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2018年10月06日

国民年金と厚生年金の受取額の満額を知ろう!

国民年金と厚生年金の受取額の満額を知ろう!

年金には、「国民年金」と「厚生年金」があります。

満額について知ることで、老後の生活の目安を立てやすくなります。

★国民年金で受取る老齢基礎年金
国民年金で受け取る老齢基礎年金について学びましょう。

20〜60歳までの全ての国民が加入するもの。

老齢基礎年金は、日本に住所がある

会社員・公務員・事業主・主婦・学生など全ての国民が

強制的に加入するものです。

20〜60歳までの40年間、保険料を支払うことになります。

40年間ずっと保険料を納めた方であれば

65歳から満額の老齢基礎年金を受給可能。

保険料が全額免除された期間の年金額は2分の1
(平成21年3月分までは3分の1)

となり、保険料の未納期間は、年金の計算の対象機関には含まれません。

★給与所得者は給与から保険料が差し引かれる
給与所得者の保険料の支払いは、毎月一定額が給与から

差し引かれる仕組みです。

給与所得者の場合は、国民年金保険料と厚生年金保険料

の2つの年金制度に加入しています。

日本の年金制度は3階建てになっており、

1階部分が20〜60歳の全国民が加入する「国民年金」

2階部分が会社員等の給与所得者が加入する「厚生年金」

3階部分は希望者や該当者のみが加入する「確定拠出年金」や「国民年金基金」です。

第3号被保険者は保険料を支払わなくて良い

国民年金に加入する被保険者は、第1号〜第3号に区分されています。

・第1号被保険者は、自営業や無職の方、20歳以上の学生など
・第2号被保険者は、会社員や公務員など
・第3号被保険者は、第2号被保険者に扶養されている配偶者
(年収130万円未満の方、一定の障害のある状態の方は180万円未満の方で
 20歳〜60歳未満という年齢制限がある)

第3号被保険者は、第1号または第2号被保険者が支払う保険料

によって保障されているので、保険料を支払う必要はありません。

夫が厚生年金保険に加入していれば、扶養されている妻は

保険料を負担していなくても、老齢基礎年金を受け取れます。

★老齢基礎年金の満額について
老齢基礎年金の満額とはいくらなのかを確認しておきましょう。

平成29年度の満額は77万9300円

老齢基礎年金の受給額には満額があります。

平成29年度の満額は77万9,300円です。

この満額は、前年の物価や賃金の変動などにより

毎年変動しています。平成28年度は78万100円だったので

1年間で800円ダウンしたということです。

平成16年以降は、78万900円を基準にし

毎年度の物価や賃金の変動をもとに改定率を乗じて算出。

つまり、平成29年度は、基準と比べても790円ダウンしたということがわかります。

★国民年金を満額で受取る要件
国民年金を満額で受け取るためには、下記のいずれかを満たしていることが必須条件です。

・40年間保険料を納めている
20〜60歳の40年間、保険料を納めていれば

国民年金を満額で受け取ることができます。

40年間のうち、保険料を滞納または免除されている期間があれば

その分減額されてしまうので注意しましょう。

ただし、期間が足りない場合でも、要件を満たせば

滞納や免除期間を遡って納付したり、60年以降に任意加入したりして

満額に近づけることが可能です。

・40年間会社員か公務員を継続している
20〜60歳までの40年間、会社員か公務員を継続している方も

満額で受け取れます。

会社員か公務員として働いていたのであれば

自動的に給与から保険料が差し引かれているため

40年間保険料を納めていると同じ意味を成すからです。

・40年間第3号被保険者であること
20〜60歳までの40年間、第3号被保険者だった方も

満額で受け取れます。

20歳で結婚し、60歳まで夫の扶養に入っていたのであれば

夫が支払う保険料によって保障されているため

保険料を負担していなくても満額を受け取ることが可能です。

★40年間の計算の注意点
国民年金の年金額に反映されるのは、20〜60歳までの40年間です。

例えば、18歳から会社員として年金(厚生年金)に加入していた場合

厚生年金は18歳から反映されますが、国民年金は20歳からしか反映されません。

18歳から働き、現在58歳だったとすると

20歳以下のときの国民年金は換算されないので

現時点では18〜58歳までの38年間分しか反映されないことになります。

58歳の今から国民年金を払わなかったとすると

満額の国民年金を受け取ることができないので

60歳まで払い続けたほうが良いでしょう。

★厚生年金で受取る老齢厚生年金について
年金には、厚生年金で受け取る老齢厚生年金という種類もあります。

こちらについても学んでおきましょう。

・会社員などの給与所得者が加入するもの
厚生年金は、会社員などの給与所得者が加入するものです。

老齢基礎年金を受け取るのに必要な資格期間を満たした方が

65歳になったとき、基礎年金に上乗せして支給されます。

60〜65歳になるまでは、必要な要件を満たしている方であれば

特別支給の老齢厚生年金を受け取ることが可能です。

公務員の方は、これまで「厚生年金」という形ではなく

国家公務員が加入する「国家公務員共済年金」

地方公務員が加入する「地方公務員共済年金」

私立学校の教職員が加入する「私立学校教職員共済年金」

という形で区分されており、保険料の支払いをしていました。

しかし、平成27年10月より、公務員の方も厚生年金に加入するとして

厚生年金に一本化されています。

★保険料は給与や賞与などにより異なる
国民年金は、支払う保険料が一定額ですが

厚生年金の保険料は、給与や賞与などの所得によって異なります。

所得が多いと、支払う保険料も高いです。

厚生年金の保険料は

毎月の給与(標準賞与月額)と賞与(標準賞与額)に

一定の保険料率をかけて計算します。

算出された金額は、事業主が半分負担するため、被保険者が支払うのは半額です。

保険料率は、年金制度改正に基づいて平成16年から段階的に

引き上げられていましたが、平成29年9月で引き上げが終了。

それ以降の厚生年金の保険料率は18.3%ととなっています。

★給与から差し引かれている
厚生年金の保険料は給与から差し引かれています。

また、初任給の場合は、控除されるのは雇用保険と所得税です。

初任給の翌月の給料から、雇用保険と所得税に加えて

厚生年金や健康保険が天引きされるため、翌月から手取りが減ることになります。

★老齢厚生年金の満額について
国民年金は満額がありますが、老齢厚生年金には満額があるのでしょうか?

厚生年金を満額で受取る要件は極めて稀

国民年金の場合は、一定期間に一定額を支払うため「満額」がありますが

厚生年金の場合は、支払う保険料が給与によって異なるため

「満額」という考え方は難しいです。

加入期間(会社員であった期間)は70歳が上限

平均給料は月額給料が62万円、1回の賞与が150万円という

上限が設けられているため、極端な話をすれば、これらの上限

に全て当てはまれば満額を受け取れるということになります。

つまり、下記の条件を全て満たしている場合です。

・16歳から69歳まで会社に勤務
加入期間は原則として70歳までで、いつからという設定はありません。

そのため、最大値を考えると、中学卒業の16歳〜69歳まで

ということになります。この期間会社に勤務することが

加入期間での最大値だといえるでしょう。

・その報酬月額が62万円以上
報酬月額とは、1カ月の平均的な給与額のことで

標準報酬月額が62万円以上であることが上限です。

つまり、最大の加入期間中(16歳〜69歳まで)

報酬月額を常に62万円以上もらっている状態が最大値となります。

・賞与が1回150万以上で年に3回受取った
賞与の回数の限界値は3回で、保険料を最大で払うには1回150万円。

つまり、賞与が1回150万円以上で年に3回受け取った場合が最大値です。

これらを総合して判断すると、厚生年金を満額で受給するということが

極めてまれなケースであるということがわかります。

・受取額は加入期間と平均給与で計算する
受取額は、加入期間と平均給与で計算します。

基本的には、加入期間が長いほど、そして平均給与が高いほど

年金額は高額になる仕組みです。

しかし、加入期間も平均給料も上限が設定されているので

青天井ということにはなりません。

・老齢基礎年金の追納制度について
老齢基礎年金を満額で受け取るには、国民年金保険料を

40年間(20〜60歳まで)、480カ月間支払い続ける必要があります。

もし滞納や免除期間など、支払っていなかった期間がある場合

満額を受け取るための追納(後から納めなおす)ことも可能です。

追納制度は、本来支払う期間から10年間まで遡って支払うことができます。

老後に満額の老齢基礎年金を受け取りたい方は

免除分も追納可能なので、検討してみるとよいでしょう。

★年金の満額の知識を高め将来設計をしよう
国民年金は一定期間、一定額の保険料を支払うため

満額があります。一方で、厚生年金は、給与によって支払う

保険料が異なるので、満額という概念はほとんどありません。

満額になるケースは極めてまれなケースです。

年金を満額受け取れるかどうかを知ることで、定年後の生活が変わります。

今のうちに、年金の満額の知識を高め、将来設計をしましょう。

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