2018年12月04日
社会保険に入りたがらない社員?
社会保険に入りたがらない社員?
時々、事業主の方から
「手取りが減るのが嫌なので
私は社会保険(健康保険+厚生年金)
に加入したくありませんと
言っている社員がいるのですが
本人が加入を希望していないなら
加入させなくても問題ない
ですか?」
というご質問を頂くことがあります。
このような社員がいた場合に
加入しないという選択肢は
あるのでしょうか?
この点、結論からいうと
加入要件を満たしていれば
加入する必要があります。
★社会保険は強制加入の制度
社会保険は、国が法律で強制加入を
義務付けていますので
社員が拒否をしても
その社員の所定労働時間数など
が社会保険の加入要件を
満たしているならば
事業主は社会保険の加入手続を
取らなければなりません。
ここで社会保険の加入基準となる
所定労働時間数を確認しておきましょう。
従業員数500名以下の企業の場合は
「正社員、契約社員などフルタイム
で働く社員」
および
「1週の所定労働時間および1月の
所定労働日数が常時雇用者の
4分の3以上のパート社員」
が強制加入の対象となります。
また、もう1つの要件として
「2か月以上の雇用契約期間が
見込まれること」
という要件もありますが
たとえ2か月よりも短い
雇用契約期間であったとしても
更新の可能性がある場合は
社会保険の加入上は
「2か月以上の雇用契約期間がある」
と判断されますので、ご注意ください。
また
「試用期間は社会保険に入れなく
ても良いですか?」
というご質問をたまに受けることも
ありますが、試用期間も原則通り
社会保険に加入させなければ
なりませんので、この点も
勘違いをしないようご注意ください。
★社会保険に加入しない場合の刑事罰
社会保険に社員を正しく加入させ
なかった場合
健康保険法や厚生年金保険法で
事業主には罰則が定められています。
「6か月以下の懲役または50万円以下」
の罰金です。
本当に罰則が適用されて刑務所行に
なった事業主を見たことはありません
が、社員を社会保険に正しく加入
させないと、場合によっては懲役刑も
あり得るのだということを
覚えておいてください。
もちろん
「社員が入りたくないから入れなか
ったんだ」
という言い訳も通用しません。
★刑事罰よりも怖い、さかのぼり加入
実務上、刑事罰よりも怖いのは
社会保険のさかのぼり加入です。
年金事務所の調査などで
社会保険に入るべき社員で
未加入の人がいた場合
最大で2年間さかのぼって
社会保険に加入させられる
リスクがあります。
社会保険料は2年間の消滅時効
だからです。
2年分の社会保険料をまとめて
納付することになった場合
会社のキャッシュフローに
とって大きなダメージである
ことは想像に難くないでしょう。
年金事務所は、源泉所得税の
納付記録と賃金台帳を突き合せたり
法人マイナンバーを介して
税務署と情報共有をしたりも
していますので、嘘をついても
発覚すると考えたほうが良いです。
虚偽の出勤簿や賃金台帳を
作って調査の目を誤魔化した
場合にも刑事罰が適用されますので
そのようなことは絶対にしないで下さい。
★社員を説得しましょう
社会保険料は労使で折半して
負担するものですので
2年間のさかのぼり加入と
なった場合は、社員本人も
同様に大きな金銭的ダメージ
を受けます。
また、そのようなネガティブな
話だけでなく、社会保険に
加入すれば、国民年金だけの
場合よりも手厚い厚生年金に
よる給付が受けられます。
若い人の中には
「年金なんて当てにならない」
という人もいるかもしれませんが
年金は老後の生活補償だけでなく
障がい者になってしまった場合の
「障害年金」や、家族を残して亡くなった
場合の「遺族年金」もあります。
さらには、私生活で病気や怪我に
より働けなくなってしまった場合も
健康保険から「傷病手当金」という
給付が受けられ、最大で1年半
元の給与の約3分の2が受給できます。
そして、これまでは社員本人が
手取りの中から国民年金や国保料を
自分で払っていたはずですが
これが社会保険加入後は無くなる
わけですから、社会保険に加入した
としても、可処分所得は実は思って
いるほどは減らないものです。
また、国保は専業主婦や子供も
含め1人1人が加入する形ですが
社会保険は「扶養」という概念があり
扶養に入っていればコスト0で
家族の保険証が発行されますので
家族トータルで見ると保険料が
安くなるケースも考えられます。
対象となる全ての社員を社会保険に
正しく加入することで、経営上の
リスクを取り除きましょう。
また、社員には、社会保険に
加入するメリットを説明して
理解してもらい、気持ちよく
社会保険に加入して頂きたいですね。
また、1人社長でも加入しないと
いけません。
昔は大目に見てくれてたのですが
既にそんな時代は終わってます。
また、経営的に負担が重いからと
未加入法人さんは更に大変です。
刑事罰がある事もお忘れなく。
当社の仕組みならば法人の社保費用も
削減出来て加入出来ます。
簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
必要な情報は下記のみ。
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・年間の国民健康保険料額
例:年間48万5210円
この3つだけで
当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様(お子様も)扶養
事業所得240万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
事業所得400万以上
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
時々、事業主の方から
「手取りが減るのが嫌なので
私は社会保険(健康保険+厚生年金)
に加入したくありませんと
言っている社員がいるのですが
本人が加入を希望していないなら
加入させなくても問題ない
ですか?」
というご質問を頂くことがあります。
このような社員がいた場合に
加入しないという選択肢は
あるのでしょうか?
この点、結論からいうと
加入要件を満たしていれば
加入する必要があります。
★社会保険は強制加入の制度
社会保険は、国が法律で強制加入を
義務付けていますので
社員が拒否をしても
その社員の所定労働時間数など
が社会保険の加入要件を
満たしているならば
事業主は社会保険の加入手続を
取らなければなりません。
ここで社会保険の加入基準となる
所定労働時間数を確認しておきましょう。
従業員数500名以下の企業の場合は
「正社員、契約社員などフルタイム
で働く社員」
および
「1週の所定労働時間および1月の
所定労働日数が常時雇用者の
4分の3以上のパート社員」
が強制加入の対象となります。
また、もう1つの要件として
「2か月以上の雇用契約期間が
見込まれること」
という要件もありますが
たとえ2か月よりも短い
雇用契約期間であったとしても
更新の可能性がある場合は
社会保険の加入上は
「2か月以上の雇用契約期間がある」
と判断されますので、ご注意ください。
また
「試用期間は社会保険に入れなく
ても良いですか?」
というご質問をたまに受けることも
ありますが、試用期間も原則通り
社会保険に加入させなければ
なりませんので、この点も
勘違いをしないようご注意ください。
★社会保険に加入しない場合の刑事罰
社会保険に社員を正しく加入させ
なかった場合
健康保険法や厚生年金保険法で
事業主には罰則が定められています。
「6か月以下の懲役または50万円以下」
の罰金です。
本当に罰則が適用されて刑務所行に
なった事業主を見たことはありません
が、社員を社会保険に正しく加入
させないと、場合によっては懲役刑も
あり得るのだということを
覚えておいてください。
もちろん
「社員が入りたくないから入れなか
ったんだ」
という言い訳も通用しません。
★刑事罰よりも怖い、さかのぼり加入
実務上、刑事罰よりも怖いのは
社会保険のさかのぼり加入です。
年金事務所の調査などで
社会保険に入るべき社員で
未加入の人がいた場合
最大で2年間さかのぼって
社会保険に加入させられる
リスクがあります。
社会保険料は2年間の消滅時効
だからです。
2年分の社会保険料をまとめて
納付することになった場合
会社のキャッシュフローに
とって大きなダメージである
ことは想像に難くないでしょう。
年金事務所は、源泉所得税の
納付記録と賃金台帳を突き合せたり
法人マイナンバーを介して
税務署と情報共有をしたりも
していますので、嘘をついても
発覚すると考えたほうが良いです。
虚偽の出勤簿や賃金台帳を
作って調査の目を誤魔化した
場合にも刑事罰が適用されますので
そのようなことは絶対にしないで下さい。
★社員を説得しましょう
社会保険料は労使で折半して
負担するものですので
2年間のさかのぼり加入と
なった場合は、社員本人も
同様に大きな金銭的ダメージ
を受けます。
また、そのようなネガティブな
話だけでなく、社会保険に
加入すれば、国民年金だけの
場合よりも手厚い厚生年金に
よる給付が受けられます。
若い人の中には
「年金なんて当てにならない」
という人もいるかもしれませんが
年金は老後の生活補償だけでなく
障がい者になってしまった場合の
「障害年金」や、家族を残して亡くなった
場合の「遺族年金」もあります。
さらには、私生活で病気や怪我に
より働けなくなってしまった場合も
健康保険から「傷病手当金」という
給付が受けられ、最大で1年半
元の給与の約3分の2が受給できます。
そして、これまでは社員本人が
手取りの中から国民年金や国保料を
自分で払っていたはずですが
これが社会保険加入後は無くなる
わけですから、社会保険に加入した
としても、可処分所得は実は思って
いるほどは減らないものです。
また、国保は専業主婦や子供も
含め1人1人が加入する形ですが
社会保険は「扶養」という概念があり
扶養に入っていればコスト0で
家族の保険証が発行されますので
家族トータルで見ると保険料が
安くなるケースも考えられます。
対象となる全ての社員を社会保険に
正しく加入することで、経営上の
リスクを取り除きましょう。
また、社員には、社会保険に
加入するメリットを説明して
理解してもらい、気持ちよく
社会保険に加入して頂きたいですね。
また、1人社長でも加入しないと
いけません。
昔は大目に見てくれてたのですが
既にそんな時代は終わってます。
また、経営的に負担が重いからと
未加入法人さんは更に大変です。
刑事罰がある事もお忘れなく。
当社の仕組みならば法人の社保費用も
削減出来て加入出来ます。
簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
必要な情報は下記のみ。
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・年間の国民健康保険料額
例:年間48万5210円
この3つだけで
当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様(お子様も)扶養
事業所得240万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
事業所得400万以上
一度知っておくだけでも良いと
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