2022年07月10日
加給年金支給停止について
2022年4月から、年金の家族手当
ともいえる加給年金の支給停止ルール
が見直しされました。
支給停止ルールの見直しにより
これまで加給年金の支給対象だった方が
支給停止の対象になる場合があります。
加給年金額は小さくないため
どのような点が変更になったのか?
早い段階で知っておくことが大切ですね。
今日は加給年金の受給条件や年金額
支給停止ルールの見直された内容など
につい書きます。
★加給年金とは
加給年金とは、厚生年金加入者に扶養する
配偶者や子どもがいる場合に
支給される年金のことです。
厚生年金保険の被保険者期間が
20年以上ある方が65歳になったときに
その方に生計を維持されている
配偶者や子どもがいる場合は
加給年金が加算されます。
給年金額は、配偶者や子どもなど
対象者で異なります。
ただし、加給年金を受け取るためには
受給者や配偶者、子どもが要件を
満たしておかなければいけません。
★加給年金の支給停止規定の見直しで変わったこと
2022年4月から、年金制度の改正に伴い
加給年金の支給停止規定の見直しが
行われました。
改正前は、配偶者が
老齢厚生年金
退職共済年金
障害年金
を受け取る権利があり、一部でも
支給されている場合では加給年金は
支給停止となり、配偶者の年金が
全額支給停止されている場合
加給年金は支給されていました。
しかし、改正後は
配偶者の老齢厚生年金または
退職共済年金が全額支給停止
されていても、受け取る権利(在職で支給停止など)
がある場合は、加給年金は支給停止
となります。
●改正前
配偶者の老齢厚生年金・退職共済年金が全額停止:加給年金支給
配偶者の老齢厚生年金・退職共済年金が一部でも支給:加給年金支給停止
●改正後
配偶者の老齢厚生年金・退職共済年金が全額停止:加給年金支給停止
配偶者の老齢厚生年金・退職共済年金が一部でも支給:加給年金支給停止
ただし、以下の要件をすべて満たす場合は
加給年金が継続となる経過措置が
設けられています。
・2022年3月時点で本人の老齢厚生年金
もしくは障害厚生年金に加給年金が
加算されている
・2022年3月時点で配偶者に
厚生年金保険被保険者期間20年(240月以上)
の老齢厚生年金を受け取る権利が
あり全額支給停止されている
★加給年金の受給条件
加給年金額を受け取るには、次のような条件があります。
・65歳以上で厚生年金を受給している
・65歳未満で定額部分を受給している
・厚生年金の被保険者期間が20年以上ある
・厚生年金の被保険者期間が20年未満の場合は
男性は40歳、女性は35歳以降で
被保険者期間が15〜19年ある
・生計を維持している配偶者もしくは子どもがいる
また、配偶者や子どもには、次のような条件があります。
・配偶者は65歳未満である
・子どもは18歳到達年度の末日まで
(1・2級の障害状態にある子どもは20歳未満)
・配偶者が被保険者期間20年以上の
厚生年金を受け取る権利がない
・年収850万円未満(所得655万5000円未満)である
このような条件を満たす場合に
年金に加給年金が加算されます。
★配偶者が年金を受け取る権利が
ある場合は支給停止となる
加給年金の支給停止規定が見直されたことで
加給年金の対象者である配偶者の
老齢厚生年金または退職共済年金が
全額支給停止されていても
受け取る権利(在職で支給停止など)が
ある場合は加給年金が支給停止となります。
対象となる場合は、加給年金が支給停止となり
年金収入が減ることになるため注意が必要です。
経過措置も設けられていますので
要件を満たすか確認してみてください。
ちなみに国保の方には加給年金はありません。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
月1回しか開催しません。
是非ご参加下さい!
<ZOOM>
開催日:7月20日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
内容:社保に国保の方がどう加入出来るか?
https://www.facebook.com/events/393804796140905
参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。
ZOOMのコードは当日イベントページのみで配信します。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2021年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得150万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得250万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
ともいえる加給年金の支給停止ルール
が見直しされました。
支給停止ルールの見直しにより
これまで加給年金の支給対象だった方が
支給停止の対象になる場合があります。
加給年金額は小さくないため
どのような点が変更になったのか?
早い段階で知っておくことが大切ですね。
今日は加給年金の受給条件や年金額
支給停止ルールの見直された内容など
につい書きます。
★加給年金とは
加給年金とは、厚生年金加入者に扶養する
配偶者や子どもがいる場合に
支給される年金のことです。
厚生年金保険の被保険者期間が
20年以上ある方が65歳になったときに
その方に生計を維持されている
配偶者や子どもがいる場合は
加給年金が加算されます。
給年金額は、配偶者や子どもなど
対象者で異なります。
ただし、加給年金を受け取るためには
受給者や配偶者、子どもが要件を
満たしておかなければいけません。
★加給年金の支給停止規定の見直しで変わったこと
2022年4月から、年金制度の改正に伴い
加給年金の支給停止規定の見直しが
行われました。
改正前は、配偶者が
老齢厚生年金
退職共済年金
障害年金
を受け取る権利があり、一部でも
支給されている場合では加給年金は
支給停止となり、配偶者の年金が
全額支給停止されている場合
加給年金は支給されていました。
しかし、改正後は
配偶者の老齢厚生年金または
退職共済年金が全額支給停止
されていても、受け取る権利(在職で支給停止など)
がある場合は、加給年金は支給停止
となります。
●改正前
配偶者の老齢厚生年金・退職共済年金が全額停止:加給年金支給
配偶者の老齢厚生年金・退職共済年金が一部でも支給:加給年金支給停止
●改正後
配偶者の老齢厚生年金・退職共済年金が全額停止:加給年金支給停止
配偶者の老齢厚生年金・退職共済年金が一部でも支給:加給年金支給停止
ただし、以下の要件をすべて満たす場合は
加給年金が継続となる経過措置が
設けられています。
・2022年3月時点で本人の老齢厚生年金
もしくは障害厚生年金に加給年金が
加算されている
・2022年3月時点で配偶者に
厚生年金保険被保険者期間20年(240月以上)
の老齢厚生年金を受け取る権利が
あり全額支給停止されている
★加給年金の受給条件
加給年金額を受け取るには、次のような条件があります。
・65歳以上で厚生年金を受給している
・65歳未満で定額部分を受給している
・厚生年金の被保険者期間が20年以上ある
・厚生年金の被保険者期間が20年未満の場合は
男性は40歳、女性は35歳以降で
被保険者期間が15〜19年ある
・生計を維持している配偶者もしくは子どもがいる
また、配偶者や子どもには、次のような条件があります。
・配偶者は65歳未満である
・子どもは18歳到達年度の末日まで
(1・2級の障害状態にある子どもは20歳未満)
・配偶者が被保険者期間20年以上の
厚生年金を受け取る権利がない
・年収850万円未満(所得655万5000円未満)である
このような条件を満たす場合に
年金に加給年金が加算されます。
★配偶者が年金を受け取る権利が
ある場合は支給停止となる
加給年金の支給停止規定が見直されたことで
加給年金の対象者である配偶者の
老齢厚生年金または退職共済年金が
全額支給停止されていても
受け取る権利(在職で支給停止など)が
ある場合は加給年金が支給停止となります。
対象となる場合は、加給年金が支給停止となり
年金収入が減ることになるため注意が必要です。
経過措置も設けられていますので
要件を満たすか確認してみてください。
ちなみに国保の方には加給年金はありません。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
月1回しか開催しません。
是非ご参加下さい!
<ZOOM>
開催日:7月20日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
内容:社保に国保の方がどう加入出来るか?
https://www.facebook.com/events/393804796140905
参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。
ZOOMのコードは当日イベントページのみで配信します。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2021年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得150万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得250万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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