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2023年04月15日
2023年4月施行 民法改正 制定から120年

2023年4月より、120年ぶりに民法が改定されました。
知ってましたか。
知っていても詳しくは分かりませんでした。
詳細は、別のサイトのリンクを貼っておきます。
こちらを見て、一緒に確認しましょう。
契約ウォッチ編集部
https://keiyaku-watch.jp/media/hourei/minpoukaisei_202304sekou/
改正の目的からみると、
所有者不明土地が増加して、土地の利用の阻害などの問題があるため、
実情に合うように、民法を改定したようです。
120年も改定しなかったことに驚きますね。
120年前と社会が大きく変わっています。
民法は、誰でも一度は学んだことがあると思います。
専門家でなければ、サラッと読む程度でしょう。
ですが、国民生活をする上で、一番大切な法律です。
ちょっと意識することで、人との争いから避けることが出来るでしょう。
自分が気になる点をピックアップしておきます。
・相隣関係規定
隣地使用権の範囲が拡大され、以下の場合に隣地を使用することが認められました。
・隣地使用権の見直し
・ライフラインを自己の土地に引き込むための設備を隣地に設置する権利の明確化
・隣地が所有者不明土地である等の場合に越境した枝の切除を自らできる権利を創設
土地を所有している場合、隣地はあります。
道路に面した一画全部を所有していない限りは。
下手したら、前後左右、4件以上に隣地している場合もあります。
一部の狭い土地なら、境界線上に塀などはないけど、
ある程度の広さがあれば、境界線上に塀があります。
塀を所有している人が、塀を築造・収去・修繕する場合に該当するでしょう。
ライフライン(電気・ガス・水道)設備を設置・使用する権利
ご存じでしょうか。
公道までは、市町村で負担してくれます。
そこから、自宅まで引き込むのは、自己負担です。
新築や中古物件を購入した人は、気にしたことないと思います。
改築した場合など、ガス管、水道管、下水道管、電気線、
これらを気にしなければなりません。
公道に面して、引き込めるなら問題はなく、費用だけとなります。
しかし、公道から奥に入った家の場合、どうするかです。
隣の家まで来てれば、それを利用させてもらい、家まで引き込むか。
私道があり、そこまで来てれば、そこから家まで引き込むか。
その際に、土地を掘り起こしたりすることもあるのが該当するでしょう。
以下の場合、越境された土地の所有者は、越境した枝を自ら切除することができるようになりました。
・ 竹木の所有者が催告後相当期間(※)に切除しないとき
(※具体的な事案によるが、基本的には2週間程度)
・ 竹木の所有者を知ることができず、又は所在を知ることができないとき
・ 急迫の事情があるとき
今までは他人の所有物なので、勝手に切れませんでした。
ただ、これらを確認してからという点だけ、覚えておきましょう。
その他、気になる点は、各自確認でお願いします。
出来るだけ、隣地とトラブルにならないように、
民法を理解しておきましょう。
法律は難しく、頭が疲れましたね。
本日もここまで、ありがとうございました。