原因は、加害者側の左右確認不足にで、100%加害者側の責任です。
その場で加害者も自分の非を認め、修理費用の全額負担をしてくれると思っておりました。
つい先日、加害者側の保険会社より連絡がありました。
まず、事故の状況の聞き取りがあり、被害者(私)、加害者両方の相違がない事を確認。
その上で過失割合の話になり、7対3の申し出がありました。
当然その申し出に納得出来ず、過失割合の修正をお願いし、その場は終了しました。
結論
四輪車どうしの交通事故(もらい事故)の場合、被追突者が停車状態でない限り
過去の判例を基に過失割合が10対0になることはない!!
1:交通事故の過失割合とは?
交通事故の過失割合とは、発生した交通事故に対する責任(不注意、過失)の割合のことです。
2:過失割合はどのように決定する?
2-1:事故状況に関する当事者間の認識のすり合わせ
まず、事故状況について認識のすり合わせを行う。双方の証言を基に話し合いを行い、
意見が食い違う場合は、ドライブレコーダーなどの記録があると、客観的な証拠によって
事実に即した過失割合に着地しやすい。
2-2:基本過失割合の確認
資料(過去の判例)をもとに、当該事故がどの事故類型に該当するかを確認します。
さらに、事故類型ごとに基本の過失割合が示されているので、まずは資料をもとに
基本の過失割合を出します。
2-3:基本過失割合からの修正
当該事故の基本過失割合が確認できたら、基本の過失割合から修正するべき事情があるかを
考慮した上で過失割合の修正を行います。
<信号のない交差点での四輪車同士の事故で確認するべき事項の例>
・双方の道路幅
・一方通行規制の有無
・一時停止標識などの有無
・優先道路か否か
2-4:双方の合意
話し合いを重ね、修正した過失割合で双方が合意すれば、過失割合は確定します。
そして、これをもとにして互いの賠償金額も決定します。
どうしても過失割合に納得しない場合、弁護士に相談することをお勧めします。
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