2022年01月31日
個人事業主の節税とは?
今年も売り上げが増えて、納税が心配な方。
「経費を増やす」「控除を増やす」
が節税の基本ですね。今日はどう増やすか?
何が使えるかを書いてみます。
まずは「経費」から。
損益計算書の経費の科目には
・荷造運賃費
・水道光熱費
・旅費交通費
・通信費
・接待交際費
・修繕費
・消耗品費
・地代家賃
などがありますね。
どの経費を増やしても納税額は減りますが
支払った経費以上に税金が減ること
はないので、無駄な経費を支払う
ことは気を付けましょう。
これらの経費の科目で荷造運賃費(宅配便など)
水道光熱費、通信費(電話代、スマホの通信費、切手代など)
地代家賃(店舗、オフィスの家賃、月極の駐車料金など)
などは年間を通じて支払う経費ですね。
節約するべきもので積極的な節税の
対象にはなりにくかと。
旅費交通費、接待交際費、修繕費、消耗品費などは
意図して増やすことができる経費ですね。
遠方の取引先に年末のあいさつに行けば旅費交通費。
大切は取引先と会食をすれば接待交際費(または会議費)。
傷んでいる什器や業務機器を修理すれば修繕費。
10万円未満のパソコン、スマホ、NAS、Wi-Fiルーター
などを新調すれば消耗品費を増やすことができる。
年末の節税対策に有効なのは、意図して増やすことが
できるこれらの経費です。
年末の節税対策で、手っ取り早く経費を
増やせるのは消耗品ですね。
消耗品費は10万円未満または使用可能期間が
1年未満の少額減価償却資産のことで
簡単に言うと10万円未満の備品が対象となります。
10万円未満の判定は、消費税の免税事業者で
あれば税込の購入価格で行う。
通常、開業から2年間は免税事業者。
そのあとで「消費税課税事業者選択届出書」
を提出した記憶がなければ、税込で10万円未満
なら消耗品費となります。
今年はかなりもうかったから、3万、5万
じゃなくドーンと100万円くらいのものを
買って経費を増やしたい、という人は・・
残念ながら10万円を超える機械、器具などは
固定資産となり、数百万円のクルマを買っても
買った年に全額を経費することはできません。
例えばクルマの場合は、長期に使用するため
6年に分割して経費とします。
6年=72カ月で分割するので12月に360万円の
クルマが納車されても、その年に経費にできるの
は1カ月分の5万円だけだ。
製品ごとに分割する期間=耐用年数が定められていて
クルマは6年、パソコンは4年、テレビとカメラは5年
などとなっている。
このように価格=価値を分割して経費にして
いくことを減価償却と言います。
「10万円以上のものを買っても
今年の経費になるのはわずかな金額なの?」
と諦めることはありません。
減価償却には特例があり、10万円以上20万円未満
の資産は、一括償却資産として3年で均等に
割って償却することが可能です。
例えば18万円の新4K衛星放送対応テレビを
通常の5年(=60カ月)で償却すると12月に
経費となるのは3000円、節税効果は数百円だけです
これを一括償却資産とすれば6万円ずつ3年で
償却できるので、12月に買っても6万円を
その年の経費とすることができます。
さらに青色申告を行っている個人事業主は
10万円以上30万円未満の資産を
「少額減価償却資産の取得価額の
必要経費算入の特例(措置法28の2)」
により、その年に全額経費として処理する
ことが可能です。
これを摘要すれば20万円を超える
ミラーレスカメラを年末に買っても
全額をその年の経費にすることができます。
固定資産の減価償却の裏技的なものも書きます。
クルマを新車で購入した場合は耐用年数の6年で
減価償却をすしますね。
中古車の場合はどうなるか。中古資産の耐用年数は
原則は「何年使えるか見積もる」だが、一般的には
簡便法という計算式で耐用年数を求め
減価償却を行います。簡便法の計算式は以下の通り。
(法定耐用年数−経過年数)+(経過年数×20%)=耐用年数
※算出された耐用年数に1年未満の端数があれば切り捨て
※耐用年数の最低年数は2年
4年落ちの中古車を買った場合は以下の計算となる。
(6年−4年)+(4年×20%)=2.8年 →
1年未満の端数を切り捨て=2年
月単位で細かく計算すると新車登録から
3年10カ月を超えるクルマの耐用年数は2年となる。
新車で360万円のクルマを購入すると減価償却費
は5万円/月、60万円/年となるが
4年落ちの中古車を240万円で購入すれば2年
で減価償却できるので10万円/月、120万円/年
を経費にすることができます。
なので中小企業の経営者が中古のベンツを
所有するのはこの理由ですね。
耐用年数が6年から2年になれば、減価償却費
は3倍となります。
減価償却費は月割りとなるので、年末の節税
には効果が薄いが
「安定して稼いでいる」「事業でクルマを使う」
人の節税には効果的です。
個人事業主の場合は、クルマの費用は按分
(=仕事とプライベートの使用比率で分けること)
するので、全額を経費にすることはないと思うが
ベースの金額が大きいので参考にしていただきたいですね。
注意点を1つ。国税庁のウェブサイトには
「中古資産を事業の用に供するために支出した
資本的支出の金額がその中古資産の取得価額
の50%に相当する金額を超える場合には
簡便法により使用可能期間を算出すること
はできません。」
と書かれている。意味不明ですね。
要約すると
「中古資産の修理費・改良費が、買った
金額の50%を超えたらダメ」
ということで、動かないクルマを80万円で
買って50万円で修理した場合は簡便法
で計算できないということです。
また、新車好きにの方はリースという選択肢も
あります。
例えば360万の新車をリースで月約5万円。
年間60万ですが、3年毎に新車が乗れます。
この中には毎年の自動車税など任意保険以外は
入っているのでラクですね。
今回は経費に関して色々書きましたが
Suicaなどの交通系カードは必須ですね。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
月1回しか開催しません。
是非ご参加下さい!
<ZOOM>
開催日:2月16日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/4686268561489207
内容:社保に国保の方がどう加入出来るか?
参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。
ZOOMのコードは当日イベントページのみで配信します。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2020年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得150万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得250万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
「経費を増やす」「控除を増やす」
が節税の基本ですね。今日はどう増やすか?
何が使えるかを書いてみます。
まずは「経費」から。
損益計算書の経費の科目には
・荷造運賃費
・水道光熱費
・旅費交通費
・通信費
・接待交際費
・修繕費
・消耗品費
・地代家賃
などがありますね。
どの経費を増やしても納税額は減りますが
支払った経費以上に税金が減ること
はないので、無駄な経費を支払う
ことは気を付けましょう。
これらの経費の科目で荷造運賃費(宅配便など)
水道光熱費、通信費(電話代、スマホの通信費、切手代など)
地代家賃(店舗、オフィスの家賃、月極の駐車料金など)
などは年間を通じて支払う経費ですね。
節約するべきもので積極的な節税の
対象にはなりにくかと。
旅費交通費、接待交際費、修繕費、消耗品費などは
意図して増やすことができる経費ですね。
遠方の取引先に年末のあいさつに行けば旅費交通費。
大切は取引先と会食をすれば接待交際費(または会議費)。
傷んでいる什器や業務機器を修理すれば修繕費。
10万円未満のパソコン、スマホ、NAS、Wi-Fiルーター
などを新調すれば消耗品費を増やすことができる。
年末の節税対策に有効なのは、意図して増やすことが
できるこれらの経費です。
年末の節税対策で、手っ取り早く経費を
増やせるのは消耗品ですね。
消耗品費は10万円未満または使用可能期間が
1年未満の少額減価償却資産のことで
簡単に言うと10万円未満の備品が対象となります。
10万円未満の判定は、消費税の免税事業者で
あれば税込の購入価格で行う。
通常、開業から2年間は免税事業者。
そのあとで「消費税課税事業者選択届出書」
を提出した記憶がなければ、税込で10万円未満
なら消耗品費となります。
今年はかなりもうかったから、3万、5万
じゃなくドーンと100万円くらいのものを
買って経費を増やしたい、という人は・・
残念ながら10万円を超える機械、器具などは
固定資産となり、数百万円のクルマを買っても
買った年に全額を経費することはできません。
例えばクルマの場合は、長期に使用するため
6年に分割して経費とします。
6年=72カ月で分割するので12月に360万円の
クルマが納車されても、その年に経費にできるの
は1カ月分の5万円だけだ。
製品ごとに分割する期間=耐用年数が定められていて
クルマは6年、パソコンは4年、テレビとカメラは5年
などとなっている。
このように価格=価値を分割して経費にして
いくことを減価償却と言います。
「10万円以上のものを買っても
今年の経費になるのはわずかな金額なの?」
と諦めることはありません。
減価償却には特例があり、10万円以上20万円未満
の資産は、一括償却資産として3年で均等に
割って償却することが可能です。
例えば18万円の新4K衛星放送対応テレビを
通常の5年(=60カ月)で償却すると12月に
経費となるのは3000円、節税効果は数百円だけです
これを一括償却資産とすれば6万円ずつ3年で
償却できるので、12月に買っても6万円を
その年の経費とすることができます。
さらに青色申告を行っている個人事業主は
10万円以上30万円未満の資産を
「少額減価償却資産の取得価額の
必要経費算入の特例(措置法28の2)」
により、その年に全額経費として処理する
ことが可能です。
これを摘要すれば20万円を超える
ミラーレスカメラを年末に買っても
全額をその年の経費にすることができます。
固定資産の減価償却の裏技的なものも書きます。
クルマを新車で購入した場合は耐用年数の6年で
減価償却をすしますね。
中古車の場合はどうなるか。中古資産の耐用年数は
原則は「何年使えるか見積もる」だが、一般的には
簡便法という計算式で耐用年数を求め
減価償却を行います。簡便法の計算式は以下の通り。
(法定耐用年数−経過年数)+(経過年数×20%)=耐用年数
※算出された耐用年数に1年未満の端数があれば切り捨て
※耐用年数の最低年数は2年
4年落ちの中古車を買った場合は以下の計算となる。
(6年−4年)+(4年×20%)=2.8年 →
1年未満の端数を切り捨て=2年
月単位で細かく計算すると新車登録から
3年10カ月を超えるクルマの耐用年数は2年となる。
新車で360万円のクルマを購入すると減価償却費
は5万円/月、60万円/年となるが
4年落ちの中古車を240万円で購入すれば2年
で減価償却できるので10万円/月、120万円/年
を経費にすることができます。
なので中小企業の経営者が中古のベンツを
所有するのはこの理由ですね。
耐用年数が6年から2年になれば、減価償却費
は3倍となります。
減価償却費は月割りとなるので、年末の節税
には効果が薄いが
「安定して稼いでいる」「事業でクルマを使う」
人の節税には効果的です。
個人事業主の場合は、クルマの費用は按分
(=仕事とプライベートの使用比率で分けること)
するので、全額を経費にすることはないと思うが
ベースの金額が大きいので参考にしていただきたいですね。
注意点を1つ。国税庁のウェブサイトには
「中古資産を事業の用に供するために支出した
資本的支出の金額がその中古資産の取得価額
の50%に相当する金額を超える場合には
簡便法により使用可能期間を算出すること
はできません。」
と書かれている。意味不明ですね。
要約すると
「中古資産の修理費・改良費が、買った
金額の50%を超えたらダメ」
ということで、動かないクルマを80万円で
買って50万円で修理した場合は簡便法
で計算できないということです。
また、新車好きにの方はリースという選択肢も
あります。
例えば360万の新車をリースで月約5万円。
年間60万ですが、3年毎に新車が乗れます。
この中には毎年の自動車税など任意保険以外は
入っているのでラクですね。
今回は経費に関して色々書きましたが
Suicaなどの交通系カードは必須ですね。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
月1回しか開催しません。
是非ご参加下さい!
<ZOOM>
開催日:2月16日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/4686268561489207
内容:社保に国保の方がどう加入出来るか?
参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。
ZOOMのコードは当日イベントページのみで配信します。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2020年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得150万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得250万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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