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2023年04月23日

相続の手続きについて、考え方を学びましょう

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相続の手続きについて、考え方を学んでいきましょう。


相続の手続きは、以下の3種類のいずれかの方法で処理します。


1.遺言書


2.法定相続


3.遺産分割協議書



遺言書がある場合、遺言書が優先されると言われています。


確かに、その通りです。




ですが、遺言書の内容により、遺言書で処理した方が大変になることもあります。


例えば、被相続人が父、法定相続人が母、子(長男)、子(次男)の3人として、


土地、建物、株式、銀行預金10口座、現金の資産があり、負債なしとします。


遺言書に、母に全資産の40%、長男に全資産の40%、次男に全資産の20%


このように書かれていたとします。


そうして、遺言書で処理をしようとすると、


すべての資産をこの割合で処理しなければなりません。


土地や建物も分割割合での登記、


株式も分割割合になるのか、(ごめんなさい、ここは詳しくないです)


銀行預金10口座すべて3人の署名、実印、印鑑証明書で処理し、


それぞれに振り込まれて、振込手数料は引かれます。


現金と手元にあるので、手続きはありません。



といったように、それぞれ手続きが大変になります。




遺言執行者を選任していたら、


遺言執行者一人で手続きを行えますが、


遺言書通りになるように手続きをするので、


土地、建物、株式は割合分割されることに、代わりはありません。


では、どうしたらいいでしょうか。




この場合、法定相続人3人で話しあいをして、


遺産分割協議書を作成して、


遺言書ではなく遺産分割協議書で手続きをした方がいいでしょう。


その場合、遺言書通りにする必要はないけど、


故人の遺志を汲んで、相続人3人で決めることになります。


例えば、土地、建物は長男に、銀行預金は長男に、


母に預金から〇〇〇万円、次男に株式+現金〇〇万円。


こんな感じがいいのではないかと思います。


母は高齢なので、長男が手続きが出来るようなイメージにしました。



遺産分割協議書で処理する場合、


記載されている人でそれぞれを処理することになります。


なので、こちらも分割しないで、なるべくシンプルな形にした方が


1人でそれぞれの処理が出来ることになります。


法定相続は、法定相続の割合になります。


この場合、母1/2、長男1/4、次男1/4。


この割合でそれぞれ手続きをする必要があります。



よって、以上のことを踏まえ、


法定相続で処理をしないので、


遺言書で処理をするか、


遺産分割協議書でするか


判断をすることになります。




相続税が発生する場合、


この例だと、基礎3,000万円+(600万円*法定相続人3人)=基礎控除4,800万円


基礎控除4,800万円を超える純資産(資産-負債)があれば、


相続税申告が必要になります。


控除で特例(配偶者控除、小規模宅地等)を使う必要がある場合も


相続税申告が必要となります。


特例を使って、納税額が0円であっても相続税申告は必要です。


次の母の相続を想定したものを二次相続といいます。


この場合、父の相続の一次相続、母の相続の二次相続を考慮して、


どのように配分をするのか検討して、


その結果を遺産分割協議書に記載することになります。


トータルの相続税を低くしようと思うなら、


相続専門家に相談すれば、最善を提示してくれるはずです。



相続税の考え方は、


まず、法定相続で配分したものとみなして、


全体の相続税額を算出します。


ここで非課税枠4,800万円以上の相続評価の純資産があれば、


相続税が発生することになります。


そこから、実際の配分(遺言書か遺産分割協議書)に分けて、


相続税申告をして、


それぞれ相続人が期日(10ヶ月以内)までに、納税することになります。



どうでしょうか。


なんとなく分かってもらえたでしょうか。


遺言書の必要性などは、また別途にしたいと思います。


相続の経験がまだ人、


少しずつ学んで、いざという時のためにしましょう。



本日もここまで、ありがとうございました。










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