アフィリエイト広告を利用しています

広告

posted by fanblog

2024年10月08日

ふるさと納税について〜メリットや限度額について解説します〜

最近ふるさと納税をしている人が増えています。



ふるさと納税とは、自分の故郷や応援したい自治体など、好きな自治体に寄付ができる制度のことです。



寄付をする自治体を選択することはもちろん、自分の寄附金をどのように使ってほしいか等も指定することができます。



この制度の最大のメリットは、手続きをすれば自己負担額2,000円のみで名産品や宿泊券などをもらえるところです。



マイナビふるさと納税




総務省によると、令和5年中に寄付を行い税金の控除を受けた人の数は約1,000万人だったそうです。



年々増加しているみたいですね



まぁ実質負担2,000円で色々なものがもらえる制度なので、どんどん増えてきているのも納得です



今回は、そんなふるさと納税について書いていきたいと思います。






1.ふるさと納税のメリット




ふるさと納税のメリットは、先ほど書いた通りとなります。



まとめると



@自分の好きな地域の応援ができる。


A税制上の優遇を受けることができる。


B名産品等がもらえる。



となります。



@自分の好きな地域の応援ができる。



これを重視する人も多いですよね。



ふるさと納税は、自分の故郷や好きな市町村に対して寄付が可能です。



考え方を変えると、自分の税金を納める先を自分で決めることができる、とも考えられます。



そのため、この@を重視する人も多いです。



制度の趣旨としてもこれを重視していますね。



マイナビふるさと納税




A税制上の優遇を受けることができる。



ふるさと納税をすると、限度額はありますが税制上の優遇を受けることができます。



この優遇を含めると、実質自己負担額2,000円となります。



限度額についてはまた後でご説明します。



B名産品等がもらえる。



色々書きましたが、これを目当てにしている人も多いのではないでしょうか。



最近は物価高騰の影響で食料品・消耗品の価格が高騰しています。



生活をしていくのも大変ですよね



そのため、こういった制度をうまく利用するのも良いのではないでしょうか。










2.ふるさと納税の限度額




限度額の計算は以下の通りです。



@所得税からの控除 = (ふるさと納税額−2,000円)×「所得税・復興特別所得税の合計の税率」

なお、控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の40%が上限です。

住民税からの控除には「基本分」と「特例分」があり、それぞれ以下のように決まります。

A住民税からの控除(基本分) = (ふるさと納税額−2,000円)×10%

なお、控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限です。

B住民税からの控除(特例分) = (ふるさと納税額 - 2,000円)×(100% - 10%(基本分) - 所得税の税率)
住民税からの控除の特例分は、この特例分が住民税所得割額の2割を超えない場合は、上記Bの計算式で決まります。
上記Bにおける所得税の税率は、個人住民税の課税所得金額から人的控除差調整額を差し引いた金額により求めた所得税の税率であり、上記(1)の所得税の税率と異なる場合があります。

C住民税からの控除(特例分) = (住民税所得割額)×20%

特例分(Bで計算した場合の特例分)が住民税所得割額の2割を超える場合は、Cの計算式を使います。
この場合、@・A・Cの3つの控除を合計しても(ふるさと納税額−2,000円)の全額が控除されず、実質負担額は2,000円を超えます。



かなりややこしいですよね



マイナビさんでは簡易的なシミュレーションも提供していますのでそこで試算してから寄付をしてもいいですね



寄付金額の10%を還元 マイナビふるさと納税




試算の方法はこちら



寄付金限度額試算@.png



ボタンをクリックして



寄付金限度額試算A.png



条件を入れてたら



寄付金限度額試算B.png



試算ができます



簡単ですよね



概算ではありますが、算出された金額以内であれば実質自己負担額2,000円で寄付が可能となります



物価高で大変ですが、このような制度を利用して生活を豊かに出来たら良いですよね。



今回はこれで失礼します。



ふるさと納税をする際はぜひマイナビふるさと納税を利用してみてください。


⇓  ⇓  ⇓




この記事へのコメント
コメントを書く

お名前:

メールアドレス:


ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/12737448
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。

この記事へのトラックバック
にほんブログ村 その他生活ブログへ
にほんブログ村
ファン
検索
<< 2024年10月 >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
最新記事
写真ギャラリー
最新コメント
タグクラウド
カテゴリーアーカイブ
月別アーカイブ
プロフィール
日別アーカイブ
×

この広告は30日以上新しい記事の更新がないブログに表示されております。