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2023年04月27日
アフラック 自分で個人情報を守ろう

アフラックの保険、加入しているでしょうか。
がん保険では、一番有名でないでしょうか。
おそらく、多くの人は、会社の団体保険で加入したんじゃないでしょうか。
代理店が多いので、よほどの小さな会社でなければ、
会社の団体保険に入り込んでいると思います。
保険内容については、特に感想はありません。
宣伝にもありますが、加入時の保険により、
最先端のがんの場合は、保険対象外の場合もあります。
解約金があるなら、どこかのタイミングで解約するか、
保険料が高くなるけど、最新の保険に乗り換えるか、でしょうか。
必要に応じて、対応するしかありません。
自分が経験したことをお話しします。
自分も、アフラックのがん保険と介護保険に加入していました。
しかし、がん保険は会社退職時に、解約をし、解約返戻金を受け取りました。
支払った保険料の半分弱ぐらいが返金されました。
保険料の支払いは続くのに、解約返戻金の割合も少なくなる。
がんになるリスクはあるけど、古くに加入したものなので、
最新の場合に該当もしないので、解約することにしました。
介護保険は、とりあえずそのままにしています。
65歳までの保険料支払いがありますが、
65歳時年金にするという貯蓄要素もあるので、継続の判断をしました。
父は、傷害保険に加入していました。
相続の事務処理が大変でした。
アフラックのコールセンターでやり取りしました。
死亡診断者ではなく、警察での事故検案書で、処理したいと言いましたが、
アフラック独自の似たような事故報告書の記載を求められました。
見ると、事故検案書に書かれていることがほとんどだったので、
必要性がないことを主張しました。
しかし、アフラックのルールだそうで、記入を求められました。
結局仕方がないので、最低限の記入だけをしました。
後、父と自分のマイナンバーの証明を求められました。
他の保険会社でのマイナンバー手続きの場合、
マイナンバー専用封筒がありました。
アフラックには、それがなかったので、
コールセンターに再度電話して、聞いてみました。
「送り返す封筒を最初に開封するのは、マイナンバー担当者ですか?」
コールセンターの回答は、「違います。」
「マイナンバー担当じゃない人が最初に開封するんですか?」
コールセンターの回答は、「はい、そうです。」
「マイナンバー担当じゃない人が、マイナンバーを見る可能性があるのは、おかしくないですか?」
「自分も会社でマイナンバー担当しましたが、担当者以外は触れないようにしました。」
「他の保険会社でも手続きしましたが、マイナンバー専用の封筒がありました。」
「開封するのがマイナンバー担当でないなら、マイナンバー封筒を入れます。」
「承知して下さい。」
そんなような感じで、電話を切りました。
どうでしょうか。
意外とずさんじゃないでしょうか。
こんな大手の保険会社でもこんなことがあるんです。
故人には個人情報はないので、
自分の分のマイナンバー証明を専用封筒に入れて、送りました。
多少の死亡保険か、傷害に該当すれば少し多い保険金が入ることになっていました。
父の事例が傷害に該当するかは、こちらで判断出来る資料もなく、
どうなっても仕方がないと思っていました。
1週間ぐらいで、傷害保険に該当した死亡保険金の案内が送られてきました。
とりあえず、これでアフラックの処理が完了して、安堵しました。
色々と腹も立ち、疲れたので、自分の介護保険も解約しようと
思いましたが、止まりました。
2021年の出来事です。
その後、どう変わったかは知りません。
これを見てもらった人に言いたいのは、こういうこともあります。
非常に個人情報の取り扱いが緩かったことになります。
有名な保険会社でも絶対じゃありません。
自分で考えて、判断をするようにしましょう。
信用がおけなければ、自分で個人情報を守りましょう。
本日もここまで、ありがとうございました。
2023年04月23日
相続の手続きについて、考え方を学びましょう

相続の手続きについて、考え方を学んでいきましょう。
相続の手続きは、以下の3種類のいずれかの方法で処理します。
1.遺言書
2.法定相続
3.遺産分割協議書
遺言書がある場合、遺言書が優先されると言われています。
確かに、その通りです。
ですが、遺言書の内容により、遺言書で処理した方が大変になることもあります。
例えば、被相続人が父、法定相続人が母、子(長男)、子(次男)の3人として、
土地、建物、株式、銀行預金10口座、現金の資産があり、負債なしとします。
遺言書に、母に全資産の40%、長男に全資産の40%、次男に全資産の20%
このように書かれていたとします。
そうして、遺言書で処理をしようとすると、
すべての資産をこの割合で処理しなければなりません。
土地や建物も分割割合での登記、
株式も分割割合になるのか、(ごめんなさい、ここは詳しくないです)
銀行預金10口座すべて3人の署名、実印、印鑑証明書で処理し、
それぞれに振り込まれて、振込手数料は引かれます。
現金と手元にあるので、手続きはありません。
といったように、それぞれ手続きが大変になります。
遺言執行者を選任していたら、
遺言執行者一人で手続きを行えますが、
遺言書通りになるように手続きをするので、
土地、建物、株式は割合分割されることに、代わりはありません。
では、どうしたらいいでしょうか。
この場合、法定相続人3人で話しあいをして、
遺産分割協議書を作成して、
遺言書ではなく遺産分割協議書で手続きをした方がいいでしょう。
その場合、遺言書通りにする必要はないけど、
故人の遺志を汲んで、相続人3人で決めることになります。
例えば、土地、建物は長男に、銀行預金は長男に、
母に預金から〇〇〇万円、次男に株式+現金〇〇万円。
こんな感じがいいのではないかと思います。
母は高齢なので、長男が手続きが出来るようなイメージにしました。
遺産分割協議書で処理する場合、
記載されている人でそれぞれを処理することになります。
なので、こちらも分割しないで、なるべくシンプルな形にした方が
1人でそれぞれの処理が出来ることになります。
法定相続は、法定相続の割合になります。
この場合、母1/2、長男1/4、次男1/4。
この割合でそれぞれ手続きをする必要があります。
よって、以上のことを踏まえ、
法定相続で処理をしないので、
遺言書で処理をするか、
遺産分割協議書でするか
判断をすることになります。
相続税が発生する場合、
この例だと、基礎3,000万円+(600万円*法定相続人3人)=基礎控除4,800万円
基礎控除4,800万円を超える純資産(資産-負債)があれば、
相続税申告が必要になります。
控除で特例(配偶者控除、小規模宅地等)を使う必要がある場合も
相続税申告が必要となります。
特例を使って、納税額が0円であっても相続税申告は必要です。
次の母の相続を想定したものを二次相続といいます。
この場合、父の相続の一次相続、母の相続の二次相続を考慮して、
どのように配分をするのか検討して、
その結果を遺産分割協議書に記載することになります。
トータルの相続税を低くしようと思うなら、
相続専門家に相談すれば、最善を提示してくれるはずです。
相続税の考え方は、
まず、法定相続で配分したものとみなして、
全体の相続税額を算出します。
ここで非課税枠4,800万円以上の相続評価の純資産があれば、
相続税が発生することになります。
そこから、実際の配分(遺言書か遺産分割協議書)に分けて、
相続税申告をして、
それぞれ相続人が期日(10ヶ月以内)までに、納税することになります。
どうでしょうか。
なんとなく分かってもらえたでしょうか。
遺言書の必要性などは、また別途にしたいと思います。
相続の経験がまだ人、
少しずつ学んで、いざという時のためにしましょう。
本日もここまで、ありがとうございました。
2023年04月20日
相続準備はどんなことをしたらいいか

今回もAIチャットでの質問から考えてみましょう。
質問
「相続準備はどんなことをしたらいいですか」
回答
相続は人生において一番大変なことのひとつですね。
相続準備は、自分の財産や負債の内容を家族に伝えたり、
相続人や遺産分割の方法を決めたり、
必要な書類を用意したりすることがあります。
具体的には、以下のようなことをしといたらいいです12。
・財産目録やエンディングノートを作成し、保管場所を家族に伝える
・相続に必要な戸籍謄本類を取得し、保管する
・遺言書を作成し、公証役場に預けるか、家族に保管場所を伝える
・相続税の申告や節税の方法を調べる
・相続放棄や限定承認の必要性を検討する
これらの準備は、自分が亡くなった後、
残された家族がスムーズに相続手続きを行えるようにするために大切です。
相続手続きは複雑で専門的な知識が必要な場合もありますので、
できれば専門家に相談することもおすすめします3。
詳細情報:
1. souzoku.vbest.jp
2. vs-group.jp
3. lifenote.ntt-finance.co.jp
4. souzoku-fullsupport.com
+1 その他
質問
「財産目録の作り方は」
回答
財産目録の作り方についてお答えします。
財産目録とは、自分の財産や負債の内容を一覧にしたものです。
相続準備のために作成する場合は、遺産目録とも呼ばれます。
財産目録を作成すると、相続人や遺言執行者が相続財産の把握や遺産分割協議をしやすくなります12。
財産目録の作り方は、次の3つのステップに分けられます3。
ステップ1.資産と負債をザッと洗い出し、整理する
ステップ2.資産の目録から取りかかろう
ステップ3.負債の目録を作ろう
ステップ1では、自分が所有している資産と負債をすべて洗い出します。
資産には、現金や預貯金、不動産、株式、投資信託、生命保険などがあります。
負債には、住宅ローンやカードローン、借金などがあります。
これらの項目を紙やエクセルなどにざっと書き出しましょう。
ステップ2では、資産の目録を作成します。
資産の目録には、資産の種類や名称、数量や所在地、評価額や特記事項などを記載します。
評価額は、相続税評価額という相続時点での価格を使います。
評価額はインターネットで調べたり、金融機関や発行会社に問い合わせたりして確認しましょう。
特記事項には、共有や担保などの権利関係や利用状況などを書きます。
ステップ3では、負債の目録を作成します。
負債の目録には、負債の種類や借入先、借入総額や残高、返済額や完済予定日などを記載します。
借入先には連絡先も書いておくとよいでしょう。
以上が財産目録の作り方です。
財産目録には決まった書式はありませんが、分かりやすくまとめることが大切です43。
インターネット上でエクセルのテンプレートをダウンロードできるサイトもあります23。
詳細情報:
1. bing.com
2. souzoku.asahi.com
3. minna-souzoku.com
4. isansouzoku-guide.jp
自分は、相続を3度経験しました。
伯母、父、母と。
残念ですが、事前準備をする余裕がありませんでした。
なので、相続が発生してからの後悔がありました。
想像以上にしんどいです。
自分は人生で一番じゃないかと思います。
これ以上のことを経験していません。
おそらく、今後これを超えることはないと言い切れるでしょう。
ですから、まだの人に伝えたいです。
「出来る相続準備をしときましょう。」
この回答に、自分なりの意見を加えさせて下さい。
・財産目録やエンディングノートを作成し、保管場所を家族に伝える
財産目録は作成時に、ザっとでいいと思います。
不動産について、相続評価となります。
簡易式として、土地は路線価からuを掛けて算出、
建物は固定資産税の納付書の建物金額から算出。
持ち分割合がある時は、割合を掛けて算出。
詳細は、後でまとめましょう。
・相続に必要な戸籍謄本類を取得し、保管する
相続に必要なというのは、被相続人の出生から死亡までと、
法定相続人の全員の出生から現在までのことです。
最後の現在のは、相続時に取得し直すので、それ以前までを準備しておくといいです。
それ以前までの登記簿謄本は、発行日が古くても有効です。
・遺言書を作成し、公証役場に預けるか、家族に保管場所を伝える
遺言書に関しては、必要があればということになります。
相続は、法定相続、法定相続人による遺産分割協議書、遺言書と
3パターンの処理方法があります。
遺言書に関しては、別途記事にします。
・相続税の申告や節税の方法を調べる
財産目録で、純資産を把握出来たと思います。資産−負債=純資産
相続税申告が必要かどうかの簡易計算をします。
純資産から基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)を引いて、
残額があれば相続税申告の必要があります。
特例や軽減措置を利用して、納税額を減額ないし0になる場合でも、
相続税申告は必要になります。
相続が発生してからの節税は、限られたものになります。
出来るだけ事前に確認して対策をしておきましょう。
・相続放棄や限定承認の必要性を検討する
これは事前準備する必要はないと思います。
相続後に相続人が判断するものです。
相続後ですが、3か月以内の期限があるので、認識はしておきましょう。
特に、相続放棄はよく考えましょう。
相続放棄は純資産がマイナスの場合、有効になります。
借金を相続してしまうからです。
相続放棄をしてしまうと、基礎控除での法定相続人数は変わらないけど、
他の相続人にかかる相続税額が増えてしまうこともあるので、
相続放棄をする時には注意が必要です。
相続放棄をして、法定相続でやるのか。
法定相続人による遺産分割協議書でやるのか。
色々考えて、最善を選択するしかありません。
経験をもとにした個人の意見です。
参考とする程度でお願いします。
専門サイトや専門家に確認をするようにして下さい。
本日もここまで、ありがとうございました。