2022年02月13日
青色申告の専従者給与とは
昨日に続き、今日は青色申告者の専従者給与
について書きます。
★青色申告者の専従者給与
白色申告の場合は、専従者控除として定額の
控除額が差し引かれていましたが
青色申告の場合は、制度が異なります。
青色申告をしている場合は、専従者給与として
給与の支払額を経費にすることができます。
しかし、いくらでも支払額を経費に
できるわけではありません。
専従者給与を経費にできるのは
あらかじめ専従者給与の金額を
税務署に申請し、認められた場合
に限ります。
また、申請した金額を超える場合は
経費にすることができません。
具体的には、青色事業専従者給与を経費に
しようとする年の3月15日※までに
「青色事業専従者給与に関する届出書」
を税務署に提出する必要があります。
※1月16日以後に開業した場合は
事業開始の日や専従者がいることと
なった日から2か月以内
「青色事業専従者給与に関する届出書」
には、青色事業専従者の氏名や仕事の内容
給与の金額や支給時期、支給方法などの
情報を記載する必要があります。
白色申告者の事業専従者控除や青色申告者の
専従者給与の支払の対象となる人は
控除対象配偶者や扶養親族になることが
できないため、申告を行う人は配偶者控除や
扶養控除を使うことができません。
そのため、白色申告の事業専従者控除を受ける
または青色事業専従者給与に関する届出書を
提出するのか、配偶者控除や扶養控除を受ける
のかを確定申告時に選択する必要があります。
特に、青色申告者の専従者給与は
専従者給与を受け取った人の所得税などの
対象となります。
ただし、青色事業専従者給与に関する
届出書を提出したからといって
必ず専従者給与を支給しなければいけない
ということはありません。
専従者給与を支給する際には
その年の利益や税金などを総合的に
判断する必要があるので
注意しましょう。
事業専従者控除や専従者給与と
配偶者控除や扶養控除のどちらを選択した
ほうが良いかわからない場合などは
事前に税理士などの専門家に相談する
ことをおすすめします。
所得税では原則、家族への給料は経費に
することができません。
しかし、家族経営の場合など、すべての家族への
給料を認めないと不平等が生じてしまうことが
あります。
そこで、白色申告では事業専従者控除
青色申告では専従者給与の制度が
設けられています。
白色申告者の事業専従者控除では
86万円や50万円といった定額の金額を
基準として計算した金額の控除が受けられます。
個人事業主で86万円分や50万円分の経費を
新たに生み出すのは、簡単ではありません。
そのため、白色申告の事業専従者は納税者に
とってとても有効な制度です。
白色申告をしていて事業専従者がいる場合は
配偶者控除や扶養控除との関係に注意し
必要であれば、忘れずに白色申告者の
事業専従者控除の計上を行うようにしましょう。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
月1回しか開催しません。
是非ご参加下さい!
<ZOOM>
開催日:2月16日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/4686268561489207
内容:社保に国保の方がどう加入出来るか?
参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。
ZOOMのコードは当日イベントページのみで配信します。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2020年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得150万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得250万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
について書きます。
★青色申告者の専従者給与
白色申告の場合は、専従者控除として定額の
控除額が差し引かれていましたが
青色申告の場合は、制度が異なります。
青色申告をしている場合は、専従者給与として
給与の支払額を経費にすることができます。
しかし、いくらでも支払額を経費に
できるわけではありません。
専従者給与を経費にできるのは
あらかじめ専従者給与の金額を
税務署に申請し、認められた場合
に限ります。
また、申請した金額を超える場合は
経費にすることができません。
具体的には、青色事業専従者給与を経費に
しようとする年の3月15日※までに
「青色事業専従者給与に関する届出書」
を税務署に提出する必要があります。
※1月16日以後に開業した場合は
事業開始の日や専従者がいることと
なった日から2か月以内
「青色事業専従者給与に関する届出書」
には、青色事業専従者の氏名や仕事の内容
給与の金額や支給時期、支給方法などの
情報を記載する必要があります。
白色申告者の事業専従者控除や青色申告者の
専従者給与の支払の対象となる人は
控除対象配偶者や扶養親族になることが
できないため、申告を行う人は配偶者控除や
扶養控除を使うことができません。
そのため、白色申告の事業専従者控除を受ける
または青色事業専従者給与に関する届出書を
提出するのか、配偶者控除や扶養控除を受ける
のかを確定申告時に選択する必要があります。
特に、青色申告者の専従者給与は
専従者給与を受け取った人の所得税などの
対象となります。
ただし、青色事業専従者給与に関する
届出書を提出したからといって
必ず専従者給与を支給しなければいけない
ということはありません。
専従者給与を支給する際には
その年の利益や税金などを総合的に
判断する必要があるので
注意しましょう。
事業専従者控除や専従者給与と
配偶者控除や扶養控除のどちらを選択した
ほうが良いかわからない場合などは
事前に税理士などの専門家に相談する
ことをおすすめします。
所得税では原則、家族への給料は経費に
することができません。
しかし、家族経営の場合など、すべての家族への
給料を認めないと不平等が生じてしまうことが
あります。
そこで、白色申告では事業専従者控除
青色申告では専従者給与の制度が
設けられています。
白色申告者の事業専従者控除では
86万円や50万円といった定額の金額を
基準として計算した金額の控除が受けられます。
個人事業主で86万円分や50万円分の経費を
新たに生み出すのは、簡単ではありません。
そのため、白色申告の事業専従者は納税者に
とってとても有効な制度です。
白色申告をしていて事業専従者がいる場合は
配偶者控除や扶養控除との関係に注意し
必要であれば、忘れずに白色申告者の
事業専従者控除の計上を行うようにしましょう。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
月1回しか開催しません。
是非ご参加下さい!
<ZOOM>
開催日:2月16日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/4686268561489207
内容:社保に国保の方がどう加入出来るか?
参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。
ZOOMのコードは当日イベントページのみで配信します。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2020年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得150万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得250万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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