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posted by # taguchi at 14:59| 新設法人リストデータ
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posted by # taguchi at 13:01| 新設法人リストデータ
法人営業(新設法人)
日々の法人営業(新設法人)の中で少しでも、使える知識があったほうがいいのは、間違いないです。
いろいろと聞きたい時期にある、新設法人の代表者に情報提供しながら、自身の商品やサービスをアピールして、新設法人の獲得をしていくことも、業績アップになりますので参考にしてみては、いかがでしょうか。
新設法人 会社を設立する際のメリットとデメリット
個人事業主と法人設立(新設法人化)の違い
個人事業のメリットとしては、次のようなものが挙げられます。
@事業主の自由度が高い
A簡易な計算書類の作成でよい
B認められる交際費の範囲が広い
C所得税は累進課税
法人は会社法等で様々なルールが定められていますので経営者にとって融通がきかない場面が多くなると場合もあります。
また、売上規模が小さい段階では、法人になるより、個人事業のままの方が、税金が少ないことがあります。
この辺は、税理士さんに、会社を設立した場合(新設法人化)の自分自身への給料の金額などを踏まえて、試算をしてもらうことが大事になります。
法人設立(新設法人化)のメリットとしては、次のようなものが挙げられます。
@取引先の信用度が高い
A法人の税金は定率
B青色申告等の特典あり
C相続対策に活用できる
D厚生年金に加入可能
一般的に、個人事業より法人の方が、取引先や金融機関などからの信用度が高いです。
また、税制面でのルールをうまく活用することで、節税対策にも結び付けることが可能です。
個人的な将来のことを考えると、厚生年金に加入できるのも、大きなメリットになります。
会社を設立する際は、新規に法人設立(新設法人化)することの目的をはっきりさせなければ効果があまりでません。その上で、目的を達成するために、個人事業より法人設立(新設法人化)の方が本当に有利なのか、内的要因と外的要因の両面からしっかり検討することが、とても大事になってきますし、自身のポイントとなる項目の優先順位をリスト化して考えることも非常に効果があります。
会社設立時(新設法人/新規設立法人の準備)の手続き『登記』
会社といっても、いろいろな形態の会社がありますが、最も一般的な「株式会社」を前提として進めていきます。会社を設立された方はご存知だと思いますが、設立時にはいろいろな手続きが必要となります。
会社設立時の手続きを大きく分けると、最初に新規法人を作るための「設立登記の手続き」。
次に「税務関連、社会保険関連、労働保険関連の手続き」があり、業種によっては「許認可手続き」も必要となります
「設立登記の手続き」については、会社の「定款」を作成し、新規で法人設立しようとしている所在地の法務局(登記所)に申請書など必要書類を提出します。この登記が完了して初めて会社が成立することになり、新設法人(新規設立法人)の誕生となります。
もし書類に不備があると、書類を訂正して再度提出しなければなりません。
大きな訂正でなければ法務局で直せる時もありますが、内容によってはいったん申請を取り下げ、改めて提出しなければならない時もあります。
会社のスタートの段階でつまずくと、起業家の方々のモチベーションの低下にもつながりますし、本業に支障をきたしますので、しっかり内容を確認してから申請するようにしましょう。
新設法人 会社設立時の手続き『税務』
会社を設立すると、会社として税金を納めることになります。ただ、いきなり税金を税務署などに支払うと、税務署などはみなさんの会社のことを知らないので、「この会社はどこの会社だ?この税金はもらっていいのだろうか?」ということになってしまいます。
ということで、設立時には、新たに設立した会社の名称や所在地、会社が税金の計算をする際の計算方法などを伝えておかなければなりません。提出するものはたくさんありますが、主な届出書や申請書は次のとおりです。
【税務署】
@法人設立届出書
A青色申告の承認申請書
B棚卸資産の評価方法の届出書
C減価償却資産の償却方法の届出書
D給与支払事務所等の開設届出書
E源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
【都道府県税事務所】
F法人設立届出書
【市区町村】
G法人設立届出書
@FGは会社の名称や所在地、連絡先などの情報を伝えるもので、設立時には必ず提出しなければなりません。
その他のものの中で最も重要なのはAです。
この申請書を提出しておくと、税金を少なくするいろいろな特典を受けることができます。特に初年度は赤字になりそうな会社の場合は、出し忘れることのないように注意する。
BCは必要に応じて提出するものです。税金のルールで定められている原則的な方法を採用する場合は、この届出書を提出する必要はありません。
また、通常は給料を従業員や役員(役員報酬)に支払うことになると思いますが、
その場合はDやEを提出します。
このように、主な届出書や申請書にも、必ず提出しなければならないものと、状況に応じて提出するものがあります。この他にも、会社によっては、将来を考えると提出しておいた方がよいものがあります。会社にとって、最初の大切な手続きですので、できれば税理士などに事前にご相談されると良いです。
新設法人 会社設立時の手続き『社会保険、労働保険、許認可』
「社会保険関連、労働保険関連の手続き」と「許認可の手続き」についてご説明していきます。
まず、「社会保険関連、労働保険関連の手続き」についてです。そもそも会社の場合は、社会保険に必ず加入しなければなりません。もし起業する方が1人で事業を行う場合も加入する必要があります。
また、労働保険は従業員のために加入するものですので、最初に社員を雇用した時に手続きをしなければなりません。
ではどのような手続きをどこにするかですが、主なものを簡単にまとめてみましたので参考にしてください。
【年金事務所】
@健康保険・厚生年金保険新規適用届
A健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
B被扶養者届
C保険料預金口座振替依頼書
※この他にも賃金台帳など手続き時に持参すべきものがあります。
【労働基準監督署】
D労働保険保険関係成立届
E労働保険概算保険料申告書
※この他にも適用事業報告などが必要となります。
【ハローワーク】
F雇用保険適用事業所設置届
G雇用保険被保険者資格取得届
※この他にも持参すべき書類がいろいろあります。
また、税務署に提出した書類のコピーや、労働基準監督署に提出した書類のコピーを持参することもありますので、手続きの順番も考えて行わないと余計な手間がかかってしまいます。また、手続きの期限もありますので、開業した際は、必要な手続きを迅速に行うようにしましょう。
『許認可手続き』については、これから始める事業について、すべての事業を勝手に始めてよいわけではありませんので、事業によっては資格が必要だったり、関連機関の許可が必要だったりします。
例えば、新規設立した新設法人で、建設業や運送業、飲食業や旅館業などを新規事業として行う際は、許認可の手続きが必要です。このような事業を新たに行う方は、当然許認可の手続きが必要なことはご存知だと思います。手続きを忘れることはないでしょうが、どこに相談したらよいかわからない新規設立法人(新設法人)の代表者も多く存在していますので紹介して関係を深めていくこともひとつです。
新設法人 会社の税金
例えば、個人事業主の方から「会社ってどのような税金を払うのですか?」と聞かれることがあります。これまでサラリーマンだったり、初めて会社を立ち上げる新規設立した新設法人の代表者、担当者は、会社の税金についてご存知ないことが多くあります。これまで会社の税金のことは、考えたこともないという方もいます。新規に法人設立(新設法人)をした場合の税金にはいろいろな種類があり、税金の分け方についてもいろいろな方法があります。
例えば、国に支払う税金、都道府県に支払う税金、市区町村に支払う税金、という区分もできますし、会社が税金の金額を計算するものと、市区町村などが計算してくれるものという分け方もできます。とりあえず、区分を考えずに、ひとつずつ取り上げてみると、「法人税」「法人事業税」「法人住民税」。これらは開業1年目から必ず申告書を作成しなければならない税金です。
次に「消費税」。いつから申告が必要かは、それぞれの会社の状況によりますが、納税資金の確保が重要なポイントとなる税金です。その他、土地や建物だけでなく備品なども対象となる「固定資産税」や、契約書や領収書などに添付する「印紙税」、従業員の代わりに会社が納付することとなる「所得税」や「個人住民税」など、会社が関わる税金はたくさんあります。
会社の所在地がどの都市にあるかよって、払うか払わないかが変わってくる、「事業所税」なんていう税金もあります。
参考になりましたでしょうか。新規設立法人(新設法人)の代表者は、初めての体験、事柄ばかりになります。新設法人の営業では担当職種や業種以外にも、新規設立法人(新設法人)の代表者の理解できないこと、知らないことは、質問されますので、フットワークよく対応していくことが信頼を勝ち取る手段です。
いろいろと聞きたい時期にある、新設法人の代表者に情報提供しながら、自身の商品やサービスをアピールして、新設法人の獲得をしていくことも、業績アップになりますので参考にしてみては、いかがでしょうか。
新設法人 会社を設立する際のメリットとデメリット
個人事業主と法人設立(新設法人化)の違い
個人事業のメリットとしては、次のようなものが挙げられます。
@事業主の自由度が高い
A簡易な計算書類の作成でよい
B認められる交際費の範囲が広い
C所得税は累進課税
法人は会社法等で様々なルールが定められていますので経営者にとって融通がきかない場面が多くなると場合もあります。
また、売上規模が小さい段階では、法人になるより、個人事業のままの方が、税金が少ないことがあります。
この辺は、税理士さんに、会社を設立した場合(新設法人化)の自分自身への給料の金額などを踏まえて、試算をしてもらうことが大事になります。
法人設立(新設法人化)のメリットとしては、次のようなものが挙げられます。
@取引先の信用度が高い
A法人の税金は定率
B青色申告等の特典あり
C相続対策に活用できる
D厚生年金に加入可能
一般的に、個人事業より法人の方が、取引先や金融機関などからの信用度が高いです。
また、税制面でのルールをうまく活用することで、節税対策にも結び付けることが可能です。
個人的な将来のことを考えると、厚生年金に加入できるのも、大きなメリットになります。
会社を設立する際は、新規に法人設立(新設法人化)することの目的をはっきりさせなければ効果があまりでません。その上で、目的を達成するために、個人事業より法人設立(新設法人化)の方が本当に有利なのか、内的要因と外的要因の両面からしっかり検討することが、とても大事になってきますし、自身のポイントとなる項目の優先順位をリスト化して考えることも非常に効果があります。
会社設立時(新設法人/新規設立法人の準備)の手続き『登記』
会社といっても、いろいろな形態の会社がありますが、最も一般的な「株式会社」を前提として進めていきます。会社を設立された方はご存知だと思いますが、設立時にはいろいろな手続きが必要となります。
会社設立時の手続きを大きく分けると、最初に新規法人を作るための「設立登記の手続き」。
次に「税務関連、社会保険関連、労働保険関連の手続き」があり、業種によっては「許認可手続き」も必要となります
「設立登記の手続き」については、会社の「定款」を作成し、新規で法人設立しようとしている所在地の法務局(登記所)に申請書など必要書類を提出します。この登記が完了して初めて会社が成立することになり、新設法人(新規設立法人)の誕生となります。
もし書類に不備があると、書類を訂正して再度提出しなければなりません。
大きな訂正でなければ法務局で直せる時もありますが、内容によってはいったん申請を取り下げ、改めて提出しなければならない時もあります。
会社のスタートの段階でつまずくと、起業家の方々のモチベーションの低下にもつながりますし、本業に支障をきたしますので、しっかり内容を確認してから申請するようにしましょう。
新設法人 会社設立時の手続き『税務』
会社を設立すると、会社として税金を納めることになります。ただ、いきなり税金を税務署などに支払うと、税務署などはみなさんの会社のことを知らないので、「この会社はどこの会社だ?この税金はもらっていいのだろうか?」ということになってしまいます。
ということで、設立時には、新たに設立した会社の名称や所在地、会社が税金の計算をする際の計算方法などを伝えておかなければなりません。提出するものはたくさんありますが、主な届出書や申請書は次のとおりです。
【税務署】
@法人設立届出書
A青色申告の承認申請書
B棚卸資産の評価方法の届出書
C減価償却資産の償却方法の届出書
D給与支払事務所等の開設届出書
E源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
【都道府県税事務所】
F法人設立届出書
【市区町村】
G法人設立届出書
@FGは会社の名称や所在地、連絡先などの情報を伝えるもので、設立時には必ず提出しなければなりません。
その他のものの中で最も重要なのはAです。
この申請書を提出しておくと、税金を少なくするいろいろな特典を受けることができます。特に初年度は赤字になりそうな会社の場合は、出し忘れることのないように注意する。
BCは必要に応じて提出するものです。税金のルールで定められている原則的な方法を採用する場合は、この届出書を提出する必要はありません。
また、通常は給料を従業員や役員(役員報酬)に支払うことになると思いますが、
その場合はDやEを提出します。
このように、主な届出書や申請書にも、必ず提出しなければならないものと、状況に応じて提出するものがあります。この他にも、会社によっては、将来を考えると提出しておいた方がよいものがあります。会社にとって、最初の大切な手続きですので、できれば税理士などに事前にご相談されると良いです。
新設法人 会社設立時の手続き『社会保険、労働保険、許認可』
「社会保険関連、労働保険関連の手続き」と「許認可の手続き」についてご説明していきます。
まず、「社会保険関連、労働保険関連の手続き」についてです。そもそも会社の場合は、社会保険に必ず加入しなければなりません。もし起業する方が1人で事業を行う場合も加入する必要があります。
また、労働保険は従業員のために加入するものですので、最初に社員を雇用した時に手続きをしなければなりません。
ではどのような手続きをどこにするかですが、主なものを簡単にまとめてみましたので参考にしてください。
【年金事務所】
@健康保険・厚生年金保険新規適用届
A健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
B被扶養者届
C保険料預金口座振替依頼書
※この他にも賃金台帳など手続き時に持参すべきものがあります。
【労働基準監督署】
D労働保険保険関係成立届
E労働保険概算保険料申告書
※この他にも適用事業報告などが必要となります。
【ハローワーク】
F雇用保険適用事業所設置届
G雇用保険被保険者資格取得届
※この他にも持参すべき書類がいろいろあります。
また、税務署に提出した書類のコピーや、労働基準監督署に提出した書類のコピーを持参することもありますので、手続きの順番も考えて行わないと余計な手間がかかってしまいます。また、手続きの期限もありますので、開業した際は、必要な手続きを迅速に行うようにしましょう。
『許認可手続き』については、これから始める事業について、すべての事業を勝手に始めてよいわけではありませんので、事業によっては資格が必要だったり、関連機関の許可が必要だったりします。
例えば、新規設立した新設法人で、建設業や運送業、飲食業や旅館業などを新規事業として行う際は、許認可の手続きが必要です。このような事業を新たに行う方は、当然許認可の手続きが必要なことはご存知だと思います。手続きを忘れることはないでしょうが、どこに相談したらよいかわからない新規設立法人(新設法人)の代表者も多く存在していますので紹介して関係を深めていくこともひとつです。
新設法人 会社の税金
例えば、個人事業主の方から「会社ってどのような税金を払うのですか?」と聞かれることがあります。これまでサラリーマンだったり、初めて会社を立ち上げる新規設立した新設法人の代表者、担当者は、会社の税金についてご存知ないことが多くあります。これまで会社の税金のことは、考えたこともないという方もいます。新規に法人設立(新設法人)をした場合の税金にはいろいろな種類があり、税金の分け方についてもいろいろな方法があります。
例えば、国に支払う税金、都道府県に支払う税金、市区町村に支払う税金、という区分もできますし、会社が税金の金額を計算するものと、市区町村などが計算してくれるものという分け方もできます。とりあえず、区分を考えずに、ひとつずつ取り上げてみると、「法人税」「法人事業税」「法人住民税」。これらは開業1年目から必ず申告書を作成しなければならない税金です。
次に「消費税」。いつから申告が必要かは、それぞれの会社の状況によりますが、納税資金の確保が重要なポイントとなる税金です。その他、土地や建物だけでなく備品なども対象となる「固定資産税」や、契約書や領収書などに添付する「印紙税」、従業員の代わりに会社が納付することとなる「所得税」や「個人住民税」など、会社が関わる税金はたくさんあります。
会社の所在地がどの都市にあるかよって、払うか払わないかが変わってくる、「事業所税」なんていう税金もあります。
参考になりましたでしょうか。新規設立法人(新設法人)の代表者は、初めての体験、事柄ばかりになります。新設法人の営業では担当職種や業種以外にも、新規設立法人(新設法人)の代表者の理解できないこと、知らないことは、質問されますので、フットワークよく対応していくことが信頼を勝ち取る手段です。
#新設法人リスト通信
posted by # taguchi at 01:01| 新設法人リストデータ
国税庁法人番号と新設法人リスト活用法
国税庁法人番号公表サイトとは
番号法に基づき、法人に対して法人番号を指定し、対象の法人へ通知した後、商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地とともに国税庁がホームページに掲載して公表しています。国税庁法人番号公表サイトから抜粋してポイントをご案内していきます。
法人番号
国税庁が、平成25年5月24日に成立(平成25年5月31日公布)した「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」といいます。)に基づき、法人に対して法人番号を指定し、対象の法人へ通知した後、商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地とともに公表しています。
まず各々の法人には、1法人1つの法人番号(13桁)が指定され、登記上の所在地に通知されます。郵便物として配達されます。個人番号(マイナンバー)と異なり、原則として公表され、どなたでも自由に利用できるシステムとなっています。
法人番号には、番号法の基本理念である、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤としての役割と新たな価値の創出という目的があります。
行政の効率化として法人その他の団体に関する情報管理の効率化を図り、法人情報の授受、照合にかかるコストを削減し、行政運営の効率化を図る目的。
国民の利便性の向上として行政機関間での情報連携を図り、添付書類の削減など、各種申請等の手続を簡素化することで、申請者側の事務負担を軽減する目的。
公平・公正な社会の実現として法人その他の団体に関する情報の共有により、社会保障制度、税制その他の行政分野における給付と負担の適切な関係の維持を可能とする目的。
新たな価値の創出として法人番号特有の目的として、法人番号の利用範囲に制限がないことから、民間による利活用を促進することにより、番号を活用した新たな価値の創出が期待される目的。
以上のように法人番号の目的は4つの目的があります。4つ目の目的では新たな価値の創出となっていますので【日刊無料新設法人リスト】を活用していくことを推奨させていただきます。
法人番号の指定
法人番号は、1.会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人(設立登記法人)、2.国の機関、3.地方公共団体のほか、4.これら以外の法人又は人格のない社団等であって、法人税・消費税の申告納税義務又は給与等に係る所得税の源泉徴収義務を有することとなる団体(注)に指定しています。これらの法人については、特段、届出手続等を要することなく、国税庁長官が法人番号を指定しています。
具体的には、税法上、次の書類を提出することとされている団体をいっています。
•給与支払事務所等の開設届出書
•法人設立届出書
•外国普通法人となった旨の届出書
•収益事業開始届出書
•消費税課税事業者届出書
なお、上記によって法人番号を指定されない法人又は人格のない社団等であっても、個別法令で設立された国内に本店を有する法人や国税に関する法律に基づき税務署長等に申告書・届出書等の書類を提出する団体などの一定の要件に該当するものは、国税庁長官に届け出ることによって法人番号の指定を受けることができます。また、法人番号は1法人に対し1番号のみ指定されますので、法人の支店や事業所等には指定されませ
ん。(個人事業者に対しても、法人番号は指定されません。)
法人番号の公表
法人番号は、インターネット(法人番号公表サイト)を通じて公表しています。
公表される情報は、法人番号の指定を受けた団体の1.商号又は名称、2.本店又は主たる事務所の所在地及び3.法人番号の3項目(基本3情報)です。また、法人番号の指定を受けた後に、商号や所在地等に変更があった場合には、公表情報を更新するほか、変更履歴も併せて公表します。ただし、人格のない社団等については、基本3情報の公表には、その代表者又は管理人の同意が必要です。
法人番号の導入メリット
法人番号により企業等法人の名称・所在地がわかる。
•法人番号をキーに法人の名称・所在地が容易に確認可能
•鮮度の高い名称・所在地情報が入手可能となり、法人の保有する取引先情報の登録・更新業務が効率化
法人番号を軸に企業等法人がつながる。
•複数部署又はグループ各社において異なるコードで管理されている取引先情報に、法人番号を追加することにより、取引情報の集約や名寄せ業務が効率化
•行政機関間において、法人番号付で個別の法人に関する情報の授受が可能となれば、法人の特定や名寄せ、紐付け作業が効率化
法人番号を活用した新たなサービスがひろがる。
•行政機関間での法人番号を活用した情報連携が図られ、行政手続における届出・申請等のワンストップ化が実現すれば、法人(企業)側の負担が軽減
•民間において、法人番号を活用して企業情報を共有する基盤が整備されれば、企業間取引における添付書類の削減等の事務効率化が期待されるほか、国民に対しても有用な企業情報の提供が可能
法人番号を使ってできること
「法人番号を活用した取引情報の集約による業務の効率化」
ある企業において、取引先である「株式会社A」の情報を各部署で管理しているケースを仮定した場合の利活用事例をご紹介します。
現状では、取引先である「株式会社A」の情報を各部署で異なる目的で保有しており、それぞれ別コードを用いて情報管理を行っているとします。
ここで、総務部では旧名称、経理部では部署名付きで、営業部は旧住所でデータ管理しているケースを仮定しますと、「株式会社A」の情報を集約する必要が生じた場合、名称や所在地だけで名寄せするので、手間がかかってしまいます。
そこで、各部署が管理している取引先情報に「株式会社A」の法人番号001を追加しますと、情報集約の効率化を図ることが可能となります。具体的には、法人番号を各部署共通の管理コードとして加えることにより
•国税庁が提供している最新の名称・所在地情報を活用することにより、各部署の保有する取引先情報の名称・所在地情報の更新を行うことが容易になる
•A社が顧客である場合、取引情報の集約化により、A社のニーズに即したきめ細やかな営業活動等を実施することが可能になる
•A社が調達先である場合、取引情報の集約化により、各部署からA社に対する調達を一本化することでコスト削減が期待できる
といったメリットも考えられます。
#新設法人リスト通信の活用法
新規の法人に特化した営業活動の中では企業情報データベースやタウンページに掲載されている法人は、日常的に電話営業や訪問営業、ダイレクトメール、チラシによる営業を受けているため、なかなかアポイントをとる事、成約する事が難しいのが現状ではないかと思います。
従来の営業を行いながらプラスαとしてDM用途としてご利用いただくことが良いかと思います。営業の基本は、かける おくる あう しょうかい だと考えられます。その中で おくる の部分では、はじめての社長へアプローチできることは間違いなく出来ます。ただ、ご注意いただきたいことは、あくまで新規に会社を立ち上げ法務局に法人登記をしただけの企業ですので、既購入者リストでもなく、見込顧客リストでもありません。当然、営業マンは一人ではありませんのでデータが溢れれば、それに比例してダイレクトメールの量も増えます。ダイレクトメールの量が増えれば、新設法人の社長も目が慣れていき反応が悪くなります。
#新設法人リスト通信でリストをダウンロード後は早めに送付することが望ましいです。主に法人設立時のDM送付用のリストとしてお使いいただくことが良いかもしれません。現地に飛び込み営業のための法人リストとしても利用可能ですが、 まだ営業を開始していない会社も多いため、訪問してみたけど会社が無かったということもあります。DM不着率は若干高くなりますが、将来の有望顧客になりうるリストの可能性は大いに期待できると思います。
DMの返信やお問い合わせが来た法人は、当然できたての会社ですのでいろいろと欲しいものがいっぱいあります。設立したばかりの会社では、会社を運営する為に最低限必要な設備や備品等の商品から、損害保険、生命保険、弁護士、 会計士などの各種サービスに至るまで十分に揃っていません。 事業の開始に伴いこれらのサービスやモノを準備しなければならない段階です。このようなサービス商品を扱う営業にとっては、設立したばかりの会社は絶好の売り込み先であると言えます。 会計事務所や社労士等の士業においては、新設法人リストを活用した顧客開拓は定番となっており、 多くの方が使用しています。
設立直後の会社で出来る営業種目や業種は、営業先の会社運営に最低限必要な設備や備品が不足していたり、後々必要になるものです。インターネット加入から、FAX、パソコンなどのOA機器、 コピー機や文具などの事務用品、などの物販だけではなく、 法律や税金、会社経営などの面で指導して欲しい、 従業員を雇いたい場合の求人、ホームページを作りたい、広告を出したいなどの各種サービスなどのさまざまな需要があります。
それに比べて、すでに何年も営業をしている会社では、 必要なものは全て揃っているばかりか、 固定の仕入れ先やお得意様がいて、新規に参入するのはなかなか難しいといえます。新設法人はとても魅力のある営業先になる可能性を持っています。特に士業では有効だといえます。
会計事務所や社労士等の士業においては、 新設法人リストを活用した顧客開拓は定番となっており、 新設法人リストは、これまで 会計士、税理士、社会保険労務士などの士業、生命保険、損害保険などの保険代理店、 事務機器、OA機器、車両などの販売業およびリース業、 ホームページ制作、レンタルサーバー、人材派遣業など多くの業種で効果が期待できます。 ぜひこの機会に #新設法人リスト通信 を営業にご活用いただき、未来の顧客を獲得してください。
#新設法人リスト通信 を活用すれば法人にターゲットを絞った 効率の良い営業ができるので、新規顧客開拓に効果を上げることができます。
ご利用についての注意
新設法人リストを利用して新規に設立した法人へDMを送付しても宛先不明で戻ってくる事があります。理由としては、新設法人登記をしたが会社を始動していない。ダイレクトメール送付先の新設法人が看板・表札を掲げていないことや、オフィスビルや共同住宅の部屋番号がない等が考えられます。 また、新設法人の中には、登記だけを行い、実際の事業をまだ行っていない会社も存在します。そういった会社にダイレクトメールを送付しても当然不着となるなりますのでご注意ください。
DMを送付しても効果が余り期待できない新設法人も存在します。新設法人の中には、資産管理会社、持株会社、投資目的会社(太陽光、不動産等)、個人事業からいわゆる法人成りをした会社、既存の会社の子会社、新設分割会社等も存在します。そういった会社にダイレクトメールを送付しても効果が余り期待できないです。
新設法人リストで営業をしているとクレームとなる可能性があります。どこで、会社名 住所を知ったのかといったクレームの電話が掛かってくる可能性がありますが、法人設立届出書の提出後、法人番号が指定され国税庁が法人番号公表しており、原則としてどなたでも自由に利用できるシステムがあることを説明をしてみてみるのも一つです。そのためにも上記の周辺知識を知っておいたほうがいいと思います。
DMの成約率は営業の業種にもよりますが各業種ともバラバラです。DMの内容によりますが、新設法人は体力がないことや競合する他社もダイレクトメールを送付している可能性が高いです。ダイレクトメールの成約率を上げるためには、#新設法人リスト通信 のデータをダウンロード後に即時送付です。
成約したとしても資金の回収面で苦労される場合がありますので、長いお付き合いとなる可能性の商談相手は見定めて顧客獲得をしたほうがいいと思います。
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取得しているデータは、株式会社、合名会社、合同会社などのデータです。取得項目は、新規に法人番号を指定した団体の情報の名称、所在地となります。
運営につきましては、広告収入を行っています。興味のある広告を、クリックして頂くと収入が入る仕組みです。皆様のお力になれるように運営していきます。
番号法に基づき、法人に対して法人番号を指定し、対象の法人へ通知した後、商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地とともに国税庁がホームページに掲載して公表しています。国税庁法人番号公表サイトから抜粋してポイントをご案内していきます。
法人番号
国税庁が、平成25年5月24日に成立(平成25年5月31日公布)した「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」といいます。)に基づき、法人に対して法人番号を指定し、対象の法人へ通知した後、商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地とともに公表しています。
まず各々の法人には、1法人1つの法人番号(13桁)が指定され、登記上の所在地に通知されます。郵便物として配達されます。個人番号(マイナンバー)と異なり、原則として公表され、どなたでも自由に利用できるシステムとなっています。
法人番号には、番号法の基本理念である、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤としての役割と新たな価値の創出という目的があります。
行政の効率化として法人その他の団体に関する情報管理の効率化を図り、法人情報の授受、照合にかかるコストを削減し、行政運営の効率化を図る目的。
国民の利便性の向上として行政機関間での情報連携を図り、添付書類の削減など、各種申請等の手続を簡素化することで、申請者側の事務負担を軽減する目的。
公平・公正な社会の実現として法人その他の団体に関する情報の共有により、社会保障制度、税制その他の行政分野における給付と負担の適切な関係の維持を可能とする目的。
新たな価値の創出として法人番号特有の目的として、法人番号の利用範囲に制限がないことから、民間による利活用を促進することにより、番号を活用した新たな価値の創出が期待される目的。
以上のように法人番号の目的は4つの目的があります。4つ目の目的では新たな価値の創出となっていますので【日刊無料新設法人リスト】を活用していくことを推奨させていただきます。
法人番号の指定
法人番号は、1.会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人(設立登記法人)、2.国の機関、3.地方公共団体のほか、4.これら以外の法人又は人格のない社団等であって、法人税・消費税の申告納税義務又は給与等に係る所得税の源泉徴収義務を有することとなる団体(注)に指定しています。これらの法人については、特段、届出手続等を要することなく、国税庁長官が法人番号を指定しています。
具体的には、税法上、次の書類を提出することとされている団体をいっています。
•給与支払事務所等の開設届出書
•法人設立届出書
•外国普通法人となった旨の届出書
•収益事業開始届出書
•消費税課税事業者届出書
なお、上記によって法人番号を指定されない法人又は人格のない社団等であっても、個別法令で設立された国内に本店を有する法人や国税に関する法律に基づき税務署長等に申告書・届出書等の書類を提出する団体などの一定の要件に該当するものは、国税庁長官に届け出ることによって法人番号の指定を受けることができます。また、法人番号は1法人に対し1番号のみ指定されますので、法人の支店や事業所等には指定されませ
ん。(個人事業者に対しても、法人番号は指定されません。)
法人番号の公表
法人番号は、インターネット(法人番号公表サイト)を通じて公表しています。
公表される情報は、法人番号の指定を受けた団体の1.商号又は名称、2.本店又は主たる事務所の所在地及び3.法人番号の3項目(基本3情報)です。また、法人番号の指定を受けた後に、商号や所在地等に変更があった場合には、公表情報を更新するほか、変更履歴も併せて公表します。ただし、人格のない社団等については、基本3情報の公表には、その代表者又は管理人の同意が必要です。
法人番号の導入メリット
法人番号により企業等法人の名称・所在地がわかる。
•法人番号をキーに法人の名称・所在地が容易に確認可能
•鮮度の高い名称・所在地情報が入手可能となり、法人の保有する取引先情報の登録・更新業務が効率化
法人番号を軸に企業等法人がつながる。
•複数部署又はグループ各社において異なるコードで管理されている取引先情報に、法人番号を追加することにより、取引情報の集約や名寄せ業務が効率化
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法人番号を活用した新たなサービスがひろがる。
•行政機関間での法人番号を活用した情報連携が図られ、行政手続における届出・申請等のワンストップ化が実現すれば、法人(企業)側の負担が軽減
•民間において、法人番号を活用して企業情報を共有する基盤が整備されれば、企業間取引における添付書類の削減等の事務効率化が期待されるほか、国民に対しても有用な企業情報の提供が可能
法人番号を使ってできること
「法人番号を活用した取引情報の集約による業務の効率化」
ある企業において、取引先である「株式会社A」の情報を各部署で管理しているケースを仮定した場合の利活用事例をご紹介します。
現状では、取引先である「株式会社A」の情報を各部署で異なる目的で保有しており、それぞれ別コードを用いて情報管理を行っているとします。
ここで、総務部では旧名称、経理部では部署名付きで、営業部は旧住所でデータ管理しているケースを仮定しますと、「株式会社A」の情報を集約する必要が生じた場合、名称や所在地だけで名寄せするので、手間がかかってしまいます。
そこで、各部署が管理している取引先情報に「株式会社A」の法人番号001を追加しますと、情報集約の効率化を図ることが可能となります。具体的には、法人番号を各部署共通の管理コードとして加えることにより
•国税庁が提供している最新の名称・所在地情報を活用することにより、各部署の保有する取引先情報の名称・所在地情報の更新を行うことが容易になる
•A社が顧客である場合、取引情報の集約化により、A社のニーズに即したきめ細やかな営業活動等を実施することが可能になる
•A社が調達先である場合、取引情報の集約化により、各部署からA社に対する調達を一本化することでコスト削減が期待できる
といったメリットも考えられます。
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新規の法人に特化した営業活動の中では企業情報データベースやタウンページに掲載されている法人は、日常的に電話営業や訪問営業、ダイレクトメール、チラシによる営業を受けているため、なかなかアポイントをとる事、成約する事が難しいのが現状ではないかと思います。
従来の営業を行いながらプラスαとしてDM用途としてご利用いただくことが良いかと思います。営業の基本は、かける おくる あう しょうかい だと考えられます。その中で おくる の部分では、はじめての社長へアプローチできることは間違いなく出来ます。ただ、ご注意いただきたいことは、あくまで新規に会社を立ち上げ法務局に法人登記をしただけの企業ですので、既購入者リストでもなく、見込顧客リストでもありません。当然、営業マンは一人ではありませんのでデータが溢れれば、それに比例してダイレクトメールの量も増えます。ダイレクトメールの量が増えれば、新設法人の社長も目が慣れていき反応が悪くなります。
#新設法人リスト通信でリストをダウンロード後は早めに送付することが望ましいです。主に法人設立時のDM送付用のリストとしてお使いいただくことが良いかもしれません。現地に飛び込み営業のための法人リストとしても利用可能ですが、 まだ営業を開始していない会社も多いため、訪問してみたけど会社が無かったということもあります。DM不着率は若干高くなりますが、将来の有望顧客になりうるリストの可能性は大いに期待できると思います。
DMの返信やお問い合わせが来た法人は、当然できたての会社ですのでいろいろと欲しいものがいっぱいあります。設立したばかりの会社では、会社を運営する為に最低限必要な設備や備品等の商品から、損害保険、生命保険、弁護士、 会計士などの各種サービスに至るまで十分に揃っていません。 事業の開始に伴いこれらのサービスやモノを準備しなければならない段階です。このようなサービス商品を扱う営業にとっては、設立したばかりの会社は絶好の売り込み先であると言えます。 会計事務所や社労士等の士業においては、新設法人リストを活用した顧客開拓は定番となっており、 多くの方が使用しています。
設立直後の会社で出来る営業種目や業種は、営業先の会社運営に最低限必要な設備や備品が不足していたり、後々必要になるものです。インターネット加入から、FAX、パソコンなどのOA機器、 コピー機や文具などの事務用品、などの物販だけではなく、 法律や税金、会社経営などの面で指導して欲しい、 従業員を雇いたい場合の求人、ホームページを作りたい、広告を出したいなどの各種サービスなどのさまざまな需要があります。
それに比べて、すでに何年も営業をしている会社では、 必要なものは全て揃っているばかりか、 固定の仕入れ先やお得意様がいて、新規に参入するのはなかなか難しいといえます。新設法人はとても魅力のある営業先になる可能性を持っています。特に士業では有効だといえます。
会計事務所や社労士等の士業においては、 新設法人リストを活用した顧客開拓は定番となっており、 新設法人リストは、これまで 会計士、税理士、社会保険労務士などの士業、生命保険、損害保険などの保険代理店、 事務機器、OA機器、車両などの販売業およびリース業、 ホームページ制作、レンタルサーバー、人材派遣業など多くの業種で効果が期待できます。 ぜひこの機会に #新設法人リスト通信 を営業にご活用いただき、未来の顧客を獲得してください。
#新設法人リスト通信 を活用すれば法人にターゲットを絞った 効率の良い営業ができるので、新規顧客開拓に効果を上げることができます。
ご利用についての注意
新設法人リストを利用して新規に設立した法人へDMを送付しても宛先不明で戻ってくる事があります。理由としては、新設法人登記をしたが会社を始動していない。ダイレクトメール送付先の新設法人が看板・表札を掲げていないことや、オフィスビルや共同住宅の部屋番号がない等が考えられます。 また、新設法人の中には、登記だけを行い、実際の事業をまだ行っていない会社も存在します。そういった会社にダイレクトメールを送付しても当然不着となるなりますのでご注意ください。
DMを送付しても効果が余り期待できない新設法人も存在します。新設法人の中には、資産管理会社、持株会社、投資目的会社(太陽光、不動産等)、個人事業からいわゆる法人成りをした会社、既存の会社の子会社、新設分割会社等も存在します。そういった会社にダイレクトメールを送付しても効果が余り期待できないです。
新設法人リストで営業をしているとクレームとなる可能性があります。どこで、会社名 住所を知ったのかといったクレームの電話が掛かってくる可能性がありますが、法人設立届出書の提出後、法人番号が指定され国税庁が法人番号公表しており、原則としてどなたでも自由に利用できるシステムがあることを説明をしてみてみるのも一つです。そのためにも上記の周辺知識を知っておいたほうがいいと思います。
DMの成約率は営業の業種にもよりますが各業種ともバラバラです。DMの内容によりますが、新設法人は体力がないことや競合する他社もダイレクトメールを送付している可能性が高いです。ダイレクトメールの成約率を上げるためには、#新設法人リスト通信 のデータをダウンロード後に即時送付です。
成約したとしても資金の回収面で苦労される場合がありますので、長いお付き合いとなる可能性の商談相手は見定めて顧客獲得をしたほうがいいと思います。
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