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2022年06月30日

改正された年金制度

令和2年5月29日に年金制度改正法が成立し

6月5日に公布されました。

そのことを受けて、令和4年4月に年金制度が

一部改正されました。

現在年金を支払っている人や

既に年金を受給している人は

どこがどう改正されたのか

しっかり把握しておいたほうがよいでしょう。

年金制度で改正されたこと)

★繰下げ受給する場合の上限年齢を引き上げ

これまで繰下げ受給する場合の上限年齢

は70歳でしたが、75歳まで引き上げられる

ことになりました。

繰下げ受給とは、年金の受給年齢を

遅らせることで受給額が月0.7%ずつ

増額するというものです。

これまでは上限が70歳で最大42%の増額

となっていましたが、75歳まで上限年齢が

引き上げられたことで最大84%の

増額になります。

対象者は昭和27年4月2日以降に生まれ

かつ受給権発生日が平成29年4月1日以降

の人です。

★繰上げ受給をした場合の減額率を引き下げ

年金の受給権が発生するのは65歳の誕生日月

からですが、繰上げ受給を請求することで

60歳から65歳になるまでの間に受給する

ことができます。

その場合、年金減額率はこれまで

1ヶ月あたり0.5%でしたが

令和4年4月からは0.4%に

改正されました。

その結果、仮に60歳で繰上げ受給をした

場合でも減額率は最大で24%になります。

対象者は昭和37年4月2日以降生まれの人です。

それ以前に生まれた人は現行の減額率

のままなので注意しましょう。

★在職老齢年金制度の見直し

在職老齢年金制度とは、60歳以降も働くことで

給与等に応じて老齢厚生年金の額が

減額調整される制度です。

ただし、この制度は賃金と年金額の合計に

応じて年金の一部、または全額が

支給停止になるという条件があります。

これまでは60〜64歳の間で賃金と

老齢厚生年金の基本月額の合計が

28万円以上だった場合

老齢年金の一部かまたは全額が

支給停止になっていました。

しかし、令和4年4月からは60〜64歳も

65歳以上の場合と同じように

賃金と年金額の合計が47万円以上の

場合に一部支給停止となるように

見直されました。

年金制度で新たに導入・廃止されたこと)

令和4年4月から改正された年金制度で

導入・廃止された点について書きます。

★在職定時改定制度の導入

老齢厚生年金の受給権者が働いて

賃金を得ている場合、これまでは

退職時か70歳到達時にのみ年金額が

改定されていました。

しかし、働きながら年金を受給している

高齢者の経済的基盤を強固にする

という観点から、令和4年4月以降は

在職中でも毎年10月分から年金額が

改定されるようになりました。

この制度の対象となるのは

65歳以上70歳未満の老齢厚生年金受給者です。


★年金手帳を廃止し、基礎年金番号通知書を発行

これまでは国民年金や厚生年金に加入すると

年金手帳が交付されていました。

しかし、令和4年4月以降に年金制度に

加入する人には年金手帳は公布されません。

その代わりに基礎年金番号通知書が

発行されるようになりました。

既に年金手帳の交付を受けている人は

年金手帳を紛失したなどの理由で再発行を

希望しても再発行してもらえず

基礎年金番号通知書が発行されます。

令和4年4月の年金制度改正はすべての

年金加入者や受給者に当てはまるわけではありません。

しかし、年金の繰上げ・繰下げ受給を

検討している人や、現在在職老齢年金を

活用している人は改正の対象者である可能性が高いです。

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