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2018年12月29日

質問です。年金に所得税はかかる? かからない?

皆様に質問です。

「年金に所得税はかかる? かからない?」

答え)
年金は所得の中で雑所得の扱いに

なりますので、基本的には

「所得税」

がかかってくることになります。

ただし、年金受給の際には、所得税が

かかってくる場合、かかってこない場合

所得税がかかってくる場合において

確定申告が必要な場合、不要な場合が

あります。

どのような場合に所得税がかかって

くるのか、など計算方法を含め

少々ややこしく感じることがある

と思います。

今回は順序立てて、そのあたりの理解を

深めていきたいと思います。

★公的年金の所得はどう計算される?
公的年金等は、年金の収入金額から

公的年金等控除額を差し引いて所得金額を

計算します。 この雑所得となる主な

公的年金等は、次のものです。

1.国民年金法、厚生年金保険法、公務員等の
 共済組合法などの規定による年金
2.過去の勤務により会社などから支払
 われる年金
3.外国の法令に基づく保険又は共済に
 関する制度で(1)に掲げる法律の規定
 による社会保険又は共済制度に類するもの

公的年金等に係る雑所得の金額は

下記により算出します。

公的年金等に係る雑所得の金額=(a)×(b)-(c)
※年齢が65歳未満であるかどうかの判定は
その年の12月31日の現況によることと
されています

★65歳以上の人で

「公的年金等の収入金額の合計額」

が200万円の場合、公的年金等にかかる

雑所得の金額は次のようになります。

200万円×100%−120万円=80万円

★65歳未満の人で

「公的年金等の収入金額の合計額」

が200万円の場合、公的年金等に

かかる雑所得の金額は次のようになります。

200万円×75%−37万5,000円=112万5,000円

★どのような年金受給者が所得税を
 払わなくてよい?

65歳に満たない方は受給額が108万円
(公的年金等控除額70万+基礎控除38万)以下

65歳以上の方は受給額が158万円
(公的年金等控除額120万+基礎控除38万)以下

の場合、所得税を払う必要がありません。

★公的年金等に係る雑所得の速算表

平成30年度の国民年金の老齢基礎年金の満額

は77万9,300円(満額)となりますので

老齢基礎年金のみの方には

所得税はかかってこないことになります。

年齢  (a)公的年金等の収入  (b)割合 (c)控除額
      金額の合計額 
65歳未満  公的年金等の収入金額の
      合計額が700,000円までの場合は
      所得金額はゼロとなります
    700,001円から1,299,999円まで 100% 700,000円
   1,300,000円から4,099,999円まで 75% 375,000円
   4,100,000円から7,699,999円まで 85% 785,000円
    7,700,000円以上 95% 1,555,000円

65歳以上 公的年金等の収入金額の
     合計額が1,200,000円までの場合は
     所得金額はゼロとなります
   1,200,001円から3,299,999円まで 100% 1,200,000円
   3,300,000円から4,099,999円まで 75% 375,000円
   4,100,000円から7,699,999円まで 85% 785,000円
   7,700,000円以上 95% 1,555,000円

★公的年金から所得税が源泉徴収される人は?
前段で述べたように65歳に満たない方は受給額が

108万円(公的年金等控除額70万+基礎控除38万)以下

65歳以上の方は受給額が

158万円(公的年金等控除額120万+基礎控除38万)以下

の場合、所得税を払う必要がありません。

それ以上受給している場合には所得税がかかって

くることになります。

この所得税が源泉徴収として公的年金の

支給額から引かれることになります。

年金に係る所得税額および復興特別所得税額

の計算は、課税対象となる方が提出された

「扶養親族等申告書」をもとに行われています。

日本年金機構から、毎年、所得税の課税対象

となる方に、「扶養親族等申告書」

が送られてきます。

平成31年分は、平成30年9月中旬より

順次送られており、10月上旬までには

お手元に届く予定になっています。

こちらは、平成31年2月以降にもらうことが

できる年金から源泉徴収される所得税の

計算のために必要な申告書になります。

「扶養親族等申告書」

を提出しなかった場合は、各種控除が

受けられないだけでなく

源泉徴収税率も異なってきます。

★扶養親族等申告書とは?
扶養親族等申告書は、老齢年金に課税する

所得税および復興特別所得税の計算を

行うために必要なものです。

扶養親族等申告書を提出することで

該当する控除が受けられ

税率が5.105%になります。

控除対象となる配偶者や扶養親族がいない

場合でも、税率が5.105%になりますので

必ず提出しなくてはなりません。

提出がない場合は、該当する控除が受けられず

税率が10.21%になってしまいます。

これにより、所得税が多く源泉徴収される

場合がありますのでご注意ください。

★年金にかかる源泉徴収税額の計算方法は?

●扶養親族等申告書を提出した場合
 源泉徴収税額=(年金支給額−社会保険料−各種控除額)
 ×税率(5.105%)

●扶養親族等申告書提出しなかった場合
 源泉徴収税額={年金支給額−社会保険料−
 (年金支給額−社会保険料)×25%}×税率(10.21%)

●計算式内の「社会保険料」とは
 年金から特別徴収した介護保険料および
 国民健康保険料(または後期高齢者医療保険料)
 の合計額です。

★確定申告はどういったときにする必要がある?
一定の金額(65歳未満の場合は108万円

65歳以上の場合は158万円)を超える公的年金等

や一定の生命保険契約等に基づく年金を

受け取るときは、所得税及び復興特別所得税が

源泉徴収されますが、これらについては

年末調整が行われないため、確定申告で

1年間の税金を精算することになります。

この場合、源泉徴収票(原本)の添付が必要となってきます。

★年金所得者の確定申告不要制度とは
 どういうもの?

年金所得者の確定申告不要制度とは

公的年金等の収入金額が400万円以下で

かつ、公的年金等に係る雑所得以外の

各種の所得金額が20万円以下である

場合には、確定申告をする必要が

ないというものです。

ただし所得税及び復興特別所得税の

確定申告が必要ない場合であっても

所得税及び復興特別所得税の還付を

受けるためには、確定申告書を

提出する必要があります。

以上のように年金に対して

所得税がかかってくる場合

かかってこない場合

所得税がかかってくる場合において

確定申告が必要な場合

不要な場合があるなど

パターンが多数あり

なかなか理解しづらいと思います。

特に源泉徴収額の計算はかなり複雑

で実際に計算するのはハードルが

高いかもしれません。

源泉徴収額は日本年金機構において

扶養親族等申告書をもって計算される

ことになります。

不利にならないようくれぐれも

提出を忘れないようにしてください。


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