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2023年04月30日

退職後の健康保険は、健保の任意継続か、国民健康保険か

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会社退職後に、健康保険は選択することが出来ます。


配偶者が会社員である場合、


配偶者の健康保険に入れる場合が一番です。


入れれば、保険料はかかりません。


いわゆる健康保険上の扶養となれるかです。


その年の年収や退職後の状況によります。


多くの場合は、入れないので、


国民健康保険か、会社時代の健保の任意継続にするかです。


任意継続は、健保組合によって、保険料の金額が違います。


ポイントは、保険料が組合健保より低いか、


任意継続する場合の等級や金額を確認して下さい。


退職時の等級を見ますが、健保により指定された平均等級の


いずれかの低い等級を使うことになります。


ですが、会社負担分も払うので、会社員時代の約2倍になります。



国民健康保険は、住所地の役所により、多少の違いがあります。


最近は、役所のホームページで検索すると、


概算算定出来るエクセルファイルがあったりします。


それに、必要事項を入れると、概算の保険料がわかります。


算出した金額を比較して、どちらかを選択することになります。


後、これは一人の場合となります。


もし、自分に扶養者がいるなら、


健保は、今まで通りに自分の保険料のみです。


国民健康保険は一人ずつに保険料がかかることになります。


健保が健康診断や福利厚生に手厚ければ、それも考慮に入れて下さい。


以上を踏まえて、いずれかを選択することになります。



国民健康保険は、前年の所得に対して、保険料が算定されます。


自分の場合、健保の方が安かったので、


任意継続を選択しました。


任意継続の期間は、最大で2年間と決められています。


以前は、任意で途中で止めるのは、新会社に勤めた以外は出来ませんでした。


ですが、制度が変わり、今は自分で選択出来ます。


タイミングとしては、前年の確定申告が


反映される時期がベストです。


配偶者の会社保険に入れるなら、タイミングを探って下さい。


住民税の案内は、通常6月に来ます。


健康保険は月単位となるので、変更は6/1か7/1でしょう。


反映時期を国民健康課に問い合わせてみます。



任意継続は、半月払いや年払いもあります。


その場合、多少の割引があります。


月々支払うパターンだと、


当月末に翌月分の納付書が届きます。


翌月の10日までに、健保に着金がないと、


資格喪失になります。


という、脅しがあります。


納付書を窓口で持ち込み納付するか、


ATMやインターネットバンクで、振込処理するか、


領収書はもらえないので、


支払った証憑は保存しておきます。


確定申告や税務調査で使うことがあります。


基本的には、以上になります。



例外として、紹介しておきます。


退職後に、特殊な自営業となる場合は、


国民健康保険組合もあります。


https://www.private-business.jp/tax/kokuho-kumiai.html



自分も調べてみましたが、


手に職といった業種だったので、該当するものはありませんでした。


ここの考え方としては、多くの組合が収入により保険料が変動しません。


加入したら、全員その金額です。


なので、稼ぎが多い人は、国民健康保険より


こちらの国民健康保険組合がいいことになります。



もし、今後退職する場合があれば、参考にしてみて下さい。




本日もここまで、ありがとうございました。







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