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2018年12月09日

厚生年金加入したいと思いませんか?

国保の方は手厚い厚生年金に加入したい

なぁと思った方はいませんか?

年金制度は、自分が受け取る時には金額が

減るのではないか、そもそもちゃんと

支給されるのかという不安を

持っている方は多いと思います。

また、過去の年金記録問題から

年金というものにいいイメージを持てない

というのが正直なところかもしれませんね。

たしかに、現在の現役世代の方が支給される

年金額は、現在年金を受給している方に比べると

はるかに劣ることになるのは事実であります。

この漠然とした不安は、まず年金制度を

理解することで緩和されるかと思います

ので今回は、年金の中でも多くの方が

関係するであろう、 手厚い厚生年金

の制度について解説します。

厚生年金とは )
年金には、公的年金と私的年金が言う

分類がある。私的年金は、個人が任意で

加入する年金制度であるのに対し

加入の義務があるものを公的年金と

呼びます。

さらに、公的年金制度には3つの種類
(実際は2種類)

があり、20歳以上、60歳未満の

国民全員が加入する義務を負っている

「 国民年金 」

公務員や私立学校職員などが加入する

「 共済年金 」⇒「厚生年金」

会社に勤務する人が加入する

「 厚生年金 」です。

企業によっては、さらにその上に

企業年金という制度を設けている

場合もあるが会社に勤務する

サラリーマンは、基本的には

国民年金と厚生年金の二つに

加入していることになります。

厚生年金保険の制度を通じて

国民年金を支払っているのです。

それは

「 第2号被保険者 」

と分類されています。

将来、国民年金による支給である

「基礎年金」に加えて

「厚生年金」を受け取ることができる。

企業年金制度がある会社で勤務されて

いる方はそれに加え企業年金を

受け取ることとなる。

★厚生年金と国民年金の違いとは?
国民年金は、全国民が同じ金額を

支払っているということをご存知ですか?

平成30年は16,340円となっています。

一方、厚生年金は給与額によって

支払額が異なります。

給与が多い人ほど、支払う金額は

大きくなっていきます。

また、年金保険料は勤務先所在地に

より異なるという点は

あまり知られていない。

ただし、厚生年金の場合は事業者

つまり会社と折半し実際に

払うものは半額になる。

国民年金が国民全員の加入を

義務としているのに対し厚生年金は

「厚生年金保険の適用を受ける会社
 に勤務する人」

が加入するものであります。

つまり、自営業の方などは厚生年金に

加入することはできない事になります。

では、どのような人が厚生年金に

加入することができるのか

もう少し詳しく見ていきましょう。

厚生年金に加入するためには

勤務先が厚生年金の

「適用事業所」

でなくてはならない。

適用事業所には、強制適用事業所と

任意適用事業所の2つが存在します。

株式会社などの法人は、この強制適用事業所

に該当します。

それに加え、常時雇用している従業員

が5名以上の個人事業所も強制適用事業所

に該当します。

常時雇用している従業員が5人未満の場合には

従業員の2分の1以上が賛成し

事業主が申請をし、厚生労働大臣から認可を

受ければ任意適用事業所になることができます。

これらの適用事業所に常時雇用されている

70歳未満の方は、厚生年金保険の

被保険者となることができます。

適用事業所以外で雇用されている場合でも

70歳未満であり、事業主の賛同と厚生労働大臣

の承認を受けることができれば

「 任意単独被保険者 」

として、厚生年金に加入できる。

70歳以上の方で、加入期間が短いため

年金の受給資格を満たしていない場合には

「 高齢者任意加入 被保険者」

として例外的に加入が認められることもある。

アルバイトやパートの場合には

「常時雇用」

という言葉が、キーワードになってきます。

1日の所定労働時間が、一般社員の4分の3以上

かつ1か月の勤務日数が一般社員の4分の3以上

の場合には常時雇用となり

任意単独被保険者としての扱いとなります。

★厚生年金の受給資格とは?
原則25年間以上保険料を納めたものが

65歳になった時、 老齢基礎年金(国民年金)

に上乗せして老齢厚生年金(厚生年金)

が支給される。

また、現在は60歳以上で 老齢基礎年金

を受け取るのに必要な資格期間を満たし

厚生年金の被保険者期間が1年以上であれば

65歳になるまで、特別支給の老齢厚生年金が

支給されることとなっています。

ただし、年代により受け取り可能な年齢が

異なっているので、確認が必要である。

2017年4月からは、25年以上であった

保険料期間が10年に短縮になりました。

これにより、今まで受給資格を満たして

いなかった方も対象となることになります。

この要件を満たし、かつ厚生年金保険の

被保険者期間が1か月以上であれば

老齢厚生年金(厚生年金)を受け取ること

ができます。

ただし、65歳未満のものが受給するには

1年以上の被保険者期間が必要となる。

★厚生年金に加入するメリットは?
厚生年金加入者は、義務である国民年金のみ

に加入している人より多く保険料を

納めているということになります。

毎月の給与から天引きされるため

損をしている気持ちになる方も

いるかもしれない。

しかし、厚生年金加入のメリットは

かなり大きいです。

まず、その支払う金額に大きな差が

ある点が最大のメリットである。

日本年金機構の資料によれば

1970年生まれの方の保険料は2,400万円

となっている。

年金給付は、その2.5倍の5900万円だ。

国民年金のみの場合

同じ1970年生まれの方で1000万円の

保険料に対し、1.5倍の1500万円である。

その差は、歴然だ。

また、事業所との折半であるという点も

かなりのメリットと言える。

ここまでは一般的に知られている

メリットであるが、

遺族年金や障害年金という部分

でも手厚いものであることは意外と

知られていない。

★遺族年金・障害年金
遺族年金 とは、厚生年金加入者が

なくなった場合に配偶者とその子ども

に対して、生活ができるよう支給さ

れる年金のことである。

死亡したものの保険料納付期間が

国民年金加入期間の3分の2以上であれば

要件を満たすことになる。

国民年金加入者も、この 遺族年金

の対象とはなるが、その対象は子どもと

子どものいる配偶者のみとなっている。

子どもがいない配偶者には

支給されないのです。

厚生年金の場合、配偶者と子どもに

加え、孫、親、祖父母までが支給対象となる。

障害年金は、加入者本人が障害を

負ってしまった場合に支給されるものです。

国民年金加入者ももちろん対象とはなるが

厚生障害年金は障害1級、2級と認定された

場合に加え、金額はすくなくなるものの

障害3級でも支給される。

厚生年金に加入している間に

初診日があること、一定の障害状態

にあること、保険料納付要件を満たして

いることが要件となります。

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