偶者ビザ」と呼ばれています。 ここでは混乱するといけないので在留資格「日本人の配偶者等」という正式名称を使います。) 注意! 「日本人の配偶者等」の「等」ってなんだ?と不思議に思われた方もいるかもしれませんね。 この「等」には、「日本人の子として生まれた者で、外国籍の者」があたります。 つまり、日本人と結婚した外国人だけでなく、「日本人の子として出生した者で、外国籍の者」も 「日本人の配偶者等」の在留資格を取得することができるのです。 この「日本人の配偶者等」という在留資格は、他の在留資格と比べて次のようなメリットが あります。 @活動に制限がない。 他の在留資格(ワーキングビザなど)では、パートやアルバイトなどのいわゆる単純労働は禁止されています。 (どうしてもやりたいという場合は「資格外活動の許可」をもとめなければなりません。) また、転職も自由にはできず、場合によっては「在留資格変更許可」の手続きが必要になります。 これに対し「日本人の配偶者等」の在留資格は職種に制限がないので、転職は自由ですし、パートや アルバイトも自由にできます。 A「永住者」への資格変更がしやすい。 「日本人の配偶者等」の在留資格では、在留期間「3年」を持っていて(在留期間「1年」のものでは不可)、 かつ、「結婚後3年以上日本に在留」していれば「永住者」への資格変更が可能になります。 (他の在留資格の場合は、「10年以上継続して日本に在留している」ことが必要です。) では、デメリットはなんでしょうか? @「在留期間」が決まっている。(「1年」または「3年」) 「在留期間」とは、日本に滞在することのできる期間のことです。 「日本人の配偶者等」の在留資格には、在留期間「1年」と「3年」の2種類あります。 この在留期間を超えて、引き続き日本に滞在するためには、「在留期間更新許可」の手続きをしなくては なりません。 在留期間「1年」の場合だと、毎年入国管理局へ行って「在留期間更新許可」の手続きをしなければ いけないので、かなりの負担になります。 なお、「在留期間更新許可」の申請は、在留期限の2ヶ月前から受け付けています。 A「2人の出会いは?」とか「交際歴は?」などプライベートな質問に答えないといけ ない。 これは「日本人の配偶者等」のデメリットというより、この在留資格を取得するときのデメリット(難しいところ) ですね。 「その3」でも説明しますが、「日本人の配偶者等」を取得するためには、 「真に結婚し、夫婦になった」ことを証明しなければならず、そのために「出会い」から「交際」を経て 「結婚に至った経緯」を事細かに説明する必要があるのです。 |
その3 「本物の結婚」であることを 証明しなければならない! 近年、結婚する意思もないのに、結婚の届出を出して「日本人の配偶者等」の 在留資格を取ろうという「偽装結婚」が急増しています。そのため、入国管理局では 警戒を強めて審査を厳格におこなっています。(本物の国際結婚カップルにとっては非常に 迷惑な話ですね。) 「日本人の配偶者等」の在留資格の申請をする際は、「偽装結婚」と疑われないためにも 「本物の結婚なんだ」ということを裏付ける資料を十分に提出する必要があるのです。 |
その4 必要書類と注意点 「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請に必要な書類を@〜Nまで 挙げました。(ケースによってはこれ以外の書類が必要になる場合もあります。) <外国人配偶者側で用意するもの> @写真(縦4cm×横3cm) 2枚 ・1枚は在留資格交付申請書に貼り付け、もう1枚は裏面に外国人配偶者の氏名を記入し他の書類と 一緒に提出してください。 A外国人配偶者のパスポートのコピー 1通 ・身分事項欄、出入国スタンプのページをコピーします。 ・過去の来日歴を証明することによって、交際歴を裏付ける資料になります。 B相手国発行の婚姻証明書 1通 ・相手国でも結婚が成立したことの証明になります。 ・韓国のように、戸籍制度のある国では戸籍謄本(婚姻記載のもの)でよいです。 ・日本にある在日大使館等で届出をした場合は、その在日大使館等で発行されます。 <日本人配偶者側で用意するもの> C在留資格認定証明書交付申請書 ・地方入国管理局で配布しています。用紙をコピーしたものを使用する場合はA4版で鮮明なものを 使用してください。 D日本人配偶者宛ての返信用封筒(430円切手を貼る) 1枚 E日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻事実の記載のもの) 1通 ・結婚が法的に成立したことの証明になります。 ・日本人配偶者の本籍地の役所で発行されます。(郵送で取り寄せることもできます。) ・発行から3ヶ月以内のものが必要です。 ・婚姻事実の記載がない場合は、婚姻届受理証明書が必要になります。 F日本人配偶者の住民票の写し 1通 ・必ず世帯全員分の住民票の写しを用意してください。 ・発行から3ヶ月以内のものが必要です。 G日本人配偶者の職業を証明する書類 1通 ・ ・会社員など「勤め人」の方は、勤務先で在職証明書を発行してもらいます。 特に様式は決まっていないので、手書きのものでもかまいません。 ・自営業の方は営業許可証のコピー、確定申告書控えのコピーを用意してください。 ・「現在は無職」という方は、職を失った経緯(不況でリストラされたなど)、求職活動の状況を 「上申書」という形にまとめて提出します。 H日本人配偶者の所得を証明する書類 1通 ・会社員など「勤め人」の方は、勤務先で前年度の源泉徴収票を発行してもらいます。 ・自営業者の方は、役所から所得証明書、または税務署発行の納税証明書(その1、その2) を用意してください。 I親族の概要書 1通 ・お互いの家族のことを知っているということの証明になり、結婚が本物であることを裏付ける資料です。 ・用紙は地方入国管理局で配布しています。 J質問書 1通 ・これも結婚が本物かどうかを裏付ける資料です。 ・用紙は地方入国管理局で配布しています。 K身元保証書 1通 ・「外国人配偶者の日本での滞在費・帰国旅費および日本法の遵守について保証する。」というものです。 ・日本人配偶者が身元保証人になります。 ・用紙は地方入国管理局で配布しています。 L2人で写っているスナップ写真 2〜3枚 ・デートをしたときの写真や、結婚式を挙げたときの写真などです。 (結婚式を挙げていなくても審査で不利になることはありません。) ・日本人親族と一緒に写した写真があればそれを提出しましょう。 Mその他交際歴を証明する資料 ・手紙(いわゆるラブレター)、国際電話の明細票、お金を送金した際の領収書など 過去に交際していたことを裏付ける資料があれば提出しましょう。 @〜Mの書類が揃ったら住所地を管轄する地方入国管理局で申請します。 申請書類は後日のために必ずコピーを取っておいてください。 申請から結果が出るまでの時間は、およそ2〜3ヶ月です。(東京入国管理局の場合) (入国管理局の混み具合によっては、これより早くなったり遅くなったりしますので注意してください。) |
その5 在留資格認定証明書が交付されたら・・・ 在留資格認定証明書が交付されたら、それを海外にいる外国人配偶者に送付し、 在外日本大使館等でビザ申請をします。 ここで、注意するポイントが2つあります。 @ビザ申請に必要な書類は何なのか、事前に在外日本大使館に問い合わせておきま しょう。在留資格認定証明書以外に日本から送付する資料が必要になるかもしれませ ん。 A在留資格認定証明書の有効期間は3ヶ月です。 つまり、3ヶ月以内に日本に到着して上陸審査を受ける必要があります。 (在留資格認定証明書の発行から3ヶ月以内に在外日本大使館等でビザ申請をすれば よいというわけではありません。間違えないようにご注意ください!)) |
その6 不交付になったらどうするの? 入国管理局での審査の結果、外国人配偶者が入管法の定める条件に該当しないと 判断されると、在留資格認定証明書は交付されません。 この場合、再度申請することもできますが、その前に「不交付になった理由」を 把握することが先決です。 不交付になると、不交付通知書が届きますが、これには不交付の理由がごく簡単 に書いてあるだけなので具体的なことは何もわかりません。 そこで、入国管理局の担当者に面談の予約を取って、「不交付になった理由」を 聞きに行きましょう。 (担当者は必ずしも詳しく教えてくれるとは限りませんが、冷静に粘り 強く交渉することが重要です。) 面談の結果、不交付になった理由が、申請書類の不足・不完全であったり、証明が 不十分(説明不足)であったという場合は、新たに書類を追加したり、証明手段を補強する などしたうえで、再度申請すれば認定証明書が交付される可能性があります。 他方、外国人配偶者が入管法5条に定める「上陸拒否者」にあたり、それが不交付の 理由とされた場合は、残念ながら認定証明書は交付されることはありません。 (入国管理局の事実誤認があれば別ですが・・・。) 注意!「上陸拒否者」には、 @永久に入国を拒否される者・・・「麻薬犯罪で処罰された者」「売春に関与した者」など。 A一定期間(5年間)に限り入国を拒否される者・・「過去に退去強制処分を受けた者」など の2通りあります。 Aの場合は、入国拒否期間が過ぎれば入国が可能となります。 |
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