2022年06月30日
改正された年金制度
令和2年5月29日に年金制度改正法が成立し
6月5日に公布されました。
そのことを受けて、令和4年4月に年金制度が
一部改正されました。
現在年金を支払っている人や
既に年金を受給している人は
どこがどう改正されたのか
しっかり把握しておいたほうがよいでしょう。
年金制度で改正されたこと)
★繰下げ受給する場合の上限年齢を引き上げ
これまで繰下げ受給する場合の上限年齢
は70歳でしたが、75歳まで引き上げられる
ことになりました。
繰下げ受給とは、年金の受給年齢を
遅らせることで受給額が月0.7%ずつ
増額するというものです。
これまでは上限が70歳で最大42%の増額
となっていましたが、75歳まで上限年齢が
引き上げられたことで最大84%の
増額になります。
対象者は昭和27年4月2日以降に生まれ
かつ受給権発生日が平成29年4月1日以降
の人です。
★繰上げ受給をした場合の減額率を引き下げ
年金の受給権が発生するのは65歳の誕生日月
からですが、繰上げ受給を請求することで
60歳から65歳になるまでの間に受給する
ことができます。
その場合、年金減額率はこれまで
1ヶ月あたり0.5%でしたが
令和4年4月からは0.4%に
改正されました。
その結果、仮に60歳で繰上げ受給をした
場合でも減額率は最大で24%になります。
対象者は昭和37年4月2日以降生まれの人です。
それ以前に生まれた人は現行の減額率
のままなので注意しましょう。
★在職老齢年金制度の見直し
在職老齢年金制度とは、60歳以降も働くことで
給与等に応じて老齢厚生年金の額が
減額調整される制度です。
ただし、この制度は賃金と年金額の合計に
応じて年金の一部、または全額が
支給停止になるという条件があります。
これまでは60〜64歳の間で賃金と
老齢厚生年金の基本月額の合計が
28万円以上だった場合
老齢年金の一部かまたは全額が
支給停止になっていました。
しかし、令和4年4月からは60〜64歳も
65歳以上の場合と同じように
賃金と年金額の合計が47万円以上の
場合に一部支給停止となるように
見直されました。
年金制度で新たに導入・廃止されたこと)
令和4年4月から改正された年金制度で
導入・廃止された点について書きます。
★在職定時改定制度の導入
老齢厚生年金の受給権者が働いて
賃金を得ている場合、これまでは
退職時か70歳到達時にのみ年金額が
改定されていました。
しかし、働きながら年金を受給している
高齢者の経済的基盤を強固にする
という観点から、令和4年4月以降は
在職中でも毎年10月分から年金額が
改定されるようになりました。
この制度の対象となるのは
65歳以上70歳未満の老齢厚生年金受給者です。
★年金手帳を廃止し、基礎年金番号通知書を発行
これまでは国民年金や厚生年金に加入すると
年金手帳が交付されていました。
しかし、令和4年4月以降に年金制度に
加入する人には年金手帳は公布されません。
その代わりに基礎年金番号通知書が
発行されるようになりました。
既に年金手帳の交付を受けている人は
年金手帳を紛失したなどの理由で再発行を
希望しても再発行してもらえず
基礎年金番号通知書が発行されます。
令和4年4月の年金制度改正はすべての
年金加入者や受給者に当てはまるわけではありません。
しかし、年金の繰上げ・繰下げ受給を
検討している人や、現在在職老齢年金を
活用している人は改正の対象者である可能性が高いです。
年金は老後の暮らしにおける重要な収入源です。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
月1回しか開催しません。
是非ご参加下さい!
<ZOOM>
開催日:7月20日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
内容:社保に国保の方がどう加入出来るか?
https://www.facebook.com/events/393804796140905
参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。
ZOOMのコードは当日イベントページのみで配信します。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2021年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得150万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得250万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
6月5日に公布されました。
そのことを受けて、令和4年4月に年金制度が
一部改正されました。
現在年金を支払っている人や
既に年金を受給している人は
どこがどう改正されたのか
しっかり把握しておいたほうがよいでしょう。
年金制度で改正されたこと)
★繰下げ受給する場合の上限年齢を引き上げ
これまで繰下げ受給する場合の上限年齢
は70歳でしたが、75歳まで引き上げられる
ことになりました。
繰下げ受給とは、年金の受給年齢を
遅らせることで受給額が月0.7%ずつ
増額するというものです。
これまでは上限が70歳で最大42%の増額
となっていましたが、75歳まで上限年齢が
引き上げられたことで最大84%の
増額になります。
対象者は昭和27年4月2日以降に生まれ
かつ受給権発生日が平成29年4月1日以降
の人です。
★繰上げ受給をした場合の減額率を引き下げ
年金の受給権が発生するのは65歳の誕生日月
からですが、繰上げ受給を請求することで
60歳から65歳になるまでの間に受給する
ことができます。
その場合、年金減額率はこれまで
1ヶ月あたり0.5%でしたが
令和4年4月からは0.4%に
改正されました。
その結果、仮に60歳で繰上げ受給をした
場合でも減額率は最大で24%になります。
対象者は昭和37年4月2日以降生まれの人です。
それ以前に生まれた人は現行の減額率
のままなので注意しましょう。
★在職老齢年金制度の見直し
在職老齢年金制度とは、60歳以降も働くことで
給与等に応じて老齢厚生年金の額が
減額調整される制度です。
ただし、この制度は賃金と年金額の合計に
応じて年金の一部、または全額が
支給停止になるという条件があります。
これまでは60〜64歳の間で賃金と
老齢厚生年金の基本月額の合計が
28万円以上だった場合
老齢年金の一部かまたは全額が
支給停止になっていました。
しかし、令和4年4月からは60〜64歳も
65歳以上の場合と同じように
賃金と年金額の合計が47万円以上の
場合に一部支給停止となるように
見直されました。
年金制度で新たに導入・廃止されたこと)
令和4年4月から改正された年金制度で
導入・廃止された点について書きます。
★在職定時改定制度の導入
老齢厚生年金の受給権者が働いて
賃金を得ている場合、これまでは
退職時か70歳到達時にのみ年金額が
改定されていました。
しかし、働きながら年金を受給している
高齢者の経済的基盤を強固にする
という観点から、令和4年4月以降は
在職中でも毎年10月分から年金額が
改定されるようになりました。
この制度の対象となるのは
65歳以上70歳未満の老齢厚生年金受給者です。
★年金手帳を廃止し、基礎年金番号通知書を発行
これまでは国民年金や厚生年金に加入すると
年金手帳が交付されていました。
しかし、令和4年4月以降に年金制度に
加入する人には年金手帳は公布されません。
その代わりに基礎年金番号通知書が
発行されるようになりました。
既に年金手帳の交付を受けている人は
年金手帳を紛失したなどの理由で再発行を
希望しても再発行してもらえず
基礎年金番号通知書が発行されます。
令和4年4月の年金制度改正はすべての
年金加入者や受給者に当てはまるわけではありません。
しかし、年金の繰上げ・繰下げ受給を
検討している人や、現在在職老齢年金を
活用している人は改正の対象者である可能性が高いです。
年金は老後の暮らしにおける重要な収入源です。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
月1回しか開催しません。
是非ご参加下さい!
<ZOOM>
開催日:7月20日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
内容:社保に国保の方がどう加入出来るか?
https://www.facebook.com/events/393804796140905
参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。
ZOOMのコードは当日イベントページのみで配信します。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2021年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得150万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得250万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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