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2019年01月06日

自営業の夫が死んだら・・・

自営業の夫が死んだら・・・

年明け早々に嫌な話かもですが

配偶者に入るお金を把握できて

いますか?

夫がある日突然、事故や病気で

亡くなったらどうしよう・・・

と、不安に思う配偶者は多いでしょう。

夫の死後、喪主として葬儀を仕切り

身の回りの物を処分したり

手続きをしたりと

やることがたくさんある。

その間、食べていかなければならない

ので、悲しんでばかりもいられない

ですよね。

「何から手をつけていいのかわからない」

という声をよく聞きます。

お葬式でかかった費用の清算

扶養されていれば年金の手続き

健康保険の名義変更

預貯金、民間の保険の解約の手続き

などをしますが、国や勤め先などから

もらえるお金があるのを知らないで

余計なお金を使うケースを見かけます。

まず夫が国民健康保険に加入している

自営業者であれば、葬儀代にプラスできる

お金「葬祭費」として、自治体から

3万〜5万円がもらえます。
(死後2年以内に手続きをする必要があり)

そして大事なのは、夫が死んでから

月々の収入がどのくらい少なくなるのか。

自営業の妻は、遺族厚生年金がないので

もらえる年金は少なくなる。

高校生の子どもがいれば

遺族基礎年金と子の加算分がもらえるが

子どもが高校を卒業すると、60歳になって

寡婦年金が受け取れるまで、無年金の期間が

発生します。

寡婦年金は60歳から64歳まで受け取れます。

国民年金の保険料を10年以上納めた夫が

亡くなった場合、10年以上の結婚期間があり

生計を維持されていた妻に対して支給される。

金額は夫がもらえるはずの老齢基礎年金の

4分の3となっている。

お子さんがいない自営業の妻は寡婦年金が

受け取れるまで無年金になります。

また、寡婦年金を選択しないで

死亡一時金としてもらう方法もあります。

遺族がもらえる額は国民年金の

加入期間によって異なりますので

どちらが多いのか計算してから

決めましょう。

一方で社保(厚生年金・健康保険)加入者は

お子様がいなくても1年以上の加入歴があれば

25年加入した前提で遺族厚生年金を受取れます。

どっちが良いのかは一目瞭然ですよね。



国保の方ももう社保に加入出来ます。

当社は弁護士と会計士と仕組作りました。

今の国保負担額より安く加入出来るかもしれません。

そんな美味しい話のセミナーを

毎月合同でしかも無料で公開もしてます。

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開催日:1月14日(月祝日)
開始時間:21:00〜
準備物:ZOOMのダウンロード
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<東京会場>
開催日:1月24日(木)13:00〜18:30
開催場所:港区南青山2-26-1 南青山ブライトスクエア
     *1階エントランス12:30以降集合
     途中参加の方は電話下さい。
     090-3336-2280 担当:横井
会費:無料+飲物付
人数:20名(先着順)
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 代表取締役 横井岳之
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16:10〜17:10
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 と行動を一致させよう!
 講師:アウェアネスラボ代表 浅場渉美

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 講師:株式会社MGコンサルティング
 代表取締役 高久知丸


終了後軽く懇親会を予定してます!

また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。

必要な情報は下記のみ。

・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・年間の国民健康保険料額 
例:年間48万5210円

この3つだけで今の国保負担額

と当社社保加入した時の差額が

見れます。

ただ、削減対象になる方は下記に

なります。お気をつけ下さい。

★奥様(お子様も)扶養
 事業所得240万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
 事業所得400万以上

一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。

連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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