改正消費者契約法における消費者の利益を害する条項の無効とは?
最近はネット通販が普及していますが、商品の購入契約を交わすと、契約書の条項の中に利用者が契約の解除を申請しない限り、契約の更新手続きを了承したことになるというものがあります。
また、悪質なネット通販企業の中には、サンプル価格品を購入するだけで良いとなっていたのに、『契約条項にある通り、解約しない場合は定期購入契約に替わる』と言って、支払いを強要する業者もいます。
そんな消費者の利益を害する条項を無効としたのが改正消費者契約法の10条です。
【消費者契約法第10条】
消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
消費者契約法第10条では、違反規定が以下の@とAに分かれており、両方に該当する場合に、その契約条項は無効になるとしています。
【違反規定条項】
@法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する条項
A民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの
(最終更新日付:平成31年2月12日)