アフィリエイト広告を利用しています

広告

posted by fanblog

2022年07月10日

加給年金支給停止について

2022年4月から、年金の家族手当

ともいえる加給年金の支給停止ルール

が見直しされました。

支給停止ルールの見直しにより

これまで加給年金の支給対象だった方が

支給停止の対象になる場合があります。

加給年金額は小さくないため

どのような点が変更になったのか?

早い段階で知っておくことが大切ですね。

今日は加給年金の受給条件や年金額

支給停止ルールの見直された内容など

につい書きます。

★加給年金とは

加給年金とは、厚生年金加入者に扶養する

配偶者や子どもがいる場合に

支給される年金のことです。

厚生年金保険の被保険者期間が

20年以上ある方が65歳になったときに

その方に生計を維持されている

配偶者や子どもがいる場合は

加給年金が加算されます。

給年金額は、配偶者や子どもなど

対象者で異なります。

ただし、加給年金を受け取るためには

受給者や配偶者、子どもが要件を

満たしておかなければいけません。

★加給年金の支給停止規定の見直しで変わったこと

2022年4月から、年金制度の改正に伴い

加給年金の支給停止規定の見直しが

行われました。

改正前は、配偶者が

老齢厚生年金
退職共済年金
障害年金

を受け取る権利があり、一部でも

支給されている場合では加給年金は

支給停止となり、配偶者の年金が

全額支給停止されている場合

加給年金は支給されていました。

しかし、改正後は

配偶者の老齢厚生年金または

退職共済年金が全額支給停止

されていても、受け取る権利(在職で支給停止など)

がある場合は、加給年金は支給停止

となります。

●改正前
配偶者の老齢厚生年金・退職共済年金が全額停止:加給年金支給
配偶者の老齢厚生年金・退職共済年金が一部でも支給:加給年金支給停止

●改正後
配偶者の老齢厚生年金・退職共済年金が全額停止:加給年金支給停止
配偶者の老齢厚生年金・退職共済年金が一部でも支給:加給年金支給停止

ただし、以下の要件をすべて満たす場合は

加給年金が継続となる経過措置が

設けられています。

・2022年3月時点で本人の老齢厚生年金
 もしくは障害厚生年金に加給年金が
 加算されている
・2022年3月時点で配偶者に
 厚生年金保険被保険者期間20年(240月以上)
 の老齢厚生年金を受け取る権利が
 あり全額支給停止されている

★加給年金の受給条件

加給年金額を受け取るには、次のような条件があります。

・65歳以上で厚生年金を受給している
・65歳未満で定額部分を受給している
・厚生年金の被保険者期間が20年以上ある
・厚生年金の被保険者期間が20年未満の場合は
 男性は40歳、女性は35歳以降で
 被保険者期間が15〜19年ある
・生計を維持している配偶者もしくは子どもがいる

また、配偶者や子どもには、次のような条件があります。

・配偶者は65歳未満である
・子どもは18歳到達年度の末日まで
 (1・2級の障害状態にある子どもは20歳未満)
・配偶者が被保険者期間20年以上の
 厚生年金を受け取る権利がない
・年収850万円未満(所得655万5000円未満)である

このような条件を満たす場合に

年金に加給年金が加算されます。

★配偶者が年金を受け取る権利が
 ある場合は支給停止となる

加給年金の支給停止規定が見直されたことで

加給年金の対象者である配偶者の

老齢厚生年金または退職共済年金が

全額支給停止されていても

受け取る権利(在職で支給停止など)が

ある場合は加給年金が支給停止となります。

対象となる場合は、加給年金が支給停止となり

年金収入が減ることになるため注意が必要です。

経過措置も設けられていますので

要件を満たすか確認してみてください。

ちなみに国保の方には加給年金はありません。

国保の方ももう社保に加入出来ます!

その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。 

月1回しか開催しません。

是非ご参加下さい!

<ZOOM>

開催日:7月20日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:


内容:社保に国保の方がどう加入出来るか?
https://www.facebook.com/events/393804796140905

参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。

ZOOMのコードは当日イベントページのみで配信します。

どなたでも参加可能です。

また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。

Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!

・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2021年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
  国民健康保険料年額/48万

この3つだけで今の国保負担額

と当社社保加入した時の差額が

見れます。

ただ、削減対象になる方は下記に

なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
 「事業所得150万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
 130万以上)
 「事業所得250万以上」

*事業所得とは申告書B左中段
 又は損益計算書右下の数字

一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。

連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
この記事へのコメント
コメントを書く

お名前:

メールアドレス:


ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/11493611
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。

この記事へのトラックバック
ファン
検索
<< 2022年07月 >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
最新記事
写真ギャラリー
最新コメント
タグクラウド
カテゴリーアーカイブ
プロフィール
個人事業主さんの画像
個人事業主
年金は加入が義務です。 でも個人事業主さんは厚生年金に入れません。 脱サラして個人事業主さんでバリバリ儲けてる方は別でしょうが、日々頑張ってる皆様の老後を厚生年金加入出来れば明るくする事も可能です。その仕組みを紹介します!
プロフィール
×

この広告は30日以上新しい記事の更新がないブログに表示されております。