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2023年04月23日
相続の手続きについて、考え方を学びましょう

相続の手続きについて、考え方を学んでいきましょう。
相続の手続きは、以下の3種類のいずれかの方法で処理します。
1.遺言書
2.法定相続
3.遺産分割協議書
遺言書がある場合、遺言書が優先されると言われています。
確かに、その通りです。
ですが、遺言書の内容により、遺言書で処理した方が大変になることもあります。
例えば、被相続人が父、法定相続人が母、子(長男)、子(次男)の3人として、
土地、建物、株式、銀行預金10口座、現金の資産があり、負債なしとします。
遺言書に、母に全資産の40%、長男に全資産の40%、次男に全資産の20%
このように書かれていたとします。
そうして、遺言書で処理をしようとすると、
すべての資産をこの割合で処理しなければなりません。
土地や建物も分割割合での登記、
株式も分割割合になるのか、(ごめんなさい、ここは詳しくないです)
銀行預金10口座すべて3人の署名、実印、印鑑証明書で処理し、
それぞれに振り込まれて、振込手数料は引かれます。
現金と手元にあるので、手続きはありません。
といったように、それぞれ手続きが大変になります。
遺言執行者を選任していたら、
遺言執行者一人で手続きを行えますが、
遺言書通りになるように手続きをするので、
土地、建物、株式は割合分割されることに、代わりはありません。
では、どうしたらいいでしょうか。
この場合、法定相続人3人で話しあいをして、
遺産分割協議書を作成して、
遺言書ではなく遺産分割協議書で手続きをした方がいいでしょう。
その場合、遺言書通りにする必要はないけど、
故人の遺志を汲んで、相続人3人で決めることになります。
例えば、土地、建物は長男に、銀行預金は長男に、
母に預金から〇〇〇万円、次男に株式+現金〇〇万円。
こんな感じがいいのではないかと思います。
母は高齢なので、長男が手続きが出来るようなイメージにしました。
遺産分割協議書で処理する場合、
記載されている人でそれぞれを処理することになります。
なので、こちらも分割しないで、なるべくシンプルな形にした方が
1人でそれぞれの処理が出来ることになります。
法定相続は、法定相続の割合になります。
この場合、母1/2、長男1/4、次男1/4。
この割合でそれぞれ手続きをする必要があります。
よって、以上のことを踏まえ、
法定相続で処理をしないので、
遺言書で処理をするか、
遺産分割協議書でするか
判断をすることになります。
相続税が発生する場合、
この例だと、基礎3,000万円+(600万円*法定相続人3人)=基礎控除4,800万円
基礎控除4,800万円を超える純資産(資産-負債)があれば、
相続税申告が必要になります。
控除で特例(配偶者控除、小規模宅地等)を使う必要がある場合も
相続税申告が必要となります。
特例を使って、納税額が0円であっても相続税申告は必要です。
次の母の相続を想定したものを二次相続といいます。
この場合、父の相続の一次相続、母の相続の二次相続を考慮して、
どのように配分をするのか検討して、
その結果を遺産分割協議書に記載することになります。
トータルの相続税を低くしようと思うなら、
相続専門家に相談すれば、最善を提示してくれるはずです。
相続税の考え方は、
まず、法定相続で配分したものとみなして、
全体の相続税額を算出します。
ここで非課税枠4,800万円以上の相続評価の純資産があれば、
相続税が発生することになります。
そこから、実際の配分(遺言書か遺産分割協議書)に分けて、
相続税申告をして、
それぞれ相続人が期日(10ヶ月以内)までに、納税することになります。
どうでしょうか。
なんとなく分かってもらえたでしょうか。
遺言書の必要性などは、また別途にしたいと思います。
相続の経験がまだ人、
少しずつ学んで、いざという時のためにしましょう。
本日もここまで、ありがとうございました。