2018年11月25日
子育て世帯が年末調整で忘れがちなこと・・
子育て世帯が年末調整で忘れがちな
控除処理できない控除について・・
この時期になると届く保険会社からの
「生命保険料控除証明書」
年末調整の時期が近づいていますね。
払いすぎた税金が戻ってくる・・・
というイメージを持ってはいるものの
具体的な仕組みが分からなかったり
知らぬ間に申請し忘れて損をしている
ケースがあったりするかもしれません。
今回は年末調整の基本と
損をしないためのポイントに
ついてお伝えします。
★そもそも年末調整は何のため?
給与明細の中身をじっくりご覧に
なったことはありますか?
毎月のお給料からは所得税が引かれて
いると思いますが、この所得税
実は概算で算出された金額なのです。
個人から必要な情報や書類を集める
ことではじめて
会社は1月1日から12月31日までの
個人の正しい所得税額を算出する
ことができます。
その正しい所得税額と、毎月の給与
から概算として天引きしていた所得税額
との過不足額を調整するのが
「年末調整」
です。
所得税を払いすぎないために
「2つの控除」
を把握・申請しましょう。
正しい所得税額を算出するためには
「給与所得控除」
「所得控除」
「税額控除」
という3つの控除を考慮する必要が
あります。これらの控除があれば
課税の対象額などから一定の金額を
差し引くことができるため
私たちが払う税金は少なくなります。
所得税額
=【課税所得】(給与収入−「給与所得控除」
−「所得控除」)×【所得税率】−「税額控除」
※平成49年までは納めるべき所得税額×2.1%
が復興特別所得税として上乗せされます
このうち「給与所得控除」とは
サラリーマンが「給与」で収入を得る場合に
課税の対象額から金額を差し引くことが
できるという制度です。
差し引かれる金額は収入に応じて
決まるので、控除額については会社が
把握できます。
しかし「所得控除」と「税額控除」は
該当する控除と控除額を会社が把握できません。
そのため、税金を払いすぎないように
私たちが把握・申請する必要があるのです。
それでは、具体的に控除の内容としては
どんなものがあるのでしょうか。
まずは年末調整で処理できる控除に
ついて考えます。
<所得控除>
・社会保険料控除
・小規模企業共済等掛金控除
・生命保険料控除
・地震保険料控除
・障害者控除
・寡婦(寡夫)控除
・勤労学生控除
・配偶者控除
・配偶者特別控除
・扶養控除
・基礎控除
<税額控除>
・住宅借入れ金等特別控除(次年度以降)
自宅に送られてくる
「生命保険料控除証明書」
は、これらの控除のうちの1つ
「生命保険料控除」が適用される
ための証明書となります。
保険会社から送られてきた書類は
大切に保管しておきましょう。
また忘れがちなのは、正社員などの
共働き世帯でも、配偶者が育休を
取得した場合、
「配偶者控除」
が適用される可能性があるということです。
育休中は、雇用保険から育児休業給付金
が支払われることはあっても
給与が支給されないことが多いのでは
ないでしょうか。
その結果、配偶者の年収が103万円以下
になれば、適用できます。
ぜひ一度、確認してみてください。
また所得控除、税額控除の中には
年末調整では処理できず
個人で確定申告をする必要が
あるものもあります。
<所得控除>
・雑損控除
・医療費控除
・寄附金控除
<税額控除>
・配当控除
・外国税額控除
・寄附金特別控除
・住宅借入金等特別控除(初年度)等
ふるさと納税など地方公共団体に
寄附した場合、特定の公共法人などに
寄附をした場合は確定申告をすることで
控除が受けられる可能性があります。
また医療費控除、医療費控除の特例で
あるセルフメディケーション税制も
自分で確定申告をする必要があります。
そして注意したいのは、税額控除である
住宅ローン控除。
初年度は確定申告が必要なので忘れない
ようにしてください。
★5年以内なら忘れていても大丈夫!
ここまでの内容で
「あの時、申告しておけば良かった・・・」
と悔しい思いをした人もいるのではないで
しょうか。でも後悔するのはまだ早いです。
5年以内であれば、納めすぎた所得税がある場合
確定申告をすることで所得税の還付を
受けることができます。
慣れない子育てでお金のことまで手が
回っていなかった方は
特に出産した年の状況を確認してみる
といいでしょう。
定期健診や検査、それに通院費用など
医療費の出費が重なっているはずなので
さかのぼって医療費控除が受けられる
可能性があります。
苦手意識があるとつい避けがちな税金のこと。
ほんのちょっと興味を持つだけで
年末調整で書く書類の意味が以前より
分かるようになり、払いすぎていた税金に
気づけるかもしれませんよ。
また、税金と言えば基礎年金の半分は
税金から払われてるのご存知でしょうか?
意外と知らない方が多く・・・
また、個人事業主・フリーランスさんも
社保に加入出来るってご存知でしょうか?
これもまた知らない方が多く・・・
当社は国保の方も社保に加入出来きる
仕組み作りました!
今月まで毎月無料セミナー開催してましたが
次回は1月24日(木)から再開します!
遠方の方、ご多忙で来れない方!簡単な試算だけでも可能です。
下記ご連絡下さい!!
メール:t.yokoi@imple.net
携帯:090-3336-2280
担当:横井
控除処理できない控除について・・
この時期になると届く保険会社からの
「生命保険料控除証明書」
年末調整の時期が近づいていますね。
払いすぎた税金が戻ってくる・・・
というイメージを持ってはいるものの
具体的な仕組みが分からなかったり
知らぬ間に申請し忘れて損をしている
ケースがあったりするかもしれません。
今回は年末調整の基本と
損をしないためのポイントに
ついてお伝えします。
★そもそも年末調整は何のため?
給与明細の中身をじっくりご覧に
なったことはありますか?
毎月のお給料からは所得税が引かれて
いると思いますが、この所得税
実は概算で算出された金額なのです。
個人から必要な情報や書類を集める
ことではじめて
会社は1月1日から12月31日までの
個人の正しい所得税額を算出する
ことができます。
その正しい所得税額と、毎月の給与
から概算として天引きしていた所得税額
との過不足額を調整するのが
「年末調整」
です。
所得税を払いすぎないために
「2つの控除」
を把握・申請しましょう。
正しい所得税額を算出するためには
「給与所得控除」
「所得控除」
「税額控除」
という3つの控除を考慮する必要が
あります。これらの控除があれば
課税の対象額などから一定の金額を
差し引くことができるため
私たちが払う税金は少なくなります。
所得税額
=【課税所得】(給与収入−「給与所得控除」
−「所得控除」)×【所得税率】−「税額控除」
※平成49年までは納めるべき所得税額×2.1%
が復興特別所得税として上乗せされます
このうち「給与所得控除」とは
サラリーマンが「給与」で収入を得る場合に
課税の対象額から金額を差し引くことが
できるという制度です。
差し引かれる金額は収入に応じて
決まるので、控除額については会社が
把握できます。
しかし「所得控除」と「税額控除」は
該当する控除と控除額を会社が把握できません。
そのため、税金を払いすぎないように
私たちが把握・申請する必要があるのです。
それでは、具体的に控除の内容としては
どんなものがあるのでしょうか。
まずは年末調整で処理できる控除に
ついて考えます。
<所得控除>
・社会保険料控除
・小規模企業共済等掛金控除
・生命保険料控除
・地震保険料控除
・障害者控除
・寡婦(寡夫)控除
・勤労学生控除
・配偶者控除
・配偶者特別控除
・扶養控除
・基礎控除
<税額控除>
・住宅借入れ金等特別控除(次年度以降)
自宅に送られてくる
「生命保険料控除証明書」
は、これらの控除のうちの1つ
「生命保険料控除」が適用される
ための証明書となります。
保険会社から送られてきた書類は
大切に保管しておきましょう。
また忘れがちなのは、正社員などの
共働き世帯でも、配偶者が育休を
取得した場合、
「配偶者控除」
が適用される可能性があるということです。
育休中は、雇用保険から育児休業給付金
が支払われることはあっても
給与が支給されないことが多いのでは
ないでしょうか。
その結果、配偶者の年収が103万円以下
になれば、適用できます。
ぜひ一度、確認してみてください。
また所得控除、税額控除の中には
年末調整では処理できず
個人で確定申告をする必要が
あるものもあります。
<所得控除>
・雑損控除
・医療費控除
・寄附金控除
<税額控除>
・配当控除
・外国税額控除
・寄附金特別控除
・住宅借入金等特別控除(初年度)等
ふるさと納税など地方公共団体に
寄附した場合、特定の公共法人などに
寄附をした場合は確定申告をすることで
控除が受けられる可能性があります。
また医療費控除、医療費控除の特例で
あるセルフメディケーション税制も
自分で確定申告をする必要があります。
そして注意したいのは、税額控除である
住宅ローン控除。
初年度は確定申告が必要なので忘れない
ようにしてください。
★5年以内なら忘れていても大丈夫!
ここまでの内容で
「あの時、申告しておけば良かった・・・」
と悔しい思いをした人もいるのではないで
しょうか。でも後悔するのはまだ早いです。
5年以内であれば、納めすぎた所得税がある場合
確定申告をすることで所得税の還付を
受けることができます。
慣れない子育てでお金のことまで手が
回っていなかった方は
特に出産した年の状況を確認してみる
といいでしょう。
定期健診や検査、それに通院費用など
医療費の出費が重なっているはずなので
さかのぼって医療費控除が受けられる
可能性があります。
苦手意識があるとつい避けがちな税金のこと。
ほんのちょっと興味を持つだけで
年末調整で書く書類の意味が以前より
分かるようになり、払いすぎていた税金に
気づけるかもしれませんよ。
また、税金と言えば基礎年金の半分は
税金から払われてるのご存知でしょうか?
意外と知らない方が多く・・・
また、個人事業主・フリーランスさんも
社保に加入出来るってご存知でしょうか?
これもまた知らない方が多く・・・
当社は国保の方も社保に加入出来きる
仕組み作りました!
今月まで毎月無料セミナー開催してましたが
次回は1月24日(木)から再開します!
遠方の方、ご多忙で来れない方!簡単な試算だけでも可能です。
下記ご連絡下さい!!
メール:t.yokoi@imple.net
携帯:090-3336-2280
担当:横井
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